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日本人で知らない人は、ほとんどいないんじゃないかと思われるほど、
よく知られているマンガ・アニメの「ドラえもん」ですが、
当然「ドラえもん」にも著作権があるわけですね。
著作権は、マンガとかアニメといった著作物を作ると自動的に発生しますが、
だからといって永遠に保護されるわけではありません。
保護の期間が決まっています。
★著作権の保護期間
ではいつまで保護されるのかといいますと、
原則として、著作者の「死後」70年間までです。
これについては、下の記事で詳しく解説をしましたので、
よろしければそちらもご参考ください。
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ただし、無名の著作物や、変名(ペンネーム)の著作物、それから団体名義の著作物については、
著作物の「公表後」70 年となっております。
無名の著作物というのは、著作者が誰かわからないケースで、
変名の著作物というのはペンネームや芸名等のケースですね。
これらの場合は、著作者が特定できないため、
死後何年というのがわからないということで、公表後から数えることになりました。
★変名(ペンネーム)の場合の注意点
では、ドラえもんのマンガの著作者の
故・藤子・F・不二雄さんは、
ペンネーム、つまり変名なので、マンガの「公表後」70 年かと思いがちですが、
実は、そうではありません。
変名の場合でも、名前と顔が一致するような有名な人の場合は、
原則の通り「死後」70年までとなっているんですね。
したがって、藤子・F・不二雄さんは、
ペンネームであっても顔と名前が一致するため、
亡くなった1996年から70年後の2066年いっぱいまでは、
ドラえもんのマンガの著作権が保護されるということになります。
ちなみに、「オバケのQ太郎」や「忍者ハットリくん」の著作者である、
藤子不二雄Aさんはまだご存命中ですので、
保護期間はもっとずっと先で、
いつまでになるかわからないということになります。
★「映画の著作物」の場合
また、映画の著作物については「公表後」70年保護されます。
ここでいう「映画」というのは、劇場で観る映画だけではなく、
テレビドラマやアニメ、CM、ゲームソフトといった映像作品全般を指していいます。
なので、テレビアニメの「ドラえもん」の方は、
マンガの原作を元にした「映画の著作物」ということになりますので、
放映された回から70年間保護されるということになります。
つまり、マンガの方の「ドラえもん」とテレビアニメの方の「ドラえもん」は、
保護期間が異なっているわけなんですね。
このように、著作権には保護期間があって、
その内容によって期間が異なることがあるという点について、ご注意ください。
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。