【スタエフガイドライン】アウトな「アイコン・画像・名称の利用」について

【スタエフガイドライン】アウトな「アイコン・画像・名称の利用」について

2021年8月12日

こちらのブログ内容は、音声で聞くこともできます。
https://stand.fm/episodes/607a86368700cb7230b3830c

stand.fmのガイドラインには「アイコン・画像・名称の利用」について、
注意喚起の記載がありますよね。

その中には、
「可能性がありますので、ご注意ください」
と繰り返し書いてあって、
一体どういう場合はOKで、どういう場合はNGなのか、
ちょっとわかりにくいですよね。

これは、ガイドラインの性質上、
詳しく書くスペースが取れないのと、
そもそも権利侵害かどうかはケースバイケースだから、
こういう表現にせざるを得ないのです。

なので、今回は私がアウトだと思う、
「アイコン・画像・名称の利用」の仕方について
お話したいと思います。
こちらは、公式とは無関係の非公式見解なので、
その点は何卒ご了承ください。

過去にも、
「他人が作った画像をアイコンにしてもいいの?」というテーマで解説していますので、
もしよければ、そちらもご覧いただければ幸いです。

[cardlink url=”https://samuraitz.com/?p=1718″]

★芸能人の写真を無断で利用

まずは、「芸能人の写真を無断でサムネとかアイコンに使うこと」です。

なぜこれを1番目に上げたかというと、
3月31日に、あるニュースが流れたからです。

それは、
「stand.fm 芸能事務所21社とのコンテンツ契約を締結」
というタイトルの、
「PR TIMES」の記事です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000056192.html

「PR TIMES」は、プレスリリースの配信サービスなので、
メディアが取材したとかではなく、
スタエフ側が発信した情報なんですね。

つまり、「一次情報」ということで、
情報としての優先度が高いということです。

それで、どんなニュースかというと、
stand.fmが芸能事務所と提携して、
タレントのチャンネル開設やコンテンツ配信などのサポートをしますよ、
ということなんですね。

したがって、
今後芸能人のスタエフ参入が増加すると考えられます。

そうなると、その芸能人と紛らわしいような画像や、
バカにしたような画像を使うと、
その芸能事務所はどう思いますか?

自分の商品を傷つけられたと思いますよね。
パブリシティー権とか、肖像権とか、
そういった権利の名前を抜きにしても、
よく思わないのは確実です。

そうすると、stand.fmとしても、
お客さんを失ってしまうわけです。
正確には、芸能人チャンネルによって、
アクセス数や再生数を増やして、
マネタイズする機会を失う可能性があるので、
不利益になるということです。

したがって、今後は芸能人の写真を無断で利用することは、
かなり厳しくなるのではないかなと思います。

★キャラクター画像を無断で利用

次は、「キャラクター画像を無断でサムネとかアイコンに使うこと」です。
これはなぜだかわかりますか?

実はこれも、先程の芸能事務所との提携のニュースが関係しています。
というのも、提携した21社の事務所を調べてみると、
イラストや映像のクリエイターチームとか、
VTuber、Vライバーといった人たちをマネジメントしているところもあるんですね。

そう考えると、ゲームとかアニメとか漫画とかゆるキャラとかの
キャラクターの無断利用も、
同じように気をつけなければならないと考えられます。

そもそも、キャラクター画像を無断でウェブ上にアップすることは、
著作権の複製権と公衆送信権侵害に該当する可能性が高いので、
無断で使わないのは当たり前のことでもあるんですよね。

なので、キャラクター画像の使用についても、
お気をつけください。

ちなみに、キャラクター画像に、
モザイクを入れたり、加工を加えたりすれば、
問題ないのでは?と考える人もいるかもしれませんが、
むしろNGです。

なぜかというと、
著作権とは別に、創作した人だけに認められる
著作者人格権」という種類の権利があって、
その中の「同一性保持権」に引っかかるからです。

この権利はその名の通り、
自分が創作したものの内容を、
自分の意思や意図に反して勝手に改変されない権利です。

モザイク入れたり、加工したりは、
やった方としては、
「ぼかしてるから大丈夫でしょ」とか
「オリジナルのものと違いますよ」と
アピールする気持ちでやってると思いますが、
創作した人の意図には反していますよね?

だから、加工も認められないということです。

★ネット上の画像を無断で利用

その他に、「ネット上の画像を無断で利用」というのも、
念の為お気をつけください。

当然、著作権が発生していることがあるので、
著作権の複製権と公衆送信権が問題になってきます。

バレなければOK」という考えも、
確かにあるにはあります。

ただ、このセリフを言えるのは、
きちんと責任を取れるのが前提ですよね。
相手から指摘されたら、
すぐに謝罪して取り下げるとか、
場合によっては、賠償金を払うとか。

その覚悟がないのであれば、
やはりやめた方がいいでしょう。

以上、
スタエフガイドラインでアウトとなる
「アイコン・画像・名称の利用」について
お話をさせていただきました。

ぜひ、注意をしながら、
楽しいスタエフライフをお送りください。

※「アイコン・画像・名称の利用」

他者が創作したキャラクターやインターネット上の他人の画像、または固有名詞(例:漫画の名前やドラマのタイトル)などを無断で利用することは著作権、商標権またはパブリシティ権その他の人格権の侵害にあたる可能性や不正競争防止法上の不正競争に該当する可能性がありますので、ご注意ください。

https://help.stand.fm/community-guideline
(「stand.fmコミュニティガイドライン」より)

※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。