「Japan Mobility Show 2025」と、自動車の意匠登録&立体商標登録について

「Japan Mobility Show 2025」と、自動車の意匠登録&立体商標登録について

先日、「Japan Mobility Show 2025」(モビショー)に行ってきました。
https://www.japan-mobility-show.com/

展示を見るだけで、ライド体験などは参加しなかったのですが、
旧車から未来の車まで、多種多様な車を見ることができて、とても楽しかったです。

当日の様子はこちら↓

これから行かれる方(と言っても、明日までですが)は、あらかじめアプリをダウンロードしてから行くと、会場マップなどがスマホで見られて便利です。
https://www.japan-mobility-show.com/program/app/

ところで、自動車本体やその一部のデザインは、デザインの特許である「意匠登録」を行うことで、法的に保護されていることがよくあります。

意匠登録は、新しいデザインを保護する制度なので、まだ世の中に公開される前に出願されるのが通常です。したがって、場合によっては未発表のデザインが意匠公報に掲載されて知ることができることもあるのです(「秘密意匠」の請求によりデザイン非公開の場合を除く)。

また、意匠は物品ごとに登録されるものなので、自動車と同じ形状のミニカー(おもちゃ)に対しては、権利が及びません。そこで、自動車の意匠と合わせて、ミニカー(おもちゃ)の意匠も同時期に出願することが、戦略としてよく行われます。

例えば、フェラーリは「乗用自動車」の意匠と、同じ形状の「自動車おもちゃ」の意匠を、同日に出願して、それぞれ登録されています(下記はおそらく「フェラーリ296 GTB」)。


「乗用自動車」(意匠登録第1714800号)

「自動車おもちゃ」(意匠登録第1724496号)

また、中には車体の形状を「立体商標」として商標登録しているケースもあります。
物品そのものの形状を表す立体商標登録は、なかなかハードルが高いことが多いのですが、
長年その形状を使用し続けることで広く知られて、おなじみの形状となった場合は、
登録が認められることがあります。

例えば、「フェラーリ599 GTB フィオラーノ」と「フェラーリ250 GTO」の形状も立体商標登録されています。


商標登録第5103270

商標登録第5195138

このように、自動車の知的財産については、最新のモデルの形状は「意匠登録」、クラシックカーやヒストリックカーのような、昔から親しまれてきたモデルの形状は「立体商標」として、権利を保護していく戦略がおすすめです。