デザインの権利で効果的にブランドを守る方法

デザインの権利で効果的にブランドを守る方法

2017年9月12日

「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。

私が洗濯をする際によく用いる液体洗剤は、
ライオンの「トップ」ブランドから出ている
「HYGIA(ハイジア)」です。

同じ「トップ」ブランド下の「NANOX(ナノックス)」も、
洗浄力の点で優れていて好きなのですが、
なんといっても、洗うたびに衣類が菌に強くなるとうたっている、
“プレミアム抗菌機能”が、部屋干し臭嫌いの自分にとっては訴求するのですよね。

そんな「HYGIA(ハイジア)」と「NANOX(ナノックス)」は、
おそらく同じ形状の容器を用いていると思うのですが、
この容器が、デザインの権利である「意匠権」の塊であるのをご存じでしょうか?

まず、そのものずばりの容器の外観が意匠登録されています。


意匠登録第1463634号

それから、線図で描かれたもの(蓋部分は除かれています)


意匠登録第1375955号

これに類似するバリエーションの”関連意匠”

意匠登録第1387035号

意匠登録第1387037号)(意匠登録第1387038号

注ぎ口のみの意匠登録


意匠登録第1382438号)(意匠登録第1418183号

のみの意匠登録


意匠登録第1454686号)(意匠登録第1454687号

他にもまだありますが、きりがないのでこの辺で。。。

それにしても、なぜこれだけたくさんのバリエーションで、
しかも注ぎ口や蓋といった、
この部品だけ独立して販売する、ということが考えられないものまで、
登録しているのでしょうか?

それは、
・より効果的に模倣品を排除するため
・容器のデザインを通じたブランドコミュニケーションを維持するため
なのです。

一見、「HYGIA(ハイジア)」や「NANOX(ナノックス)」といった、
文字の商標が保護されていれば、模倣品の問題は考えにくいようにも思えます。

しかし、この容器と同じ又は似た容器に入った洗剤が、別の商標を付して登場したらどうでしょう?
消費者は、「トップ」のシリーズものか何かと勘違いしてしまう可能性があります。
すると、商品販売の機会を不当に失ってしまうおそれがありますよね。
そして、容器の形状にも愛着を持っていた消費者とのつながりを、絶ってしまうことにもなりかねません。

それに、この斬新な容器のデザインを考案したのが社員だとしたら、
模倣を許すことが、創作意欲の減退にもつながるかもしれないのです。

また、容器全体の意匠登録だけでは、
注ぎ口や蓋の形状だけを巧妙に模倣するようなケースに対応できないことがあります。

そんなこともあって、さまざまなバリエーションで意匠登録しているのですね。

意匠権は、いざというときに結構頼りになる権利ですので、
効果的な権利取得を考えてみるのがよいのではないかと思います。