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出願したい商標がすでに登録されていたときの戸惑いとリスク
商品やサービスのブランド名として商標を出願しようとしたところ、すでに他人によって登録されていた――そんな状況に直面すると、驚きや不安を感じる方も多いでしょう。
商標権は先願主義の原則により、原則として早い者勝ちです。とはいえ、先に取られても諦める必要はない場合もあります。
本記事では、商標専門弁理士の視点から、すでに登録された商標がある場合に取るべき対応や戦略を解説します。
商標が先に登録されていた場合にまず確認すべきこと
登録商標の範囲と内容を確認する方法
まず重要なのは、先に登録された商標が「本当に自社が使いたい範囲と重なるのか」を確認することです。商標の構成や区分(商品やサービスの分類)、具体的な指定商品・役務などを特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)などで調べましょう。
また、存続期間の満了などで権利が消滅している場合もあるので、権利の状態も合わせて調べておくことが必要です。
使用されていない商標の可能性(不使用取消審判)
登録されていても、実際には長期間使用されていない商標も存在します。その場合、後述の不使用取消審判により登録を取り消せる可能性があります。過去3年間使用されている証拠がなければ申立てが可能です。
先行商標との関係を整理するための選択肢
類似性の有無を専門家に相談して判断
商標が似ていると感じても、法律的には非類似と判断される場合もあります。専門弁理士による調査と見解を得ることで、出願の可否を正確に判断できます。
商標の一部を変更して再出願するケース
完全に同一または類似である場合でも、文字やデザインの一部を変更することで出願が可能になることがあります。ただし、変更の結果としてブランド性が損なわれないよう、注意が必要です。
また、出願する商標を変更しても、使用する商標が変わらなければ、相手の商標権を侵害してしまう恐れもあるので注意しましょう。
他人の登録商標に対してできる対抗手段
不使用取消審判の申立てと要件
前述の通り、登録から3年以上経過しているにもかかわらず実際に使用されていない場合や、過去に使用されていたが直近3年間は使用されていない場合は、不使用取消審判を申し立てることが可能です。手続きには専門的な知識が必要なため、弁理士への相談が推奨されます。
無効審判や異議申立ての可能性と注意点
他にも、識別力なしや公序良俗違反などを理由とした無効審判、登録直後であれば異議申立てなどが可能なケースもあります。成功の可能性は事案ごとに異なるため、綿密な検討が求められます。
先行商標権者の承諾を得る”コンセント制度”の利用
令和5年法改正により、「先行する商標権者の承諾」があり「混同の可能性がない」場合には、商標登録が認められる”コンセント制度“が導入されました。
承諾を得られる可能性の検討や、承諾を得るための交渉、混同の可能性の判断など、専門的な判断が求められるため、弁理士への相談がおすすめです。
※参考記事
商標権を譲り受ける
権利は譲渡が可能なので、先行商標権者が承諾するのであれば、「商標権を譲り受ける」こともできます。この場合は、相手方が希望する対価と、特許庁に権利の移転を申請するための費用がかかります。
商標権を譲り受けられるかどうかの判断と、相手方との譲渡の交渉、権利の移転申請手続については、専門知識が必要なので、こちらも弁理士へのご相談を検討してください。
商標専門弁理士が教える、紛争リスクを避ける出願戦略
事前調査とクリアランスサーチの重要性
商標出願の前には、かならず先行調査(クリアランスサーチ)を行うことが重要です。これにより、登録の可能性や使用リスクを事前に把握できます。
ブランド保護と商標登録のバランスを取る方法
登録可能性が低い商標でも、ブランドとして保護する必要性が高い場合には別の対策が必要です。たとえば、意匠権との併用、他の表記による商標取得、サブブランドの設定など多角的な戦略が考えられます。
まとめと結論
商標がすでに登録されていた場合でも、諦める前に取れる手段は複数あります。重要なのは、早期に専門家の助言を得て、リスクを最小限に抑えた対応を行うことです。商標の適切な管理と戦略は、ブランドの未来を守る鍵になります。
商標専門弁理士に相談するメリットとお問い合わせ情報
複雑な判断が求められる商標の類似性や取消・無効手続きについては、商標専門の弁理士への相談が不可欠です。出願前の調査から戦略的なアドバイスまで、経験豊富な弁理士がサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。