持続可能なブランドコミュニケーションをつくる
「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。
水戸徳川家の「葵の御紋」に酷似した、あるイベント会社の登録商標に対して、(公財)徳川ミュージアムによる「登録異議申し立て」が認められたようです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170302-OYT1T50113.html
相手が決定を覆す訴訟をしない限り、登録は取り消しになります。
VS
にしても、パッと見た感じでは、どっちがどっちかわからないですね!
小さくて滑らかな方が徳川ミュージアムの方、
大きくて粗い方がイベント会社の方。
よーく見ると違うんですけどね。
なんで似たような商標が、一度は登録されてしまったのかというと、
出願で指定した商品・役務(サービス)が違っていたから。
商標は、単に文字とか図形のマークのことではなく、
「自社と他社の商品・役務(サービス)を見分ける目印のこと」なんですね。
だから、出願の時に「どんな商品やサービスに使うのか?」指定するのです。
原則、同じマークでも、その指定した商品・役務同士が似ていなければ、別々の登録で並存してしまうんですね。
でもさすがに、「葵の御紋」は水戸徳川家の家紋として著名ですし、消費者が混同してしまうから、
登録に異議あり!の主張が通ったのでしょう。
登録に異議あり!の主張が通ったのでしょう。
まあ普通は畏れ多くて、関係ないのにこの家紋を商標登録しようとは思わないですね。