矯正歯科のHPやLPを作っていると、こんな名前を付けたくなることが多いと思います。
- 「マウスピース○○矯正」
- 「○○式裏側矯正」
- 「前歯だけ部分矯正〇〇プラン」
このとき、ふと頭をよぎるのが、
「これ、商標登録しておけば真似されない?」
「そもそも『○○矯正』って商標になるの?」
という疑問ですよね。
結論から言うと、
- 「マウスピース矯正」「裏側矯正」など 治療内容をそのまま説明している名前は、原則として商標登録は難しい です。
- 一方で、 造語やクリニック独自のワードを含んだ「○○矯正」「○○式矯正」などは、商標登録できる余地があります。
ポイントは、
その名前が “治療の説明”なのか、“ブランド名”として機能しているか です。
この記事では、歯科の「○○矯正」ネーミングについて、
- なぜ説明的な治療名は登録が難しいのか
- どんなパターンなら登録の余地が出てくるのか
- 他社の装置名(インビザラインなど)を含めるときの注意点
- 実務でのネーミング・出願の考え方
を、やさしく整理していきます。
目次
商標登録の基本:治療名にも「自他役務識別機能」が必要
商標として登録されるためには、その名前が
「自院のサービス」と「他院のサービス」を見分ける“標識”になっているか
= 自他役務識別機能 があるかどうか
が問われます。
ここで問題になるのが、商標法第3条第1項第3号です。
「役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できない。
つまり、
- 「どんな治療か」
- 「どの部位に対するものか」
- 「どんな特徴があるか」
を 普通に説明しているだけの言葉 は、
特定の医院だけが独占する商標にはできない というルールです。
登録が難しい「説明的な○○矯正」の例
まずは、登録が難しくなりがちなパターンから。
こういう名前は、ほぼ「治療内容の説明」
次のような名称は、ほとんどが治療方法や対象の説明にとどまるため、原則として商標登録は難しいと考えた方が無難です。
拒絶事例:
- 「かみ合わせ矯正」(商願2024-036021号)
- 「歯守矯正」(商願2022-121753号)
- 「審美矯正」(商願2021-098722号)
- 「マウスピース矯正」(商願2019-153839号)
- 「部分矯正」(商願2016-033254号)
- 「抜かない矯正」(商願2016-033255号)など
いずれも、
- どんな装置を使うか(マウスピース/裏側/舌側…)
- どの部位・年代向けか(前歯/小児/成人…)
- どんな特徴か(目立たない/短期間…)
を 説明しているだけ で、
「どのクリニックのサービスなのか」
までは分かりません。
このような名称は、
- 誰でも診療内容の説明として使わないと困る
- 1院に独占させるのは不公平
と判断されやすく、識別力なしとして拒絶されがちなゾーン です。
登録の余地が出てくる「ブランド寄りの○○矯正」
一方で、「○○矯正」の全部がダメ、というわけでもありません。
造語+矯正・固有名+矯正
登録の余地が出てくるのは、たとえばこんなタイプです。
登録事例:
- 「ルミネート矯正」(登録第6993581号)
- 「いいとこどり矯正」(登録第6962458号)
- 「インダイレクト・ハイブリッド矯正」(登録第6637365号)
- 「クリア・アライン矯正」(登録第6563316号)
- 「こどもキレイ矯正」(登録第6456565号)
- 「kawaii矯正」(登録第6155454号)など
ポイントは、
- 「ルミネート」「いいとこどり」「インダイレクト・ハイブリッド」「クリア・アライン」「こどもキレイ」「kawaii」といった部分が造語・クリニック独自の呼び名として機能しているか
- 全体として見たときに、
“治療の説明”というより“ブランド名”として認識されるか
です。
もちろん、
- すでに他人が同じ/似た商標を登録していないか
- 他人の医院名・氏名・著名人名にぶつからないか
といった別の条文も絡むので、最終判断は個別の審査になりますが、
「説明語+矯正」だけで終わらせず、
ブランドらしい固有の要素をきちんと入れる
ことで、登録の可能性は高まりやすくなります。
「ありふれた氏名+矯正」はどう扱われる?
歯科では、
- 「山田矯正歯科」
- 「佐藤矯正クリニック」
のように、氏名+矯正歯科 というネーミングも多いですよね。
ここで注意したいのは、
- 「山田」「佐藤」などの ありふれた氏
- +「矯正歯科」「クリニック」などの 業種表示
という構成だと、
「ありふれた氏+業種表示」にすぎない標
として、識別力が否定される(商標法3条1項6号)可能性がある点です。
一方で、
- ありふれていない氏+矯正
- 氏+コンセプトワード+矯正(例:「山内ハート矯正」)
のように、全体として固有のブランド名といえる構成 であれば、
登録される余地が生まれてきます。
他社の装置名(インビザライン等)を含む治療名は要注意
もう一つ、実務で非常に多いのがこれです。
- 「インビザライン矯正」
- 「クリアコレクト矯正」
など、他社の製品名を治療名の一部にしてしまうパターン。
たとえば「インビザライン」「クリアコレクト」は、
装置そのものの商品名であり、登録商標です。
- 「インビザラインを用いたマウスピース矯正を行っています」
→ 装置名として正しく紹介する - 「インビザライン矯正」という治療ブランドを自院の名称として前面に掲げる
→ 他社商標の無断使用(商標権侵害)の問題が出得る
法律的には、この2つはまったく別扱いになります。
メーカーの登録商標は、メーカー側のガイドラインに沿って、装置名として使用する
自院の治療メニュー名・ブランド名は、できるだけ自院オリジナルのネーミングにする
この線引きは、かなり重要です。
どの区分で出す?基本は「第44類(歯科医業)」
歯科医院の治療名を商標登録する場合、
中心になるのは 第44類 です。
基本:第44類「歯科医業」「矯正歯科医業」
指定役務の例:
- 歯科医業
- 矯正歯科医業
- 歯科に関する医療情報の提供 など
「○○矯正」という名前を、
矯正治療サービス(役務)のブランド名として守りたい
のであれば、
- 区分:第44類
- 指定役務:歯科医業/矯正歯科医業 等
を含めるのが基本ラインになります。
こんな場合は他区分も検討
- 「○○矯正セミナー」「○○矯正講座」など、同じ名前で 勉強会やセミナー を開催
→ 第41類「セミナーの企画・運営」など - 同じ名称で オンライン相談サービス・情報サイト を展開
→ 内容に応じて第41類・第44類 など - 「○○矯正装置」「○○矯正キット」として、 オリジナル装置・教材 にも使う
→ 第10類(医療機械器具)、第16類(印刷物) など
…というように、
その名前を どのサービス・商品に付けているか
から逆算して、指定する区分・役務・商品を設計していきます。
「登録できない=使ってはいけない」ではない
ここ、先生方がよく誤解されるポイントです。
- 「マウスピース矯正」
- 「部分矯正」
- 「こども矯正」
といった名称は、
商標として独占することは難しい一方で、
- サイトやパンフレット上の“説明”として使う
- メニュー名として表示する
こと自体が、すぐに違法という話ではありません。
意味としては、
登録しづらい名前 = 「独占権としては守りにくい」
= 他院も同じ表現を自由に使える
ということです。
大事なのは、
- どの部分を「一般的な説明ワード」として割り切るか
- どの部分を「自院だけのブランド名」として育てたいか
を意識して、ネーミングを組み立てることです。
実務でのネーミング・商標戦略のコツ
最後に、先生が今すぐできるチェックの観点を、ざっくりまとめておきます。
① まず「ブランドの核」になる言葉を決める
- 医院名(ハウスマーク)
- 矯正メニュー群(ライン)の名前
- 各メニューの固有名(ペットネーム)
この中で、
説明語ではなく、「固有の名前」として通用しそうな部分はどこか?
を意識して見てみてください。
② 「説明」部分と「ブランド」部分を頭の中で切り分ける
例:
- 「クリア・アライン矯正」
- 「クリア」:ブランドの核(守りたい部分)
- 「アライン矯正」:治療内容の説明
- 「こどもキレイ矯正」
- 「こどもキレイ」:ブランドの核
- 「矯正」:説明
見た目では一体の名前でも、
法律上どう評価されるかを意識して設計しておくと、後で楽になります。
③ 商標出願は「核になる部分」から検討
- 長く使い続けたい造語部分
- ロゴマーク(文字+図形)
を中心に、
- 文字商標
- 図形商標・結合商標
として第44類で出願しておくと、
- 「○○矯正」の○○部分をきちんと守れる
- 「矯正」「マウスピース」などの説明語は、他院も自由に使える
というバランスが作りやすくなります。
まとめ:「治療の説明」と「ブランド名」を分けて考える
Q. 歯科医院の「○○矯正」など治療名は商標登録できますか?
- 治療内容を普通に表現しただけの「マウスピース矯正」「部分矯正」などは、原則として商標登録は難しい
(治療の質・内容の説明にすぎず、識別力がないと判断されやすい) - 一方で、
造語・クリニック独自のワード+矯正 のように、全体として「ブランド名」として機能していれば、登録される余地があります。 - 医院・治療名として登録する場合、区分は基本 第44類(歯科医業/矯正歯科医業) が中心です。
- 「登録できない名前=使ってはいけない名前」ではなく、
「独占はできないので、他院も同じ表現を自由に使える」という意味合いです。
もし今、院内の資料やHPを眺めてみて、
うちの「○○矯正」って、どこまでが説明で、どこからがブランドなんだろう?
と感じたら、
一度 「説明」と「ブランド」の境界線 を意識して見直してみてください。
- 「説明語」は、患者さんに分かりやすく
- 「ブランド名」は、法的にもきちんと守れる形で
この2つをうまく分けて設計することで、
矯正メニューそのものの魅力も、名前の安心感も、どちらも大切にしていけるはずです。
