持続可能なブランドコミュニケーションをつくる
「サムライツ™」の弁理士、保屋野です。
「保屋野さんの写真が○○のHPに載ってたって、
Aさんが自分のことのように喜んで、カラーコピーまでしてましたよ!」
今日、とあるの方からこんな連絡をもらいました。
その状況がリアルに思い浮かんで、ちょっと笑いつつ、
「○○のHP?はて何だっけかなぁ」
つまり、覚えがなかったのですが、
どうやら前にそこで買い物した際に撮影されて、
FBに掲載したものを、後になって勝手に自社HPに転載していたようです。
こういうのって、ちょっと戸惑いますよね〜
FBの個人ページは一応、検索でヒットするものではないので、
その範囲なら掲載OKという人もいると思います(私はそのように認識していた)。
それが、検索で見つかる公開のHPに、
何の許可もなく載せてしまうのは、
嫌だな〜と思う人もいるのではないでしょうか。
もちろん、マーケティング上、
「お客様の声」や「お客様の顔」の掲載は最も重要な戦術の1つですが、
トラブルにならないためにも、
掲載側はしっかり本人に確認を取る必要がありますね!
ところで、著名人の氏名や肖像には、顧客を引き寄せる力があり、
それだけで経済的価値があるため、
いわゆる「パブリシティ権」という権利で保護されるのが、一般的です。
では私のような、まったく著名でない人でも、
自分の氏名や肖像を他者が勝手に使う行為から、
守ることができるのでしょうか?
顔写真と言うと、なんとなく「著作権?」と思うかもしれませんが、
著作権は撮影した人の権利で、被写体の権利になるわけではないのですね。
そこで出てくるのが、「肖像権」。
これは、「パブリシティ権」同様、法律ではっきり規定されているわけではないのですが、
人格や財産の権利を守るべく、
民法の規定により、侵害行為をやめさせたり、損害賠償請求したり、
できることがあります。
SNSの時代だから、こういうことで困ってる人も多くなってきているかもしれませんね。
自分の氏名や肖像を、勝手に掲載されたら、
「肖像権があるのでやめてもらえますか」
「せめて画像処理してもらえますか」
などと、伝えてみてはいかがでしょうか。
必ず排除できるとは限りませんが、
意識に上げることは重要です。
一方、掲載側は、事後に個別に掲載確認を取るのが難しいなら、事前に周知して掲載可否を相手に選択してもらうのがいいですね。
今日の内容は、弁理士の専門の「知的財産」ではないのですが、
商標で保護する企業名・商品名等との関連も深いので、
ちょっとシェアさせていただきました。