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アートの絵が動画に映っていることって、
みなさんも見かけることがあるかと思います。
ところが、絵にも当然著作権があるので、
こういう平面の絵を動画や写真に映してSNSなどにアップロードしてしまうことは、
実は著作権の中の「複製権」や「公衆送信権」の侵害に該当する場合があります。
「えっ!?じゃあこの動画、著作権侵害してるじゃないか」と
思われるかもしれませんが、通常はそうです。
ただ、そういうふうに言われるだろうと思って、
ちゃんとギャラリストの責任者の方から許可をとっています。
逆に言うと、著作権者の許可もないのに、
こうやって動画に映るところに
アートを配置すると、
形式的には著作権侵害に該当することがあります。
ただみなさん、ちょっと疑問に思いませんか?
こちらのアートは私が購入したものですが、
自分で買った絵を撮影して載せるのもダメなの?と。
ここが著作権の難しいところで、
絵を買ったとしても、
あくまで絵の所有権が買った人のところに移転するだけなんですね。
著作権は、作家さん、アーティストさんの元に残ったままなんです。
これ本当によく勘違いされるんですが、
絵を買ったら、著作権も自分のところに移転すると思って、
好き勝手に使っていいと思われがちですが、
絵を買って移転するのは絵の所有権だけであって、
絵の著作権については、別途合意がない限りは移転しません。
もちろん絵の著作権を譲渡すると言う契約があれば、
絵の著作権もこちらに移ってくるので、
その絵をネットに載せようが、
グッズ化してビジネスしようが、
基本的には自由です。
そうでない場合は、
ギャラリストなど絵の購入先とか、絵を描いた人とかに、
これって写真に撮ってSNSに挙げてもいいですか?
とか動画に載せてもいいですか?
と確認することが本当は必要です。
まあ購入した絵なんだから、
常識的に考えれば、それぐらいいいじゃんとも思うんですが、
どこからどこまでがセーフなのかって、
人によって違いますからね。
確認をとった方が無難だと言えます。
ただ、作家さんやギャラリストの方にお伝えしたいのは、
こういう問い合わせが増えると、逆に大変だと思うので、
ここからここまではいいですよと示しておくことをおすすめします。
ガイドラインみたいなものですね。
TwitterとかインスタとかYouTubeなどのSNSに載せてもいいですよ、
だけど無断で改変するのはやめてください、
グッズ化して配ったり販売したりするのはダメですよ、
と言った説明書きを、購入した人に渡すとか、HPにあらかじめ書いておくんです。
若干面倒臭いとは思いますが、
こういった権利の扱いについて明確にされると、
トラブルも少なくなるので、
自分達にとっても、購入者にとっても良いと思います。