医薬品の商標登録はどの区分を選べばよいですか?

医薬品の商標登録はどの区分を選べばよいですか?

「医薬品の名前を商標登録したいけど、とりあえず第5類で出しておけばいいのかな?」
「製造もするし、自社ECで販売もしている。小売は第何類…?」
「薬局チェーンの名前は第5類?第35類?第44類?」

…と、医薬品周りのビジネスは、区分選びがややこしくなりがちです。

結論から言うと:

  • 医薬品 → 第5類
  • 医薬品の受託製造・加工等のサービス → 第40類
  • 調剤薬局・ドラッグストアの「小売サービス」 → 第35類
  • 病院・クリニックなどの医療サービス → 第44類
  • 医療機器 → 第10類(+必要に応じて第5類・第35類など)

という整理で考えると、かなりスッキリします。

この記事では、医薬品まわりの商標区分を、

  • まず「ざっくり全体像」
  • 次に「よくある業態別のおすすめ組み合わせ」
  • 最後に「やりがちな勘違い」

の順番で整理していきます。


1. まずは結論:医薬品ビジネスでよく使う4つの区分

医薬品関連で登場頻度が高いのは、この4つです。

区分主な内容のイメージ医薬品まわりでの典型例
第5類医薬品・医薬部外品・衛生用品 等処方薬、OTC、医薬部外品、医療用化粧品、サプリの一部
第40類医薬品の受託製造・加工等のサービス医薬品のOEM/ODM(CMO/CDMO)
第10類医療機械器具注射器、医療用機器、血圧計など
第35類小売・卸売サービス医薬品の小売・卸売、ドラッグストア・オンライン薬局の販売サービス
第44類医療・調剤等のサービス医業、歯科医業、薬剤師による調剤、医療に関する助言 等

ざっくり言うと、

  • 「モノ(製品)」に対しては第5類・第10類
  • 「製造するサービス」には第40類
  • 「売るサービス」には第35類
  • 「診察・治療などの医療行為」には第44類

を選ぶイメージです。


2. 医薬品メーカーなら、まず押さえるべきは第5類、受託製造なら第40類

自社ブランドの医薬品名を守りたい → 第5類

第5類には、たとえば次のようなものが含まれます。

  • 医療用医薬品(いわゆる処方薬)
  • 一般用医薬品(OTC医薬品・市販薬)
  • 医薬部外品
  • 医療用化粧品(※医薬部外品扱い)
  • 殺菌剤・消毒剤
  • 一部の健康食品・サプリメント(効能・位置付けによる)

先発品の販売名・ブランド名
ジェネリックメーカーの自社ブランド名
医療用化粧品のシリーズ名

など、製品そのものに付ける名前は、基本的に第5類で商標登録を検討することになります。

受託製造サービスのブランド名を守りたい → 第40類

医薬品そのものの名前は第5類に該当しますが、
他社からの委託を受けて医薬品を製造するサービス(受託製造・CMO/CDMO 業務)は、第40類「医薬品の製造」に分類されます。


3. 医療機器メーカーなら第10類も重要

医薬品と一緒に語られやすいのが、医療機器です。

  • 手術機器
  • 注射器・シリンジ
  • 医療用検査機器
  • 医療用測定機器(血圧計など)

こうした 「医療機械器具」には第10類 が対応します。

例:医薬品+医療機器を扱う場合

  • 注射剤(薬液) → 第5類
  • その注射器・投与デバイス → 第10類

…という形で、ひとつのブランドでも複数区分にまたがることはよくあります。


4. ドラッグストア・薬局チェーンなら第35類+第44類

「◯◯ドラッグ」「△△薬局」といった屋号を守りたいときは、製品名の第5類とは別の発想が必要です。

「小売サービス」としてのブランド → 第35類

たとえばドラッグストアチェーンの名前は、

  • 医薬品の小売又は卸売に関する業務
  • 化粧品・日用品などの小売

といった意味で、第35類 で保護するのが基本です。

例:

  • 「◯◯ドラッグ」の屋号 → 第35類「医薬品の小売又は卸売に関する業務」など
  • ECサイト名「△△オンライン薬局」 → 同じく第35類

調剤や医療的なサービス → 第44類

調剤薬局やクリニックが、「医療サービスとしての名前」を守りたい場合は第44類が関係します。

第44類には、

  • 医業
  • 歯科医業
  • 薬剤師による医薬品の調剤
  • 医療に関する助言
  • 医療用化粧品を用いた美容施術 等

が含まれます。

そのため、

  • 薬局名・クリニック名・医療機関ブランド名
     → 第44類 「医療」「調剤」等の役務での出願

という形もよく用いられます。


5. よくある業態別「おすすめ区分」組み合わせ

① 先発医薬品メーカー

目的:
先発薬の販売名(ブランド名)、シリーズ名、企業ブランド名を守りたい

典型的な組み合わせ:

  • 第5類
    • 医薬品全般
    • 医薬部外品(医療用化粧品など)
  • 必要に応じて 第35類
    • 医薬品の小売・卸売サービス(自社ECや直販ブランドが強い場合)
  • 専用デバイスがあるなら 第10類 も検討
    • 投与デバイス・検査機器 など

② ジェネリックメーカー・OTCメーカー

基本的には①と同じく第5類が中心ですが、

  • 自社ブランドで通販サイトを展開している
  • 「◯◯ヘルスケアオンライン」のような販売サービスブランドを育てたい

という場合には、

  • 第35類(小売・卸売サービス) も合わせて検討

するのが現実的です。


③ ドラッグストア・オンライン薬局

目的:
チェーン店名・ECサイト名としての「店のブランド」を守りたい

おすすめ:

  • 第35類
    • 医薬品の小売又は卸売に関する業務
    • 化粧品・日用品の小売 等
  • 医療的サービス(在宅医療・薬剤師による服薬指導など)を前面に出すなら
    第44類 も検討

店の名前だけ第5類に出願しても、「医薬品そのもの」に使っていなければ不使用取消のリスクもあるので、実態に即した区分選択が重要です。


④ 病院・クリニック・医療機関ブランド

目的:
病院名・クリニック名・医療法人ブランドを守りたい

基本は:

  • 第44類
    • 医業
    • 歯科医業
    • 医療に関する助言 等

美容医療系で、医療用化粧品・ドクターズコスメを自ブランドで販売する場合は、

  • 商品名 → 第5類
  • クリニックブランド名 → 第44類
  • ECサイト・物販サービス → 第35類

という 3区分構成 になることも珍しくありません。


⑤ 医薬品の受託製造・CMO/CDMO

目的:
医薬品の受託製造メーカーとしてのブランドを守りたい

おすすめ:

  • 第40類
    • 受託による医薬品の製造
    • 医薬用材料の加工

6. よくある勘違いと注意ポイント

勘違い①:医薬品なら全部「とりあえず第5類で出しておけばOK」

NGではないですが、「何を守りたいのか」で必要区分は変わります。

  • 「薬そのものの名前」なのか
  • 「薬局チェーンの屋号」なのか
  • 「ECサイトのサービス名」なのか
  • 「病院・クリニック名」なのか
  • 「受託製造メーカー名」なのか

によって、第5類/第35類/第44類/第10類/第40類 の使い方が変わります。


勘違い②:区分さえ取っておけば、その分野全部が守られる

商標の効力は「区分」ではなく「指定商品・役務」の範囲に及びます。

第5類を取ったからといって、「第5類に属するあらゆる商品」が自動的に守られるわけではありません。

  • どんな商品を指定したか(指定商品)
  • どんなサービスを指定したか(指定役務)

で保護範囲が決まるため、

  • あまりに広く取りすぎて不使用取消リスクを上げない
  • 狭すぎて、実際の事業がカバーできない…ということも避ける

という「ちょうどよい指定」が重要になります。


勘違い③:とにかく区分を増やせば安心

区分を増やすと、

  • 出願・登録費用が上がる
  • 更新費用も増える
  • 区分ごとに「使っていないと取消」のリスクも増える

というデメリットもあります。

医薬品まわりは、
第5類+(必要なら)第10類/第35類/第44類/第40類を“戦略的に”組み合わせる
という視点が大事です。


7. 「うちのケースだとどれ?」と思ったら…

ここまで読んで、

  • 「第5類なのは分かったけど、指定商品をどこまで広げるべきか?」
  • 「ECもやっているから、第35類も出した方がいい?」
  • 「複数ブランドをどう整理して区分を取ればいい?」

といった具体的な悩みが出てくるかもしれません。

その場合は、

  1. 自社のビジネスモデルを書き出す
    • 製造だけなのか
    • 自社ブランドで販売もしているのか
    • 店舗・EC・卸のどこまでをやっているか
  2. 「守りたい名前」がどこに付いているのかを整理する
    • 製品名?
    • 会社・ブランド全体の名前?
    • 店舗・サービス名?

という2ステップで棚卸しすると、必要な区分がかなり見えてきます。


まとめ:「医薬品だから第5類」だけで終わらせない

医薬品まわりの商標区分は、ざっくりまとめると次のようになります。

  • 医薬品そのものの名前 → 第5類
  • 医療機器 → 第10類
  • ドラッグストア・オンライン薬局などの販売サービス → 第35類
  • 病院・クリニック・調剤薬局などの医療サービス → 第44類
  • 医薬品の受託製造サービス → 第40類

そして、

  • 区分だけでなく「指定商品・指定役務」の中身で保護範囲が決まる
  • 取りすぎても、使っていなければ不使用取消のリスクがある
  • 「何を守りたいのか?」を先に整理するのがいちばんの近道

という点も、あわせて押さえておきたいところです。

医薬品は、人の健康や命に関わる分野だからこそ、
ブランドと表示の信頼性も一緒に設計することがとても大切です。

区分選びに迷ったときは、

「この名前を、どの“モノ”や“サービス”に使っているのか?」

という視点から整理してみてください。
そこから、必要な区分が自然と浮かび上がってきます。