──「立体商標」と「意匠」の使い分けをやさしく解説
香水ブランドを育てていると、こんな気持ちになる場面があると思います。
- 「このボトルの形、世界観そのものだから真似されたくない」
- 「ボトルのデザインって、“形そのもの”を商標登録できないの?」
- 「商標と意匠、どっちで守る話なんだろう?」
結論から言うと──
香水のボトル形状も「立体商標」として商標登録することは制度上可能ですが、形だけで登録を狙うのはかなりハードルが高めです。
その一方で、
- ボトル形状+文字やロゴが一体化した立体商標 は、自他商品識別機能が認められやすく、登録されるケースが多くなります。
さらに、- 名前やロゴ → 商標
- ボトルの形や見た目全体 → 意匠(デザイン)登録
という役割分担で考えるのが、実務的にはいちばん現実的です。
この記事では、香水ボトルの「形」をどうやって法律で守るかを、
- 立体商標で守れる場合
- 文字・図形を含めると登録しやすくなる理由
- 守りにくい場合
- 意匠登録との使い分け
という観点で整理していきます。
目次
まず結論:香水ボトルの形も立体商標の対象にはなる
商標法では、商標を
自他の商品・役務を識別するための標識(=自他商品・役務識別標識)
と定義しています。
そして商標のタイプのひとつとして、
- 文字商標
- 図形商標
- 結合商標(文字+図形)
に加えて、
立体商標(形からなる商標)
という制度があります。
この「立体商標」として、香水のボトル形状を登録すること自体は制度上は可能です。
ただし、そのままでは登録されにくいパターンと、登録の可能性が比較的高いパターンがあります。
パターン①:形だけの立体商標は、ハードル高め
登録されやすいイメージ
形だけで立体商標が認められるのは、次のようなケースです。
- 一目で「あのブランドだ」と分かるような、人型・トルソー型ボトル
- 他社にはほぼ存在しない、非常に特徴的な輪郭・シルエット
- キャップとボトルを含めた構成が、強烈な個性として知られている
このように、
デザインであることを超えて、「形そのものがブランドの記号になっている」
と評価されると、立体商標として登録される可能性が出てきます。
「使用による識別力」で登録に至るケース
もともとはそれほど奇抜な形ではなくても、
- 長年にわたる継続使用
- 全国的な大量販売
- 広告などで形が繰り返し露出
- 「この形を見れば、あのブランド」と一般の需要者に認識されている
といった事情があれば、
商標法第3条第2項(使用による識別力の獲得)
によって、立体商標として登録が認められることもあります。
ただしこれは、
- すでにかなり有名なブランド
- ロングセラーの香水
などが中心で、
立ち上げ直後のブランドが、いきなり狙うルートではない
と考えておいた方が現実的です。
登録が難しい典型例
逆に、次のようなボトル形状は、立体商標としては厳しくなります。
- シンプルな円柱・四角柱・楕円形ボトルなど「ありふれた容器」
- 握りやすさ・安定性など、機能上当然の形状
- ロゴや文字がないと、どこのブランドか分からない形
これらは、商標法第3条第1項第3号の
「商品(包装)の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみ」
と判断されやすく、自他商品識別機能がない=登録NGという扱いになりがちです。
パターン②:文字や図形を含む「立体+ロゴ」は、登録の可能性が高い
ここで、重要な実務ポイントがひとつあります。
ボトル形状そのものだけでは識別力が弱くても、ボトル+文字・ロゴ・図形が一体になった立体商標は、自他商品識別機能が認められやすい。
つまり、
- 形だけ → ただの容器と見なされてNG
- 形+ロゴ・ブランド名 → 「立体+図形(文字)商標」として登録される
というパターンが多く見られます。
なぜロゴや文字があると登録されやすいのか?
理由はシンプルで、
- ボトルの形だけだと「どこの商品か」分かりにくい
- しかし、形と一体化したロゴやブランド名があれば、
→ それ自体が強い 自他商品識別標識 になる
からです。
例えば、
- 特徴的なボトル+ブランドロゴがレリーフ状に刻印されている
- ボトルの形は比較的シンプルだが、正面に印象的な図形ロゴが組み込まれている
- 容器に図形ロゴやブランド名等が印刷されている
といった構成であれば、
三次元形状+二次元の文字/図形が一体となった「立体商標(結合商標)」
として、識別力ありと判断されるケースが多くなります。
実務的にどう活かすか?
「ボトル形状そのものの登録は難しそう…」という場合でも、
- ブランドロゴ
- ブランド名(文字)
- 図形のアイコン
をボトル正面にきちんと配置し、
その全体を「立体商標」として出願する
という選択肢があります。
さらに、
- ロゴ単体 → 図形商標・結合商標として出願
- ボトル形状 → 意匠として出願
というように、
文字商標+図形商標+立体商標+意匠
を組み合わせると、模倣対策としてかなり強固なパッケージを作ることができます。
ボトルの「形」を守るなら、商標だけでなく「意匠」もセットで考える
ここまで読むと、
「うちのボトル、形だけで立体商標を狙うのは難しそうだけど、ロゴ込みならチャンスがありそう。でも、デザインそのものも守りたい…」
という感覚になっているかもしれません。
そこで出てくるのが、意匠(デザイン)登録との使い分けです。
商標(立体+文字・図形)と意匠のざっくり比較
| 項目 | 商標(立体商標含む) | 意匠登録 |
|---|---|---|
| 見ているポイント | その形やロゴに自他商品識別機能があるか(=ブランドの「記号」になっているか) | 形状・模様・色彩など、見た目のデザイン自体の新しさ・創作性 |
| 主な対象 | ボトル+ロゴ・ブランド名、図形マークなど | ボトル、キャップ、容器、外箱などの外観 |
| 主な役割 | 「どこのブランドの商品か」を示す | 似た外観のコピー品・模倣品を排除する |
| 香水ボトルの場合 | 形+ロゴなどで「ブランドの記号」として登録を狙う | 新規なボトル・パッケージデザイン全体を保護するのに向く |
実務では、
- ブランド名・シリーズ名・ロゴ → 文字/図形/立体商標で保護
- ボトル+キャップの見た目全体 → 意匠登録で保護
という組み合わせが、もっとも現実的かつ強力です。
※実際に登録されている立体商標の例
「ブルガリプールオム」の香水瓶の形状 | 登録第5238777号 | ブルガリ ソシエタ ペル アチオニ |
「ジバンシイ ダリア ディヴァン オーデパルファム」の香水瓶の形状 | 登録第5785693号 | エルヴェーエムアッシュ フレグランス ブランズ |
「アランドロン サムライ47」の香水瓶の形状 | 国際登録0794140号 | Parfums Samouraï SA |
「ジャンポール・ゴルチエ」の香水瓶の形状 | 国際登録0600167号 | ANTONIO PUIG SA |
※実際に登録されている意匠の例
「ブルガリ マン」の香水瓶の形状 | 登録第1425749号 | ブルガリ エス.ピー.エー. |
「フォーエヴァー アンド エヴァー ディオール」の香水瓶の形状 | 登録第1390175号 | パルファン クリスチャン ディオール |
「ヴァン クリーフ&アーペル フェアリー」の香水瓶の形状 | 登録第1358243号 | ヴァン クリーフ エ アーペル エス アー |
「Marc Jacobs Daisy Dream」の香水瓶の形状 | 登録第1523248号 | マーク ジェイコブズ トレードマークス エル エル シー |
実務でのおすすめステップ
香水ブランドのボトル形状を守りたい場合、
「とりあえず立体商標!」ではなく、次の順番で整理するのがおすすめです。
1. 守りたい要素を書き出して仕分けする
まずは紙に、守りたいものをすべて書き出してみましょう。
- ブランド名(ハウスマーク)
- 香水ブランドのシリーズ名
- ロゴマーク(文字+図形)
- ボトルのシルエット
- キャップの形
- ラベルや装飾の配置
- 外箱のデザイン
そのうえで、
- 「どこのブランドか」を示すもの → 商標向き(文字・図形・立体+ロゴ)
- 見た目のデザインそのもの → 意匠向き
と考えると、かなり整理しやすくなります。
2. ブランド名・ロゴは優先的に商標出願
香水のビジネスは、
香りや処方は真似されやすく、最終的に差別化の核になるのは「名前」と「ロゴ」
という側面が強い分野です。
そのため、優先順位としては、
- 企業ブランド名(ハウスマーク)
- 香水ブランドのシリーズ名
- ロゴマーク(図形商標/結合商標)
あたりを最初にしっかり商標で押さえることをおすすめします。
3. ボトル形状は「意匠」+「立体+ロゴ商標」を検討
ボトルやキャップの形にこだわりがある場合は、
- 新しいデザインとしての 意匠登録 を検討
- ボトル+ロゴ・ブランド名の構成を、立体商標(立体+文字・図形)として出願するか検討
という二本立てで考えると、守れる範囲がグッと広がります。
まとめ:香水のボトルは「名前」と「形」と「ロゴ」で戦略的に守る
最後にポイントを整理します。
- 香水ボトルの形は、立体商標として商標登録すること自体は可能
- ただし「形だけ」の立体商標は、
- かなり特徴的で
- 形だけでブランドが分かるレベル
でなければ、登録のハードルは高い - 一方で、
ボトル形状+文字やロゴ・図形が一体化した立体商標は、自他商品識別機能が認められやすく、登録されるケースが多い - さらに、
- ブランド名・ロゴ → 商標(文字・図形・立体+ロゴ)
- ボトルやキャップの形・外観全体 → 意匠登録
という役割分担で守るのが、実務的には最も現実的で、かつ強力
香水の世界観をつくっているのは、香りだけではありません。
ボトルの形、ガラスの厚み、キャップの重さ、ラベルの配置、名前やロゴ──その全部がブランドです。
- まずは 「名前」と「ロゴ」 を商標でしっかり押さえる
- 次に、「形」や「見た目」 を意匠+立体商標(ロゴ込み)で守る
そんな二段構えで考えると、
無理なく、でも着実に、香水ブランドを「形」と「名前」から守っていくことができます。
