式辞に歌詞引用で著作権料は必要?

2017年5月19日
持続可能なブランドコミュニケーションをつくる

「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。

また波紋を広げそうな、JASRACの対応ですね。
http://kyoto-np.co.jp/top/article/20170519000004
(平成29年5月19日付 京都新聞ニュースサイトより)
 
著作物の引用は、
公正な慣行に合致すること
引用の目的上,正当な範囲内で行われること
を条件とし,
自分の著作物に他人の著作物を引用して利用すること
であれば認められます。
 
京大の式辞をWebsiteで見てみますと、
 
式辞で入学生にエールを送るために、
歌詞を引用することは、実態として行われていてもおかしくないですし、
社会の感覚としては許容できる範囲のもの。
引用部分であることがわかるように
””(ダブルクォーテーション)もついているし、
引用元も明確にしているから、
上記の条件には合致している=許諾なしで引用しても問題ないように思います。
 
裁判で決着をつけてもらえたら、
白黒はっきりしてよいのですが。