米国への商標出願とは?日本との違いや「使用主義」の落とし穴を解説

米国への商標出願とは?日本との違いや「使用主義」の落とし穴を解説

「Amazonを使ってアメリカ向けの越境ECを始めたい!」
「自社の商品やサービスを、いよいよアメリカ市場で展開するぞ!」

海外進出を視野に入れている中小企業経営者や個人事業主の方にとって、アメリカ(米国)は非常に魅力的で大きな市場ですよね。進出に向けた現地のマーケティングや商品開発に、日々胸を躍らせているのではないでしょうか。

しかし、海外展開にあたって絶対に後回しにしてはならないのが、現地での「商標登録(商標権の確保)」です。

ここで最も多い落とし穴が、「日本で商標登録しているから、アメリカでも自社の名前は守られているだろう」という誤解です。結論から言うと、日本の商標権はアメリカでは一切通用しません。さらに、米国の商標制度には日本とは大きく異なる「特有のルール」が存在します。

この記事では、アメリカでの商標登録を検討している初心者に向けて、日本との制度の違いや出願のルート、成功のための注意点を分かりやすく解説します。


1. 勘違い厳禁!「日本で登録しているからアメリカでも安心」の罠

なぜ日本で商標登録をしていても、アメリカで再度登録し直さなければならないのでしょうか。

その理由は、商標権には「属地主義(ぞくちしゅぎ)」という世界共通の原則があるからです。属地主義とは、「商標権の効力は、登録を認めてくれた国の領土内でしか及ばない」というルールのことです。

したがって、日本でどれだけ有名なブランドであっても、アメリカで商標登録をしていなければ、現地では「無権利」の状態になってしまいます。もしアメリカの競合企業にあなたのブランド名やロゴを先取りされて登録されてしまうと、アメリカ国内で自社商品を販売できなくなったり、最悪の場合は商標権侵害として訴えられたりするリスクがあります。アメリカでビジネスを行うなら、米国での商標出願は必須の防衛策です。


2. ここが違う!日本と米国の商標制度「最大の相違点」

アメリカで商標を管理しているのは、USPTO(米国特許商標庁)という行政機関です。日本の特許庁にあたる組織ですが、その審査基準や法律の考え方は日本と大きく異なります。

日本の「先願主義」と米国の「使用主義」

最大の決定的な違いは、権利を認める「前提条件」にあります。

  • 日本の「先願主義(せんがんしゅぎ)」: 実際にその名前を使っていなくても、「特許庁に一番早く申請(出願)した人」に権利を与えるという、早い者勝ちのシステムです。
  • 米国の「使用主義(しようしゅぎ)」: 単に書類を早く出しただけではダメで、「実際にアメリカ国内の商業活動でその商標を使っている(または近いうちに使う予定がある)こと」を重視するシステムです。

日本と米国の商標制度 比較表

比較項目日本(特許庁)米国(USPTO)
基本原則先願主義(申請が早い者勝ち)使用主義(実際に使っている人が強い)
登録時の要件使用していなくても登録可能原則として「使用証拠」の提出が必要
外国人の出願手続き日本の弁理士などが直接対応可能現地の米国弁護士の起用が義務付けされている
登録後の維持10年ごとの更新のみ(原則)5〜6年目、9〜10年目などに使用証明が必要

アメリカでは「使われていない名ばかりの商標」が市場を独占することを嫌うため、このような厳しい「使用主義」が徹底されています。


3. 米国商標登録のカギを握る「使用証拠(Use in Commerce)」とは?

アメリカの商標出願で最も重要、かつ日本人がつまずきやすいのが「使用証拠(しようしょうこ)」の提出です。

アメリカで商標を正式に登録するためには、「実際にアメリカ国内でこの商品(サービス)に商標をつけて販売しています」という動かぬ証拠(Use in Commerce)をUSPTOに提出しなければなりません。

  • 認められやすい使用証拠の例:
    • 商品にブランドロゴが印刷されたラベルやパッケージの実物写真
    • アメリカから実際に購入・決済ができる越境ECサイトのスクリーンショット
    • サービスを提供している現地の様子や、英語のパンフレット

近年の米国商標制度では、海外からの不正な出願や偽造された使用証拠への対策として、使用証拠の審査が非常に厳格化されています。

現時点でまだアメリカでの販売実績がない場合でも、「将来使う予定(意図)がある」として出願(意図使用出願)することは可能ですが、最終的に登録を完了するためには、一定期間内に実際の使用証拠を提出しなければならない点に注意が必要です。


4. 米国へ商標出願を行う2つのルート

日本からアメリカに向けて商標を出願する場合、大きく分けて2つのアプローチ(ルート)があります。自社の状況に合わせて選択します。

① 米国特許商標庁(USPTO)への「直接出願」

日本の弁理士を通じて、現地の米国弁護士と連携し、直接アメリカの特許商標庁へ申請する方法です。

  • メリット: 日本での出願・登録がなくても、アメリカ単体でスピーディーに進められます。米国の独特な審査基準(商品や役務の細かい表現の指定など)に対して、現地のプロの意見を聞きながら柔軟に対応できるため、一国集中で確実に権利を取りたい場合に有利です。

② 国際登録出願(マドプロ出願)

日本の特許庁に書類を提出し、スイスにある国際事務局(WIPO)を経由して、アメリカを指定して一括申請する方法です。

  • メリット: 日本ですでにベースとなる商標出願(または登録)を持っている場合に利用できます。アメリカだけでなく、将来的にヨーロッパやアジアなど「複数の国へ同時に出願したい」という場合、全体の管理コストを抑えることができます。

5. 出願から登録までの流れと期間・費用の目安

アメリカの商標出願は、書類を提出してから登録が完了するまで、日本よりもプロセスが多く時間がかかる傾向にあります。

審査期間の目安

出願ルートや審査官からの指摘(拒絶理由)の有無によって大きく変動しますが、一般的には出願から最初の審査結果が出るまで数ヶ月〜1年程度、最終的に登録が完了するまでには1年〜1年半以上の期間を見込んでおく必要があります。米国の審査運用は時期によってバックログ(審査の遅れ)が発生することもあるため、現地でのビジネス開始から逆算して、かなり余裕を持ったスケジュールを組むことが鉄則です。

費用の考え方

出願時には、指定したビジネスの範囲(商品・役務)の数に応じて特許庁への手数料(印紙代)がかかります。
また、アメリカの制度特有のポイントとして、「出願時の費用」だけでなく、「登録前の使用証拠提出費用」や、前述の「米国弁護士の費用」などが別途発生します。日本国内の手続きよりも全体の費用は高くなるケースが多いため、事前に明確な見積もりを取ることが重要です。


6. 海外展開を成功させるために!事前の商標調査が重要な理由

アメリカでのビジネスを成功させるための第一歩は、出願前の「現地商標調査」です。

「まだアメリカで誰もこの名前で商標登録をしていないか」を調べるのはもちろんですが、米国の「使用主義」の怖いところは、「特許庁に登録はしていないけれど、現地で何年も前からその名前を使ってビジネスをしている隠れた有力企業(コモンロー上の商標権者)」が存在するリスクがある点です。

もし調査を怠ったまま進出してしまうと、莫大な輸送費やマーケティング費用をかけた後で「現地企業から商標権侵害の警告を受ける」という最悪の失敗例を招きかねません。出願前、あるいは現地での本格的なプロモーションを始める前の段階で、知財の専門家にアメリカでのリスクを洗い出してもらうことが、最も賢い海外進出の戦略となります。


7. まとめ:海外展開を予定している場合は早めの商標戦略を!

米国への商標出願は、日本の制度とは大きく異なるポイントが多数存在します。

  • 日本の商標権はアメリカでは使えない(属地主義)
  • アメリカは「使用主義」であり、登録や維持には実際の使用証拠が不可欠
  • 外国からの出願は米国弁護士の起用が必須となり、審査も年々厳格化している
  • トラブルを未然に防ぐため、進出前の事前商標調査が何より重要である

アメリカという広大なチャンスの舞台で、自社のブランドや独自の技術・サービスを模倣から守り、安心してビジネスに集中するためには、できるだけ早い段階から海外を視野に入れた商標戦略を組み立てておくことが成功への鍵となります。

アメリカ進出・越境ECの商標登録、まずはプロに相談してみませんか?

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サムライツ知財事務所では、海外の複雑な商標制度や最新の運用トレンドを踏まえ、これから世界へ挑戦する中小企業や個人事業主の方の立場に立って、分かりやすく丁寧な国際商標サポートを行っています。

現地の提携弁護士とのシームレスな連携により、アメリカ特有の「使用証拠」の準備や、自社のビジネスに最適な出願ルートのご提案まで、ワンストップでお手伝いいたします。

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