意匠権と著作権の違い|弁理士がわかりやすく解説

意匠権と著作権の違い|弁理士がわかりやすく解説

「意匠と著作権って同じ意味じゃないの?」
ビジネスの現場でよく混同されるこの2つの言葉ですが、実は大きな違いがあります。

この記事では、弁理士の視点から意匠権と著作権の違いを整理し、どのように使い分けるべきかを解説します。


意匠権と著作権の基本的な違い

項目意匠権著作権
根拠法意匠法著作権法
保護対象物品・建築物・内装・画像などの形状等であって「視覚を通じて美感を起こさせるもの文芸・学術・美術・音楽など「思想又は感情の創作的な表現
登録の要否特許庁への出願・審査を経て登録が必要登録しなくても、創作と同時に自動的に権利発生(無方式主義)
保護要件新規性創作非容易性工業上利用可能性思想又は感情創作的表現したもの文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する
権利発生時期設定登録の日から創作した瞬間から
存続期間出願日から25年間(更新不可)著作者の死後70年(法人著作等は公表後70年)
権利内容登録意匠と類似範囲まで独占できる著作物の複製・翻案・公衆送信などをコントロール
侵害立証の難易度類似性の判断が中心で比較的明確依拠性・類似性の両方が必要で立証が難しい場合あり

意匠権で守れるものの例

  • 家電製品(例:バルミューダのトースターや炊飯器)
  • 化粧品容器(例:資生堂の美容液ボトル)
  • 店舗の内装(例:蔦屋書店、くら寿司)
  • アプリのGUIやアイコン(例:Googleの検索アプリ画面)

これらは「産業として利用されるデザイン」であるため、意匠権の対象となります。


著作権で守れるものの例

  • 絵画・イラスト・ロゴデザイン
  • 書籍や雑誌、Web記事などの文章
  • 写真・動画
  • 楽曲・プログラムコード

著作権は「創作性があればよい」ため、工業的利用が前提でなくても保護されます。


両者が重なるケース

実務では、1つのデザインに両方の権利が関わるケースも考えられます。

  • プロダクトデザイン:工業的に量産 → 意匠権、芸術性 → 著作権
  • UIデザイン:機能的デザイン → 意匠権、独自の表現性 → 著作権
  • キャラクターデザイン:商品化 → 意匠権、イラストとして → 著作権

例:かつて、芸術家・岡本太郎の作品の一部に意匠登録されていたものがありますが、現在は著作権で守られている可能性があります。

岡本太郎と著作権と意匠権
南青山の岡本太郎記念館へ行ってきました。大好きなので、何度も通ってますが…何度行っても魂を揺さぶる感動があります。(ちなみに館内は撮影OKです。念のため) 絵画…
samuraitz.com

実務上のポイント

  • 意匠権の方が「模倣対策」に強い
    → 登録意匠と「類似」する範囲まで差止・損害賠償が可能。
  • 著作権の方が「広範囲の表現」を守れる
    → 登録不要で、創作した瞬間から保護。
  • ブランド戦略では両方を意識するのがベスト
    → 物の形状・内装 → 意匠
    → 広告・イラスト・キャラクター → 著作権

まとめ

  • 意匠権は登録が必要で25年間、工業的デザインを独占的に守る。
  • 著作権は自動的に発生し、死後70年まで、幅広い創作的表現を守る。
  • 実務では「意匠+著作権」両方関係するものは組み合わせて活用するのが有効。

弊所では、

  • 意匠登録の可否調査
  • 著作権との組み合わせ戦略
  • ブランド全体を守る知財ポートフォリオ設計

までワンストップでサポートしています。
「自社のデザインをどう守るべきか」とお悩みの方は、ぜひご相談ください。