「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。
「yes○○クリニック」って新しいクリニックが作れないよう商標登録したぜ🎵なう pic.twitter.com/fU3QS8hiDA
— 高須克弥 (@katsuyatakasu) 2017年5月22日
この出願の背景には、民進党議員の発言問題がありますね。
つまり、民進党の大西健介議員が、衆院厚生労働委員会にて、医療分野では広告が限定的であることに関連して「CMも陳腐なものが多い」「『イエス○○』とクリニック名を連呼するだけのCMとか」などと発言したことに対し、高須院長が名誉棄損で提訴した事件です。
と言えば、確かに「高須クリニック」を思い浮かべます。
名前を伏せているにも関わらず、
「イエス○○」だけで、特定のクリニックを想起できるということは、
自他商品・役務識別機能、出所表示機能を果たしているといえます。
いかにあのCMが効果を発揮しているか、宣伝に成功しているかがわかりますよね。
「yes!高須クリニック」が商標登録されたとして、
他社が「yes!○○クリニック」を使用できなくなるか、というのは、
両商標が類似しているかどうかという判断になります。
しかし、仮に商標が類似しないとされても、
あれだけCMで有名になったフレーズなので、
「yes!○○クリニック」に対しては、
不正競争防止法などでも対応できるかもしれません。
不正競争防止法に基づいて、
商品・役務の表示として周知なものならば、
混同を生じさせるような行為を差し止めることができます。
高須院長としては、商標登録することで、
「ほら、特許庁だって認めただろ」
と、名誉棄損の訴えを有利に進めたい考えもあるのでしょうか。
(通常は審査の結果まで6か月以上かかりますし、名誉棄損の訴えに影響を及ぼすかは微妙)