長年商標を使ってきたけど、他社が同じ名称を出願・登録し、ある日突然警告状が届いた――
そんなとき “先使用権” が成立すれば、使用を続けられる可能性があります。
ただし要件を満たす証拠を用意できなければ、先使用権は認められません。本稿では商標法32条の要件・範囲・立証ポイントを、判例と実務ノウハウを交えて解説します。
1. 先使用権とは?(商標法32条)
項目 | 内容 |
---|---|
趣旨 | 周知性を獲得した先使用者の営業利益を保護し、不当な商標独占を防ぐ。 |
条文要件 | ① 相手方の商標登録出願前から国内で不正競争目的なく商標を使用 ② その商標が需要者間で広く知られている(周知) ③ 使用する商品・役務の範囲で相手方の商標権の効力が及ばない |
効果 | 相手方商標権からの差止・損害賠償を回避し、従来どおり使用できる。 |
2. 成立要件をチェック
要件 | ポイント | 立証資料例 |
---|---|---|
① 出願前使用 | 使用開始日は相手の商標登録出願日より前であることが必須 | 納品書・請求書・広告・HPキャッシュ |
② 周知性 | 「需要者間で広く認識」→売上規模より継続期間の長さ・販売チャネルの幅広さ(店舗が複数の都道府県にまたがるなど)が重視 | 売上推移、取引先リスト、SNSフォロワー数、ウェブサイトのアクセス数、メディア掲載 |
③ 不正競争目的なし | 後発商標への便乗や混同目的でないこと | ブランドコンセプト資料・ネーミング経緯 |
④ 使用商標 | 実際に使用している商標を裏づけるもの、使用態様の一貫性 | 使用態様写真 |
⑤ 範囲限定 | 先使用していた商品・役務の範囲のみ効力 | 商品ラインナップ一覧、カタログ |
3. 判例で学ぶ適否ライン
事件 | 結果 | ポイント |
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「ケンちゃん餃子」事件(平成19年(ワ)第3083号) | 先使用権成立 | 昭和45年から、現在は1都11県で餃子の製造販売をしていたところ、これらの地域での周知性・先使用権を認定 |
「aisé/cache」事件(平成24年(ワ)第6896号) | 先使用権不成立 | 同一市内の美容室2店舗で約23年間使用してきたものの、周知性・先使用権は否定。少なくとも、同一及び隣接市町村等の一定範囲の需要者に認識されていることが必要 |
「たこ焼工房」事件(平成31年(ワ)第784号) | 先使用権不成立 | 平成11年から15年以上にわたり「蛸焼工房」の商標を愛知県の飲食店で使用し続け、42店舗、年商約14億円まで拡大させたものの、周知性・先使用権は否定。愛知県及び隣接県の需要者の多くに認識されているとは認められなかった |
4. 立証に使える主な証拠リスト
- 売上・仕入台帳(年月日・商品名入り)
- 商品パッケージ・ラベル(制作時期の裏付け必要)
- 広告物(新聞・雑誌・交通広告・WEBキャッシュ)
- 展示会・見本市の出展記録
- 第三者証言(アンケート)
- SNS投稿・プレスリリース(タイムスタンプ付き)
※証拠は出願日前に作成された一次資料を優先。印刷物は発行日、電子データはタイムスタンプを残す。
5. 実務上の注意点
- 防御は先使用権より商標出願が王道
- 先使用権は立証コストと不確実性が高い。周知性が十分になる前に出願した方が速く安全
- 範囲は“使用商品・役務”に限られる
- 先使用権が成立しても、新規カテゴリ拡大は不可(相手が登録している場合)。追加カテゴリは別途出願を推奨
- 契約・M&Aのデューデリで要チェック
- 未出願ブランドを買収する際は、先使用立証用資料を必ず取得する
- 警告状には慎重対応
- 先使用権主張は立証負担が重い。弁理士に調査を依頼し、不当かどうか精査してから回答
6. 手順フローチャート(警告が届いた場合)
- 先行登録の確認 → J-PlatPat
- 使用開始日と周知性を整理 → 証拠収集
- 弁理士・弁護士へ相談
- 先使用権の成立見込みを評価
- 成立◎ → 回答書で先使用権主張/協議
- 成立△ → 商標変更・ライセンス交渉・異議申立て等
まとめ
- 商標法32条の先使用権は“最後の盾”。成立には出願前からの使用+周知性が必須。
- 証拠負担が大きく、ブランド立ち上げ時の早期出願が王道。
- 既に使用しているブランドが未出願なら、立証資料を整えたうえで即出願が安全。
先使用権でお困りの際は、商標専門弁理士に早めに相談し、証拠収集・対応戦略を一体で進めることが成功の鍵です。