12月18日、22日に
NFTのセミナーを開催することになりました。
なぜ今回のセミナーをすることになったのかと言いますと、
知人社長から「NFTについて教えてほしい」とお願いされて、
勉強会を開催したところ、とても好評だったからです。
そして「セミナーをやってみたら?」
と背中を押されてすることになった、という経緯です。
NFTの専門家でもない私のセミナーが、
どうして好評だったでしょうか?
おそらく、「NFT」と著作権などの「知的財産」の関係を、
理解できるようにお話ししたから、
ということも一因になっているでしょう。
NFTは「知的財産」をきちんと理解していなければ、
本当の意味で理解することができないのです。
そこで今回は、その内容の一部をご紹介します。
NFTは、簡単に言えば、
ブロックチェーン技術を用いて
デジタルデータに唯一無二の価値を持たせたものです。
ブロックというのはデジタル空間での取引履歴のことで、
それが過去から現在まで1本の鎖状(チェーン状)に繋がって記録されているので、
どこか1箇所を破壊したり変更を加えたりすると、
他の全部も変更しないと辻褄が合わなくなるので、
事実上、データのコピーや改ざんが不可能という特徴があります。
だから「唯一無二の価値」と言われているのです。
一方、デジタルデータのコピーや改ざん対策の手段として、
知的財産権の一種である「著作権」があります。
創作したものを、著作権者に無断で利用された場合、
その行為を止めたり、損害賠償を請求したりできます。
全てのデジタルデータに著作権が発生するわけではありませんが、
文芸・学術・美術・音楽の分野で、
思想又は感情を創作的に表現したものには、
創作の時点で著作権が発生します。
NFTと知的財産権(著作権)は、似て非なるものです。
NFTのデータ自体は、ブロックチェーンの技術で所有証明が記録されているので、
コピーや改ざんが「技術的に不可能」です。
ところが、NFTの元になっているデジタルデータ自体は、
ブロックチェーン上に記録されていないため、
コピーや改ざんが「技術的に可能」なんですね。
「唯一無二の価値」は、ブロックチェーン上のデータの話で、
デジタルデータの話ではないということです。
そこで、いざデジタルデータがコピーや改ざんされた場合に、
「事後的に」行為を止めたり、損害賠償請求したりするのが、
著作権の役割です。
もちろん、そういった知識や倫理的な意識のある人は、
仮にコピーや改ざんが「技術的に可能」であっても、
しないわけですが、
そのような知識や意識がない人もいるので、
著作権を行使することが必要になるのですね。
また、NFTの取引でデジタルデータの所有者が移転したことは記録されますが、
著作権が移転するわけではない点に注意が必要です。
著作権が移転することも契約に含まれていれば別ですが、
そうでなければ、創作者に著作権が残ったままなんですね。
したがって、例えば購入したNFTアート作品の画像を使って何か販売したり、
あるいはTwitterなどのアイコンにしたり、変更を加えたりすることは、
著作権者や著作人格権者の許可がないとできないわけです。
この辺りを理解すると、NFTがどんなものなのかが見えてくるかなと思います。
もっと詳しく知りたい、
自分のビジネスに活かす方法を知りたい、
投資に値するか考えたい、
とお考えの方は、ぜひお申し込みいただければと思います。