令和8年熊本地震により影響を受けた知財手続について

令和8年熊本地震により影響を受けた知財手続について

このたびの熊本県を震源とする地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

皆様のご無事と、一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

特許庁から、令和8年熊本地震により影響を受けた方に向けて、特許、実用新案、意匠、商標に関する出願等の手続の取扱いについて案内が出ています。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuzuki-20260729.html

電子出願ができない場合の「緊急避難手続」

地震の影響によって、通常どおり電子出願を行うことができない場合があります。

そのような場合、PCT国際出願を除き、「緊急避難手続」により手続を行うことができます。

災害時だからといって、必ずしも手続そのものを諦める必要はありません。

通信環境や設備の被害などによって電子出願が困難になった場合でも、代替的な手続方法が用意されています。

期間内に手続できなかった場合も救済の可能性

また、地震の影響によって、法律や指定された期間内に手続を行うことができなかった場合についても、一定の要件のもとで救済措置が設けられています。

知的財産の手続には、

  • 出願手続
  • 意見書・補正書の提出
  • 登録料や年金の納付
  • 審判などに関する手続

など、期限が重要になるものが数多くあります。

災害によって期限を徒過してしまった場合でも、事情によっては救済を受けられる可能性がありますので、まずは対象となる手続や要件を確認することが重要です。

災害時にも知財手続を継続できる仕組み

大規模災害が発生した場合、事業者にとって最優先となるのは、もちろん安全の確保と事業の復旧です。

一方で、商標や特許などの知的財産権については、出願や更新、応答などに期限があるため、対応が遅れることで権利取得や権利維持に影響が生じる可能性があります。

そのため、過去の災害対応の経験も踏まえ、有事の際にも知的財産に関する手続を継続できるよう、緊急避難手続や期間救済の制度が整備されています。

平時にはあまり意識することのない制度ですが、災害時には非常に重要な役割を果たします。

まとめ

令和8年熊本地震の影響により、通常どおり知的財産に関する手続を行うことが難しい場合でも、
「電子出願ができない場合の代替手続」

「期間内に手続できなかった場合の救済措置」
が用意されています。

被災された方は、まず安全確保と復旧を最優先にしつつ、期限のある知財手続がある場合には、特許庁の案内を確認することをおすすめします。

詳細はこちら↓
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuzuki-20260729.html

サムライツ知財事務所でも、商標その他の知的財産手続について、災害の影響により期限対応が難しい場合のご相談を承っています。

手続期限が迫っている、あるいは既に期限を過ぎてしまった場合でも、救済の可能性がないか確認することが重要です。