「サムライツ®」の弁理士、保屋野です。
弁護士の高橋先生から「勝訴」の金太郎飴をいただきました…(笑)
味は普通ですが、つくりが複雑なため、
後の方になると文字部分の絶妙な食感・歯ざわりを体験できます・・
ちなみに、「勝訴」の清酒もあります。
http://thpat.jp/?page_id=117
そして以前は「勝訴した」「弁護士か弁理士」しか買えなかったのですが、
数が少ないので、今は勝訴じゃなくても買えるそうです(笑)
知財に関する訴訟は、さほど多くはありません。
昨年の新受件数のデータを見ますと、
<審取>
審決取消訴訟…279件
<民事>
知財高裁控訴審…118件
全国地裁第一審…504件
全国高裁控訴審…141件
そのうち、侵害に関する訴訟に限って言えば、
平成26~28年の3年間合算しても、請求認容(勝訴)は16%の47件しかありません。
(参考:http://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics/index.html)
弁理士は、必ずしも侵害訴訟の代理人になれるわけではなく、
「特定侵害訴訟代理業務試験(付記試験)」に合格して、付記の登録を受ける必要があります。
毎年百数十人くらい合格してますが、年々減少傾向で、今年は最少の88人にとどまりました。
思うに、せっかく資格を取っても、侵害事件にかかわる機会が少ないことも一因なのではないかと思います。
侵害事件が回ってくるのは、法律事務所か、大手の特許事務所が多いです。
そのいつ来るのか来ないのか分からず、営業のしようもない侵害訴訟の案件のために、
20万円もかかる研修を受けて試験に備えるなんて、、と思う人がいてもおかしくないですね。
そもそも、弁護士と共同代理でなければ侵害代理もできません。
ビジネス観点で見れば、「訴訟の得意な弁理士」でやっていくのはなかなか難しいと思います。
(弁護士なら話は別です)
とはいえ、訴訟に関する知識を得ておくことは、
知財制度の全体を見る上でも重要ですし、他の業務や侵害(被侵害)予防対策の面でも、無駄ではないでしょう。
私もこの「付記試験」を受けようかどうか、考え中です。