商標登録した施術名を他院が無断でメニューに入れたらどうすべきですか?

商標登録した施術名を他院が無断でメニューに入れたらどうすべきですか?

──怒る前にやるべき「6つのステップ」

オリジナルの施術メニューを育てていると、ある日こんな場面に出くわすことがあります。

  • 「うちが商標登録した施術名と、ほぼ同じ名前が他院のメニューに…」
  • 「LPも似ているし、どう見ても“便乗”されている気がする」
  • 「これって、商標権侵害ですよね? 今すぐやめてほしい!」

気持ちとしては、すぐに電話して文句を言いたくなるところですが、
ここで感情だけで動くと、かえって不利になることもあります。

結論から言うと──

  1. 本当に「商標権侵害」と言えるのかを、まず冷静に確認する
  2. そのうえで、証拠を確保
  3. やわらかいコンタクト → 専門家経由の正式警告 → それでもダメなら次の手段
    という順番で進めるのが、安全かつ現実的です。

この記事では、

  • 何を確認してから動くべきか
  • どういう順番で対応していくのが良いか
  • 絶対にやってはいけない対応

を、できるだけ実務寄りに整理していきます。


1. まずは「本当に商標権侵害といえるか」を冷静にチェック

最初にやるべきは、腹を立てることではなく状況整理です。

① 自院の商標登録の内容を確認する

最低限、次のポイントを押さえます。

  • 登録番号・商標の内容
    • 文字商標か(例:「〇〇整体」「△△メソッド」)
    • ロゴ付きの結合商標か
  • 区分・指定商品・役務
    • 多くの施術メニュー名は「第44類(整体、マッサージ、鍼灸、美容等)」で登録しているはず
  • 出願日・登録日
    • 権利が発生しているのは「登録日」以降
    • 出願中の段階では、まだ商標権は発生していません

「出願したから安心」ではなく、「登録まで進んでいるか」が大事なポイントです。

② 相手の使い方が「商標的使用」になっているか

商標として問題になるのは、

その名前をサービスの名前として使っているかどうか

です。

  • メニュー表のコース名として使っている
  • ホームページの料金表・予約ボタンに、その名前がドンと出ている
  • 広告バナーやLPの「メニュー名・プラン名」として表示している

こうした使い方であれば、商標的使用と評価されやすいです。

一方で、

  • 説明文の中で「◯◯式に近いイメージで…」と比喩的に書いているだけ
  • 一般的な説明用語として使っているにすぎない

という場合は、
商標権侵害として主張できるかどうか、慎重な検討が必要になってきます。

③ 本当に「同一・類似」といえる名前か?

こちらの感情としては「完全にパクリ」に見えても、
法的には「類似とまでは言えない」というケースもあります。

  • 文字・読み・意味の近さ
  • 全体の印象として、患者さんが混同しそうかどうか
  • 指定役務(整体/美容医療/エステ等)が重なるか

といった観点から判断されます。

自分では「ほぼ同じ」であっても、
法律上の「類似」とはズレることもあるため、ここは専門家の目で確認してもらうのが安全です。

④ 相手の方が先に使っていなかったか(先使用)

意外と見落としがちなのが、「どちらが先に使っていたか」です。

  • 自院がその施術名を使い始めた時期
  • 相手院がその施術名を使い始めた時期

もし、

相手院の方がずっと前から使っていた

自院が後から商標登録している

というケースでは、

  • 相手に「先使用権」(商標法32条)の余地が出てくる
  • こちらの登録自体が無効・取消のリスクを抱えることもある

ので、軽々しく「やめろ」とは言いづらくなります。


2. やる気になっても、その前に「証拠」を押さえる

侵害かどうかの検討と並行して、証拠の確保も進めておきます。

残しておきたい証拠の例

  • 相手院のホームページの該当ページ(URL付きのスクリーンショット)
  • 予約サイト(ホットペッパー等)のメニュー画面
  • メニュー表・チラシ・外看板の写真
  • SNS投稿(Instagram・LINE公式・Xなど)のキャプチャ

ポイントは、

「いつ」「どこで」「どういう表示で」使われていたか
が分かる形で保存しておくこと

です。

後から相手がページを消してしまっても、
証拠として提示できるようにしておきましょう。


3. いきなり内容証明は危険。まずは“やわらかい一歩”から

権利を持っている側でも、
最初からケンカ腰でいくと話がこじれやすいです。

まずは、

  • 電話やメールで事実確認を兼ねてコンタクト
  • 「実はこの施術名は当院の登録商標でして…」と冷静に説明
  • 「もし意図的ではなければ、表記のご変更をご検討いただけないでしょうか」と丁寧にお願い

といった ソフトなアプローチから始めるのが現実的です。

実際、「知らずに使っていた」だけで、話せばすぐに改名してくれるケースも少なくありません。


4. 応じない場合は、専門家を通じて「正式な警告」を検討

話し合いレベルで対応してもらえない場合は、

  • 弁理士/弁護士に相談
  • 警告書(内容証明郵便)による正式な通知

というステップに進みます。

警告書に盛り込まれる内容のイメージ

  • 自院の登録商標の内容
  • 商標の表示、登録番号
  • 区分・指定役務(例:第44類 整体・マッサージ 等)
  • 相手がどのように同一/類似商標を使っているか(証拠の要約)
  • それが商標権侵害に当たると考える理由
  • 求める対応
  • メニュー名・サイト・広告等での使用中止
  • 必要に応じて、表記変更の期限
  • 一定期間内の回答の依頼

トーンとしては、

感情的な表現を避け、
事実と条文に基づいて、淡々と侵害の可能性と対応要請を示す

というのがポイントです。

※この段階から、必ず専門家を通した方が安全です。


5. 予約サイト・SNSなど「プラットフォーム側」の対応も選択肢に

最近は、施術メニュー名が

  • 予約サイト(ホットペッパー、EPARK など)
  • Googleビジネスプロフィール
  • Instagram・TikTok・YouTube など

を通じて広く露出しているケースが多いですよね。

多くのプラットフォームには、

知的財産権(商標権など)侵害の通報・申立窓口

が用意されています。

  • 登録商標(登録番号・名称・区分)
  • 侵害と考える表示のURL・スクリーンショット
  • どの点が侵害に当たるのかの説明

などをあらかじめ整理しておくと、

  • プラットフォーム側が表示停止・修正を促してくれる場合
  • 少なくとも、相手側との交渉材料になる場合

があります。

これも、自己判断で突撃するより、弁理士と一緒に整理してから申立てた方が安心です。


6. どうしても収まらない場合:訴訟・仮処分という選択肢

ここまでのステップを踏んでも、

  • 相手が一切応じない
  • 被害規模が大きく、看過できない

といった場合は、

  • 使用差止請求訴訟
  • 仮処分(差止の仮の措置)
  • 場合によっては 損害賠償請求

といった、裁判手続を視野に入れることになります。

ただし、

  • 費用(時間・コスト)
  • 公開されることによるイメージへの影響
  • 現場のストレス

も大きいため、

どこまで戦うのか
どのラインで和解・解決とするのか

は、専門家とシミュレーションしたうえで慎重に判断した方がよい領域です。


7. 絶対に避けたいNG対応

最後に、「やりがちだけれど危ない」対応も挙げておきます。

SNSで名指し批判・“晒し”をする

  • 「◯◯院に施術名をパクられました」
  • 「これは完全な盗用です。皆さん気をつけてください」 など

やりたくなる気持ちは分かりますが、

  • 名誉毀損・信用毀損
  • 場合によっては、逆に損害賠償請求されるリスク

になり得ます。

SNSでの“公開処刑”は、最後の最後まで封印しておくのが賢明です。

法的根拠があいまいなまま、強い言葉で脅す

  • 「100万円払わないと訴えます」
  • 「これは完全に犯罪行為です」 など

実際には権利範囲が微妙なケースでこうした表現を使うと、

  • こちらの方が「不当な請求」「権利の濫用」と見られる可能性

も出てきます。

強い表現・お金の話が出てくるラインは、必ず専門家を挟むことをおすすめします。


まとめ:「技術」ではなく、「技術の名前」をどう守るか

Q. 商標登録した施術名を他院が無断でメニューに入れたら、どうすべき?

ざっくり整理すると、次の流れになります。

  1. 本当に商標権侵害といえる状況か、冷静に整理する
    • 自院の商標登録の内容(区分・指定役務・登録態様)
    • 相手の使用態様(メニュー名・広告等)
    • 類似性・先使用の有無
  2. 相手の使用実態の証拠をきちんと保存する
  3. まずはやわらかいコンタクト(事実確認+説明)から試す
  4. 応じない場合は、
    弁理士・弁護士と相談のうえ、警告書・内容証明で正式に対応を求める
  5. 予約サイト・SNSなどには、
    プラットフォーム経由での申立・表示停止の相談も選択肢になる
  6. それでも解決しない & 被害が大きい場合は、
    訴訟・仮処分・損害賠償請求なども視野に入れつつ、コストと効果を検討する

そして大前提として──

商標が守るのは、「施術の中身」ではなく「施術の名前」です。
だからこそ、技術 × 名前 = ブランドをどう設計して、どう守っていくかが重要になります。

「この施術名は、これから10年育てていきたいブランドだ」と思えるなら、
登録だけでなく、“守り方”まで含めて一度整理しておくと、いざというときに慌てずにすみます。

感情より先に、事実と権利の整理から。
それが、ブランドと現場の両方を守る、一番の近道だと思います。