「中国の工場で自社商品のOEM生産を依頼することになった」
「巨大な中国市場に向けて、越境ECでの販売をスタートしたい!」
このように、中国での製造や販売、ビジネス展開を計画している個人事業主や中小企業経営者の方は多いのではないでしょうか。世界的な製造拠点であり、巨大な消費市場でもある中国は、ビジネスを大きく飛躍させるチャンスに満ちています。
しかし、中国進出において、現地のパートナー選びや流通ルートの確保と同じくらい、あるいはそれ以上に最優先で進めなければならないのが「中国での商標登録」です。
「うちは日本でしっかり商標登録しているから安心だ」と思っているなら、それは非常に危険な誤解です。中国では、日本とは比較にならないほど激しい「商標の先取りリスク」が存在します。
この記事では、中国の商標制度の概要や、なぜ事業開始前に商標出願が必要なのか、その理由を初心者向けに分かりやすく解説します。
目次
1. なぜ中国で商標登録が必要?OEM生産や越境ECに潜むリスク
商標権には、「登録した国の領土内でしか効力が及ばない(属地主義)」という世界共通の原則があります。そのため、日本の商標権は中国では一切通用しません。
特に中国ビジネスにおいては、現地で直接商品を売る場合だけでなく、以下のようなケースでも現地の商標登録が不可欠となります。
- 中国でOEM・ODM生産(委託製造)を行う場合:商品はすべて日本に輸入して販売する予定であっても、中国の工場で製造して輸出する行為そのものが、現地の法律で「商標の使用」とみなされる場合があります。もし現地の第三者に商標を先取りされていると、中国の税関で「商標権侵害」として商品が差し止められ、日本へ出荷できなくなるという最悪の事態を招きかねません。
- 越境ECサイトで販売する場合:インターネットを通じて日本から直接送り届けるビジネスであっても、現地の消費者が目にするブランド名やショップ名が中国国内で商標権侵害にあたると指摘されれば、アカウントの閉鎖やサイトの閲覧停止に追い込まれるリスクがあります。
2. 中国の商標制度とは?知っておくべき「先願主義」と先取りリスク
中国の商標制度を管轄しているのは、中国国家知識産権局(CNIPA)という行政機関です。基本的には日本と同じ「先願主義(せんがんしゅぎ)」、つまり「実際に使っているかどうかに関わらず、一番早く書類を提出した人に権利を与える」という早い者勝ちの原則を採用しています。
しかし、中国の先願主義には、日本以上に注意すべき特徴があります。
悪意ある「先取り出願(商標ブローカー問題)」
中国市場の大きさに目をつけ、海外で有名になりつつあるブランドや、これから進出してきそうな中小企業の名前を先回りして出願し、後から高額な金額で権利を買い取らせようとする「商標ブローカー」と呼ばれる第三者が少なからず存在します。
近年、CNIPA(中国国家知識産権局)は「使用を目的としない悪意のある大量出願」への取り締まりを法改正などで厳格化していますが、依然として巧妙な先取りリスクは消えていません。
日本と中国の商標制度 比較表
| 比較項目 | 日本(特許庁:JPO) | 中国(中国国家知識産権局:CNIPA) |
| 基本原則 | 先願主義(早い者勝ち) | 先願主義(より厳格な早い者勝ち) |
| 先取り出願のリスク | 比較的低い | 極めて高い(商標ブローカーが多数存在) |
| 模倣品への対策 | 国内流通の取り締まり中心 | 輸出時の税関での差し止めが強力 |
| 言語の壁 | アルファベットやカタカナ | 中国語(漢字名)の登録が極めて重要 |
3. アルファベットだけでは危険!中国語名(漢字ブランド名)を登録する重要性
日本の企業が中国へ進出する際、英語表記(アルファベット)のブランド名だけを商標登録して満足してしまうケースが多々あります。しかし、これだけでは防衛策として不十分です。
中国の消費者の多くは、外国のブランドであっても、現地の発音や意味合いに合わせた「漢字(中国語名)」に翻訳して認識します。そのため、アルファベットだけでなく、「現地でどのように呼ばれるか(漢字のブランド名)」も想定し、セットで先手を打って登録しておくことが中国ビジネスにおける鉄則です。もし怠れば、中国語ブランド名を第三者に先取りされるリスクが高まります。
実際のトラブル・裁判事例:ブリヂストンの事例
タイヤ・ゴムメーカーとして世界最大級のシェアを誇る日本の「ブリヂストン」が、その中国語表記である「普利司通(プーリースートン)」という商標を、現地の中国企業により無断で使用(酷似した商標を登録・使用)されていました。
ブリヂストンは、中国での商標権侵害への対応を余儀なくされ、現地で訴訟を提起。最終的に当該企業による違法な使用が認められ、約250万元(約5,000万円)の賠償命令が下されました。
この事例のように、大企業であっても中国語名の商標トラブルに巻き込まれると、多大な時間と労力をかけて裁判で戦わなければならなくなります。経営資源の限られた中小企業や個人事業主であれば、なおさら事前の出願によってこうした事態を未然に防ぐ「先手の戦略」が重要です。
4. 中国へ商標を出願する2つのルートと登録までの流れ
日本から中国へ商標を出願する方法には、主に以下の2つのルートがあります。
① 直接出願(中国の代理人を経由)
現地の特許事務所(商標代理機構)を通じて、直接CNIPAへ申請するルートです。
- 特徴: 中国独自の「商品・役務の分類ルール(サブクラス)」に細かく合わせて出願書類を作り込めるため、特許庁からの拒絶(不合格の指摘)を受けるリスクを減らし、確実性を高めたい場合に適しています。
② 国際登録出願(マドプロ出願)
日本の特許庁に書類を提出し、国際事務局(WIPO)を経由して中国を指定するルートです。
- 特徴: すでに日本で出願・登録している商標がある場合に利用できます。中国以外の国(アジア諸国や欧米など)にも同時に展開する予定がある場合、複数の国への手続きを一本化できるため、管理コストを抑えることができます。
出願から登録までの流れと費用・期間の目安
一般的な流れは、商標調査 ➔ 出願 ➔ 審査 ➔ 公告 ➔ 登録 となります。必要書類として、出願人の情報や指定する商品・役務のリスト、直接出願の場合は委任状などが必要です。
中国での審査期間は、スムーズに進めば出願からおよそ9ヶ月〜1年程度で登録の成否が判断される傾向にあります(※審査状況や拒絶理由の有無により前後します)。
費用については、指定商品・役務の数や選ぶルートによって異なりますが、他人に先取りされて「権利を買い取るための交渉」や「登録を取り消すための裁判」に発展した場合の莫大なコストに比べれば、事前の出願費用は非常に安価な投資と言えます。
5. まとめ:中国進出は「事業開始前の商標戦略」が成功の鍵
中国における商標登録は、ビジネスを始めてから考えるものではなく、「これから中国と関わる全ての準備を始める前」に完了させておくべき最重要タスクです。
- 日本での商標登録は中国では通用しない(属地主義)。
- OEM(委託製造)や越境ECであっても、現地で商標を押さえておかないと税関での差し止めリスクがある。
- アルファベットだけでなく、中国語(漢字名)の先取り対策が必須である。
- 厳格な「先願主義」の国だからこそ、事業開始前のスピーディーな出願が命。
中国独自の細かな商品分類(サブクラス)の把握や、ブローカーに先取りされていないかの精密な商標調査は、専門的な知財の知識がなければ非常に困難です。
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中国進出を予定している場合は事業開始前の商標戦略が重要です。お客様のビジネスモデル(製造のみか、現地販売かなど)に合わせた最適な出願ルートのご提案から、現地特有のリスクを回避するための防衛戦略まで、知財のプロが丁寧にナビゲートいたします。
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