「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。
新しいタイプの商標登録制度が始まり、
2年半が経過しようとしているところに、
新たな朗報が。
メロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、音色等の
音楽的要素のみからなる音商標について、審査で初めて登録の判断が出たのです。
平成27年4月より、
従来の文字や図形に加え、動き商標、色彩のみからなる商標はもちろん、
音商標についても登録が可能になりました。
でもこれまでは、音商標といっても、
「♪ブルーレットおくだけ」(登録第5804301号)
「♪ファイトー,イッパーツ」(登録第5804565号)
「♪たかすクリニック」(登録第5836221号)
といった、言語要素が組み合わさったもののみ、登録が認められていたのですね。
(リンク先の「商標照会(固定アドレス)」ページから、「登録番号」をクリックして表示されたページ内の「音声再生」をクリックすると、音商標が再生されます。)
なぜなら、商標というのは、
自社と他社の商品や役務を識別するもの
だからです。
言語要素も組み合わさっていると、
自他商品・役務の識別標識として認識しやすいけれど、
音のみで識別するには、TVCM等でよほど認知度が高くないと、認められないというわけなのですね。
今回登録の判断が出たのはこちら(PCの場合は左上の▶️ボタン、スマホの場合は「Listen in browser」を押すと、音が流れます)。
ぜひ当ててみてください。
「あ~あれね」とわかるはずです!
この「あ~あれね」が、
音のみの商標が登録の判断を得るのに大事な基準なのですね。
音商標も、ブランド力を高める上で大事な要素です。
これを機に、どんどん”音楽的要素のみからなる音商標”が登録になるといいと思います。
参考:https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/otoshouhyou-hatsutouroku.html