持続可能なブランドコミュニケーションをつくる
「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。
近年のハロウィンのシーズン、日本でもコスプレをする人が増えてきましたね。
私は興味ないですが…(嘘)
ところで、アニメ等のキャラクターのコスプレ衣装をつくったり、
SNSにアップすることは、著作権侵害にあたるのかどうか?
という問題があります。
コスプレ衣装が著作物である、という前提で考えると、自然と著作権が絡んできます。
以前、コスプレ衣装専門店が、とある戦隊キャラクターのジャケットを、
著作権者の許可を得ずに作られた(複製された)ことを知っていたのに、
販売したことで、逮捕された事件がありました。
では、コスプレイヤーがプライベートで着る用に自作したものは?
これは、「私的複製」に当たるとして、
原則として、侵害にあたらないと考えられます。
しかし、イベントなど公的な場所で着る用に作ったものは、
著作権の中の”複製権(又は翻案権)”という権利を侵害することになり得ます。
そしてなんと!
私的な使用であっても、
アニメキャラのコスプレをした写真をSNSにアップすることは、
著作権の中の”公衆送信権”という権利を侵害していることになってしまうのです!
ドキッとした方も、いるのでは?
もちろん、SNSに写真アップしたくらいで訴えるケースは、
ほとんどありません。
大抵は大目に見てくれている、
というか、その都度訴えたり警告したりするなんて面倒なことは考えにくいです。
ただ、コスプレ写真をSNSにアップするとしても、
一応問題があるという意識で、
節度を持って、リスペクトの姿勢で臨むのが良いですね笑