同じ店名の飲食店が他にもあっても商標登録できますか?

同じ店名の飲食店が他にもあっても商標登録できますか?

飲食店の名前を考えていると、よくあるのがこの悩みです。

  • 「検索したら、同じ名前の店が他県にもあった……もう商標登録は無理?」
  • 「うちは昔からこの店名だけど、最近同じ名前の店が増えてきて不安」
  • 「商標登録しておいた方がいい気はするけど、同名店があるとダメなのかな?」

結論からいうと──

同じ店名の飲食店が他にもあっても、商標登録できる場合はあります。
ポイントは、

  • その店名が すでに商標登録されているかどうか
  • どんな商品・サービス(区分・指定役務)で登録されているか
    です。

「同じ名前の店がどこかにある=アウト」ではありません。
もう少し具体的に整理してみましょう。


1. 商標登録の基本ルールだけ、サクッと整理

まず前提として、商標にはこんな特徴があります。

  • 先願主義
    先に出願した人(会社)に権利が認められるのが基本
  • 全国一律
    商標権は「日本全国」で効力が及ぶ
    → 東京の店が出願しても、北海道・沖縄にも効く
  • 区分(指定商品・指定役務)ごとに権利が分かれている
    飲食店ならメインは第43類「飲食物の提供」が基本のフィールド

つまり、

  • 「同じ名前のラーメン屋が他県にあるかどうか」
    よりも
  • その名前が第43類の「飲食物の提供」の分野で商標登録されているかどうか

が、商標的には大きなポイントになります。


2. ケース別:「同じ店名の飲食店」があるとき、商標は取れる?

ケースA:同じ店名の飲食店があるが、誰も商標登録していない

この場合が、いちばん迷いやすいパターンです。

  • A店(あなたの店):10年前から「〇〇食堂」を使用中
  • B店(他県):5年前から同じ「〇〇食堂」を使用中
  • どちらも商標登録はしていない

このとき、

どちらが先に商標出願してもよい(制度上は)

というのが原則です。
商標は「使い始めた順」ではなく「出願した順」で決まるからですね。

ただし、ここで注意したいのが 「先使用権」という考え方です。

ざっくりいうと:

  • 他人よりも前から
  • 日本国内で、善意で
  • その商標を使っていて
  • 需要者の間で広く認識されている

ような場合には、先に使っていた側(先使用者)には「その範囲では使い続けていい」という権利が認められる可能性があります。

なので、

  • あなたが商標登録をしても、
  • 先に同じ名前で営業している店に対して
  • すぐに「名前を変えろ」とまでは言えないケースもある

というのが、現実的な運用になります。

ポイント

  • 誰も登録していないなら、自分が出願する余地はある
  • だからといって、既存の同名店を一気に“排除できる”わけではない
  • また、「地鶏食堂」「中国東北飯店」「直島コーヒー」「推し活居酒屋」など、説明的な店名は識別力がないため、そもそも商標登録できない

ケースB:同じ店名の飲食店がすでに商標登録している

例えば、

  • 他県の「〇〇カフェ」が
  • 第43類「飲食物の提供」で
  • すでに商標登録済み

この場合、

基本的に、あなたが同じ/紛らわしい名前を第43類で登録するのは難しい
+ その名前を使い続けること自体が「商標権侵害」になるおそれもあります。

よくある誤解がこちら:

「うちは北海道、相手は九州だから、住み分けできてるでしょ?」
→ 商標の世界では “地域が違うからOK” は通用しません

商標権は日本全国に効くので、

  • エリアが違う
  • 実際にまだぶつかっていない

としても、「登録済み商標と同じ/類似の名前を、同じ種類のサービスに使っている」と判断されれば、原則アウトの世界になります。


ケースC:同じ店名はあるが、ロゴ・指定役務などが少し違う

たとえば、

  • 相手:文字だけの「〇〇カフェ」(第43類)
  • あなた:イラスト+デザイン入りの「〇〇 CAFE」ロゴ

このような場合、

  • ロゴ全体として見たときに「非類似」と判断される場合もあれば
  • 「文字部分が共通している」と見られて「類似」と判断される場合もあり

線引きはかなり専門的・ケースバイケースになります。

  • フォントを変えたくらいでは、たいてい「同じ名前」と見られる
  • 図形を足しても、文字部分が同じだと類似と判断されることが多い

とイメージしておくと、あまり危ない橋を渡らずに済みます。


3. 「同じ店名がある=必ず商標登録できない」ではない理由

ここまで読むと、

「なんだか怖いな……同じ名前の店がある時点でダメなのでは?」

と感じるかもしれませんが、実はそうとも限りません。

ポイントは、

  • 同じ店名があっても
    • 相手が商標登録していなければ、あなたが先に出願する余地はある(※他の法律との関係は別途検討)
  • 同じ名前でも
    • 全く別の業種・区分であれば登録できることもある

ということです。

ただし、飲食店同士(第43類同士)で同名となると、

  • 将来のトラブルをどう考えるか
  • お互いの規模・知名度・エリア
  • 先使用権の可能性

なども絡んでくるので、「出願すれば全部解決」とは考えない方が安全です。
できるだけ、誰も使用していない店名にするのがおすすめですね。


4. 商標登録する側として、気をつけたい3つのポイント

① 先に商標を取ったからといって、何でもかんでも「やめさせられる」わけではない

  • 自分より前から、真面目に同じ名前で営業している店がある場合
  • その店が「先使用権」を主張できる可能性もある

そうした相手に対して、いきなり法的手続きに出ると、

  • 法律的に(権利行使が)うまくいかないリスク
  • SNS等で「名前を奪いに来た店」と叩かれるリスク

もあります。

「名前を守る」ことと、「相手を叩く」ことは別問題なので、力の使い方には要注意です。

② 逆に、他人に先に登録されるリスクもある

あなたが10年使っている店名であっても、他社が2年前にその名前を商標登録していたら
「商標権者」は後から出願した側です。

この場合、

  • 先に使っていたあなたは、条件を満たせば「先使用権」を主張できる可能性はある
  • とはいえ、堂々と名前を育てていく上では大きな不安要素になる

という意味で、

「長く使うつもりの店名なら、早めに商標登録を検討する価値は高い」

と言えます。

③ 店名だけでなく「ロゴ」「略称」「シリーズ名」も資産になる

  • 店名(文字)
  • ロゴマーク(図形・結合商標)
  • 略称(アルファベット3文字など)
  • 看板メニュー名(コース名・シリーズ名)

も、それぞれ商標登録の対象になり得ます。

ブランドづくりの観点では、

  1. 店名(ハウスマーク)
  2. ロゴ
  3. 看板メニュー名

あたりから、少しずつ “席取り” を進めていくイメージがおすすめです。


5. 実務的に何をすればいい? ざっくりステップ

ステップ1:検索してみる(J-PlatPatなど)

  • 店名(漢字・ひらがな・カタカナ・英語表記)
  • ロゴを構成するメインの文字部分

で、

  • 第43類(飲食物の提供)を中心に
  • 同じ/似た商標が登録されていないか

をざっとチェックします。

ステップ2:同じ名前の店が「商標を持っているか」を見る

  • Googleマップ等で同じ店名が出てきたら
    → その店の運営会社・法人名を確認
  • それを元に、商標登録があるかどうかも調べてみる

「同名の飲食店があるか?」だけでなく 「同名の登録商標があるか?」を見るのがポイントです。

ステップ3:長く使うつもりの店名なら、早めに方針を決める

  • この店名で、今後もずっとやっていきたいのか
  • 将来的に
  • 多店舗展開
  • FC・プロデュース
  • ECや物販
    などを視野に入れているのか

を考えたうえで、

  • 「商標登録までして守りに行く」のか
  • 「将来変える前提の仮の名前」と割り切るのか

を決めていくと、動き方がだいぶクリアになります。


まとめ:「同じ店名がある=即アウト」ではないが、放置は危険

Q. 同じ店名の飲食店が他にもあっても、商標登録できますか?

  • 相手がその店名を商標登録していないなら、あなたが先に登録を狙う余地はあります。
  • すでに他社が同じ/紛らわしい名前を
    第43類「飲食物の提供」などで登録している場合、
    同じ名前での登録は基本的に難しく、使用自体も侵害リスクがあります。

そして何より大事なのは、

「同じ名前の店があるか」だけでなく、 「その名前が商標としてどう扱われているか」を見ること。

もし今の店名について、

  • すでに他にも同名店がある
  • でも、この名前には愛着があるし、これからも使いたい

と感じているなら、一度、

  • 登録状況(先行商標)の有無
  • 将来どこまでこの名前で攻めたいか

を整理してみてください。

そのうえで、

「この店名は、うちの大事な“看板資産”だ」

と感じるなら、
商標登録を含めて、名前の守り方を検討しておく価値は十分にあります。