「1・2・3・ダァーッ」は登録商標。叫んだらアウト?

「1・2・3・ダァーッ」は登録商標。叫んだらアウト?

2021年9月21日

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★「1・2・3・ダァーッ」は登録商標

それで、今回はタイトルの通りなのですが、
1・2・3・ダァーッ」というこの言葉、
商標登録されております。

全部で6件あって、
例えば、「スポーツ関連のイベントの企画・開催」だとか
「お酒」や「清涼飲料」の分野だとか、
「コーヒー」や「お菓子」「肉製品」の分野など、
いろんな分野で登録されています。

商標登録をしているのは、
コーラルゼット株式会社という、
猪木さん専属のマネジメント会社ですね。

他にも、コーラルゼット社の名義で商標登録されているものとして、
「闘魂」や「燃える闘魂」、
「イノキイズム」「アントニオ イノキ」「ボンバイエ」
などがありますし、
「この道を行けばどうなるものか…」という、
猪木さんでお馴染みの「道」の詩も商標登録されています。

ちなみに、「この道を行けばどうなるものか…」の元ネタは、
清沢哲夫(きよざわてつお)さんという、宗教家で哲学者の方の「道」という詩が元になっています。
この辺りの権利関係がどうなっているのかは、
調べてもわかりませんでした。

★商標登録されてたら、口にしたらアウト?

それでよく、勘違いされるのが、
「1・2・3・ダァーッ」が商標登録されているから、
このフレーズ自体、無断で口にしてはいけないとか、
文章などで無断で書いてはいけないといった誤解です。

商標は、指定した商品やサービスについて使うものであって、
言葉そのものを独占できるわけではないんですね。

「1・2・3・ダァーッ」の例で言えば、
「お酒」の分野を指定して登録されているので、
お酒のボトルとかに「1・2・3・ダァーッ」の文字を使って売ることはできないけど、
TVやラジオ番組とかで「1・2・3・ダァーッ」と叫ぶことは、
商標法的には問題ないということですね。

もちろん、言葉には商標だけでなく、
著作権が発生していることもありますが、
「1・2・3・ダァーッ」ぐらいの短い言葉では、
著作権が発生していないことも多いです。

したがって、具体的な商品とか関係なく、
スタエフなどで「1・2・3・ダァーッ」と叫んだとしても、
問題はないのではないかと思います。

以上、身近な事例を参考に、
商標って、文字や言葉を独占してるわけではなく、
商品やサービスを表す文字として独占しているんだ
ということを、理解していただければ幸いです。

※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。