持続可能なブランドコミュニケーションをつくる
「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。
また波紋を広げそうな、JASRACの対応ですね。
http://kyoto-np.co.jp/top/article/20170519000004
(平成29年5月19日付 京都新聞ニュースサイトより)
(平成29年5月19日付 京都新聞ニュースサイトより)
著作物の引用は、
「公正な慣行に合致すること」
「引用の目的上,正当な範囲内で行われること」
を条件とし,
「自分の著作物に他人の著作物を引用して利用すること」
であれば認められます。
京大の式辞をWebsiteで見てみますと、
式辞で入学生にエールを送るために、
歌詞を引用することは、実態として行われていてもおかしくないですし、
社会の感覚としては許容できる範囲のもの。
引用部分であることがわかるように
””(ダブルクォーテーション)もついているし、
引用元も明確にしているから、
上記の条件には合致している=許諾なしで引用しても問題ないように思います。
裁判で決着をつけてもらえたら、
白黒はっきりしてよいのですが。