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結論
はい。“AIで自動生成した文字やマーク” でも人間の作品と同じ条件を満たせば日本で商標登録できます。
理由は、商標審査が 「誰が作ったか」 ではなく 「他の商品・役務と区別できるか」 を見る制度だからです。制度上、商標は「創作物」ではなく、「選択物」として考えているんですね。
(令和7年6月13日・特許庁「商標制度小委員会」資料でも、この考え方が確認されています)
登録のチェックポイント(AIでも人でも同じ)
チェック項目 | 具体的に何を見ている? | 例 | 登録可否* |
---|---|---|---|
(1) 識別力があるか | お客さんが「だれの商品・サービスか」を区別できるマークか | 完全造語「ZUVO」 | ◯ |
単なる説明語「FastCharge」(指定商品:バッテリー充電装置) | ✕ | ||
(2) 先に同じ/似た商標がないか | 既存登録商標と見た目・発音・意味が似ていないか | 「ZUVO」vs「ZUVOO」 | 同一・類似で✕ |
(3) 公序良俗に反しないか | 差別的・公序良俗に反する表現でないか | 卑猥な言葉、差別語など | ✕ |
(4) 他人の肖像・氏名ではないか | ・本人の承諾があるか or ・その氏名に一定の知名度を有する他人が存在せず、その氏名と相当の関連性があり、かつ不正の目的がないか | 人名「小松弥助」 | 要件を満たさない場合✕ |
*最終判断は特許庁の審査官が行います。
よくある質問
Q1. 「AIが勝手に似たロゴを出したら?」
A1. 使わなければ問題なし。
出力をそのままパッケージや広告に使う時点で、既存商標と衝突すると侵害・拒絶のリスクが出ます。
▶ 対策: 出力後に必ずJ-PlatPatなどで先行商標調査を!
Q2. 創作者欄はどう書く?
A2. 商標出願書類に“作者名”の記載欄はありません。
出願人(権利を持ちたい会社や個人)だけを書きます。
Q3. AIロゴの著作権は気にしなくて良い?
A3. 商標登録とは別に素材の著作権や利用規約を確認しましょう。
Googleの画像検索などを利用して、似たようなロゴがないか確認してください。
フリー素材やフォントを組み合わせたロゴは、利用規約に従う必要があります。
安全に登録まで進める3ステップ
1.生成 → ふるい分け
- プロンプトを工夫し造語・独創的ロゴを多数出力
- 明らかに説明的・類似が疑わしい案はここで除外
2.先行商標サーチ
- GoogleやJ-PlatPat等で調査
- 商品・役務の区分(第25類など)が同じ/近い業種を徹底調査
3.出願書類を作成
- 指定商品・役務を「商品・役務サポートツール」で確認
- 願書作成(専門弁理士に依頼するのがおすすめ)
- 必要なら専門弁理士にチェックを依頼し、提出
まとめ
- AI 生成物でも登録可能:審査は “創作者” でなく “識別力と先願権” を重視。
- リスク対策は従来と同じ:先行調査+適切な区分指定が鍵。
- 不安がある場合は 商標専門弁理士 に相談し、
クリアランス調査 → 出願 → 審査対応まで一括サポートを受けると安心です。
AI を味方に、オリジナルなブランドを安全に育てましょう!