商標登録料を払い過ぎたら?弁理士が教える返還手続

商標登録料を払い過ぎたら?弁理士が教える返還手続

商標登録手続中に発生する「過払い」の意外な落とし穴

商標登録の際には、登録料を特許庁に納付する必要があります。

しかし、手続に不慣れな方や、複数区分での出願をされた方の中には、登録料を「払い過ぎてしまう」ケースが少なくありません。

このような過払いが起きた場合、返金してもらえるのか?その手続はどうするのか?

今回は商標専門弁理士の視点から、登録料の過払いと返還手続について解説します。

商標登録料の仕組みと支払い方法

登録料の金額と納付タイミング

商標登録料は、商標の設定登録の際に発生し、原則として「登録査定の後、30日以内」に納付する必要があります。登録料は「10年分一括納付」または「5年ずつの分割納付」が選べます。

※参考記事

商標の登録査定が通知されたら次は登録料納付!一括・分割納付の違いと注意点
登録査定を受けたら、次は登録料の納付! 「商標の登録査定が通知されたが、次に何をすればいい?」「登録料の納付方法は? 一括と分割のどちらがいい?」「期限内に納付…
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登録区分数と支払い金額の関係

登録料は1区分ごとに計算されるため、複数の区分を出願していた場合、誤って余分な区分分を納付してしまうことがあります。

また、出願中に一部区分を削除したことを忘れて、不要な分まで支払ってしまうケースもあります。

登録料を払い過ぎた場合に起こる問題とは?

返金されないケースと注意点

商標登録料の過払い分は、原則として「返還請求手続」をとれば返金されます。

ただし、「納付済金額」「適正納付金額」「返還請求金額」を明確にしない場合や、手続の不備があると返還されないケースもありますので注意が必要です。

誤納となる原因(区分の誤解、分割と一括納付の誤解など)

よくある誤納の原因には、以下のようなものがあります:

  • 一部の区分を削除したことを失念し、削除前の全区分分を納付した
  • 分割納付するつもりが、一括納付してしまった
  • 登録料と別の費用(例えば更新登録申請費用)を混同して納付してしまった
  • 法改正前の金額で納付してしまった

商標登録料の返還請求の流れ

特許庁への返還請求手続の概要

過払いが発覚した場合、速やかに特許庁に「既納登録料返還請求書」を提出します。返還は銀行振込で行われるため、正確な口座情報の記載も必要です。

返還請求手続の期限

登録料の納付日から1年以内」と決まっています。期限を過ぎると、返還請求することができませんので、早めに手続を行なってください。

返還請求書の提出と必要書類

返還請求には以下の書類が必要です:

  • 既納登録料返還請求書(特許庁様式)
    • 登録番号や納付日などの情報
    • 返金を受ける口座情報
    • 「納付済金額」「適正納付金額」「返還請求金額」
    • 返還原因(「過誤納」と記載します)

特許庁での審査を経て、返金が承認されれば約3~4ヶ月で口座に振り込まれます

商標専門弁理士が教える、過払いを防ぐポイント

事前確認で避けられるミスとは

登録料を納付する前に「登録査定内容」「区分数」「分割か一括か」などを必ず確認しましょう。出願内容と登録内容にズレがある場合、特に注意が必要です。

弁理士を活用した納付サポートのメリット

商標専門弁理士に依頼すれば、納付金額の正確な計算や、誤納の防止、必要に応じた返還請求書の作成・提出まで対応してもらえます。特に複雑な出願をされている方にとっては、大きな安心材料となるでしょう。

まとめと結論

商標登録料の過払いは意外と起こりやすいミスですが、正しく手続すれば返還される可能性があります。ただし、1年の期限が定められているので、誤納に気づいたら早めの対応が重要です。金額は小さくても、積み重ねれば大きな損失になります。ミスを防ぐためにも、弁理士のサポートを活用するのがおすすめです。

商標登録手続は専門弁理士に相談するのがおすすめな理由

商標登録は「出願」だけでなく「納付」や「管理」も重要です。弁理士に依頼することで、こうした事務的なミスを防ぎ、安心して商標権を取得・維持することができます。手続に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。