サムライツ®

サムライツ®

「サムライツ®」の弁理士、保屋野です。

この一文でお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、
弊所ブランド名「サムライツ」が商標登録されました!
(登録第5995634号)


こちらが商標登録になると、特許庁長官からもらえる「商標登録証」。
紛失した場合は、再交付を請求することができます(有料)。

お客様の商標出願をサポートさせていただいて、登録になるのはもちろん嬉しいですが、
自分の商標が登録されるのは、特別な思いですね。

偶然にも、「サムライツ」らしく
登録番号の下3ケタは「634(ムサシ)」です笑
特許庁長官の”忖度”でしょうか?笑

商標が登録になりましたので、
「™」マークから、「®」マークに変更したいと思います。
「®」はRegisteredの意味で、登録された商標に付します。商標の右肩あたりに付するのが一般的です。
「™」はTrade Markの意味で、未登録の商標に付することが多いです。
日本では厳格な規定はありませんが、一応法律上は登録商標であることを表示する努力義務があります(商標法第73条)。
したがって、お客様には、登録商標であることを周知させるために、「®」表示を用いることをおすすめしております。

今後とも、「サムライツ®︎」をよろしくお願いいたします!

 

サムライツの意味についてはこちら