持続可能なブランドコミュニケーションをつくる
「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。
音楽バンド「黒夢」関連商標4件
落札されたようです!
一番高いもので681,000円
続いて276,000円、251,000円、201,000円。
落札者は全て同じ人でした。
関係者の方なのか、ファンなのか、まったく関係のない人なのか、
わかりません。(マネージャーさんとの情報あり)
ちなみに、商標権を譲渡しただけでは、
商標権の名義は変わりません。
特許庁に移転のための登録手続きが必要になります。
(この点はご注意を)
さて、落札した人の名義になった場合、バンド「黒夢」はどうなるのでしょうか?もう活動できないのでしょうか?
商標権は、商標を使う「商品」や「サービス(役務)」の範囲を指定して、その範囲に限って独占的に使用できる権利です。
したがって、落札された商標の指定した範囲については、
権利者に無断で使用できないことになります。
そこで指定されている内容を見ると、
「レコード」や「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」等が含まれています。これらは、録音済みのCDやDVDなども類似の範囲と考えられているので、もう新作をリリースできないような気もします。
ところが、CDやDVDに示されるグループ名は、
商品の品質を保証する名前(=商標)とする考え方の他、
単に商品の内容表示するもの(=商品の品質表示)とする考え方もあり、
後者の考えなら、商標権の効力が及ばないので、
使用を継続できる可能性もあります。
とはいえ、「音楽の演奏」などの分野も指定されており、
ライブの宣伝の際に「黒夢」表示ができなくなる、なんてことも考えられます。
やっぱり、実質的には無許諾での使用が難しくなってしまうのです。
ミュージシャンは、たとえ解散しても、CDだったり、DVDだったり、
ビジネスは終わらないですよね。
だから権利関係はちょっと大変です。
以前「黒夢」ボーカルのマネージャーは、買い戻したい意向を示していましたが、
買い戻しになるのか、ライセンスを受けることになるのか。
まだまだ気になるニュースです。