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普段、いろんな会社や、商品・サービスに使用されているロゴマークですが、
意図的に、あるいは偶然に、
ブログやnoteなどの記事の中の画像に含まれていることって、ありますよね。
あれって、法律的にOKなのでしょうか?
気になる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
そこで、最初に法律上の話をお話して、
最後に実際に問題になるかどうかについて、
自分の意見を述べます。
★文字をデザイン化したロゴ
まず、これはロゴマークに著作権があるのかどうかで変わってきます。
著作権がなければ問題ないですが、
著作権があれば、法律上無断で載せるのはNG、
ということになります。
ではどんなロゴに著作権があるのかですが、
基本的には、「文字をデザイン化した書体で表したロゴ」については、
著作物性が認められにくいため、著作権がないケースがほとんどです。
つまり、ブログ等に載せるのは問題ありません。
これは、そのフォントや書体がWordなどの文書作成ソフトにデフォルトで入っている場合だけでなく、
自作のものである場合も同様です。
実際の事件に、
アサヒビールのロゴマークの著作物性が否定されたケースがあります。
(東京高裁平成8年1月25日判決 平成6年(ネ)1470号事件)
★絵画とか漫画のようなロゴ
このアサヒビールの事件の判決文の中で、
「書体のデザイン的要素が「美術」の著作物と同視し得るような美的創作性を感得できる場合」
は、著作物性が認められるとされています。
つまり、絵画とか漫画とか書道の書とか版画とか、
そのレベルで美しくて創作性があると認められた場合は、
著作権が発生しているので、
無断でブログ等に載せることはできないということになるんですね。
具体的にどんなものが該当するかは、
非常にわかりにくいですが、
例えば、くまモンのキャラクター画像とかは、
一応ロゴマークとしても使われてますが、
著作物性はあるのではないかと思います。
★登録商標だった場合
では、そのロゴマークに著作権がないとしても、
商標登録されていた場合はどうなるでしょうか?
これはよくある勘違いなのですが、
誰かに商標登録された文字やロゴは、
我々一般市民も、一切使うことができなくなるんじゃないか?
という疑問です。
そんなことはなくて、
商標登録されたロゴなどを、
登録の時に指定された商品やサービスに使うことができないだけなんですね。
つまり、ブログの記事の中で、
説明などのために必要があってロゴを載せる時や、
何かを写真を写した時に、偶然写ったロゴを載せる時に、
商標が問題になることはないんですね。
ダメなケースは、
例えばブログの運営者が、
そのロゴの企業の中の人や関係者であるかのように使うやり方です。
それだと、ブログの情報発信が、
ロゴの商標権者である企業から発信されているように見えてしまいますよね。
こういう使い方は、
商標法や、不正競争防止法上、問題になってきます。
★実際はどうなの?
最後に、ロゴマークに著作権がある場合は、
無断でブログに載せることができないと言いましたが、
実際のところ、それで訴えられたりするのでしょうか?
気をつけるに越したことはないですが、
ロゴマークを載せたくらいで訴えられることは、
ほぼないと考えていただければ大丈夫です。
少なくとも、先ほどの商標の時と同様に、
ブログの記事の中で、
説明の必要がある時や、
偶然写ったロゴを載せる時に、
問題になることはあまり考えられません。
もし何か言われたら削除すればいいだけですしね。
以上、まとめますと、
ロゴマークを
ブログの記事の説明に使う場合や、他の写真に偶然写り込んだ場合に、
問題になることはなく、
企業の中の人のように使う場合は、
商標法や、不正競争防止法上、問題になることがあるので、
その点だけご注意ください。
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。