同じ名前の店が他県にあっても商標登録できる?地域の重なりと商標権の関係を解説

同じ名前の店が他県にあっても商標登録できる?地域の重なりと商標権の関係を解説

飲食店や美容サロン、スクールなどを運営していると、
うちと同じ名前のお店が他県にもあるけれど、商標登録できるの?
という質問をよく受けます。

結論から言えば──
同じ名前の店が他県にあっても、条件によっては商標登録できます
ただし、業種・提供サービス・商標の使用実態などによっては、
商標登録が難しいケースもあります。

この記事では、地域が異なる場合の商標登録の考え方と、
トラブルを避けるための実務上のポイントを解説します。


結論:他県に同名店があっても登録できるケースはある

商標は、全国単位で効力が及ぶ権利です。
つまり、特許庁に登録されると、全国どこであっても同一・類似の商標を
同一・類似の商品・サービスについて使うことを他人に禁止できます。

そのため、すでに日本で登録されている商標と同じ名前は登録できません
しかし、以下のようなケースでは、同名の店が他県にあっても登録可能です。


登録できる可能性がある主なケース

① 他県の同名店が商標登録していない場合

商標は「使っている人」ではなく「登録した人」が権利者になります。
そのため、他県に同名店があっても、
相手が商標登録していなければ、あなたが先に出願して登録できる可能性があります

商標は「早い者勝ち」の制度です。
たとえ相手が長く使っていても、登録していなければ基本的に法的保護は受けられません

ただし、相手の店がすでに有名で、全国的に広く認知されている場合には、
「他人の著名商標にただ乗りしている」と判断されて審査で拒絶されることがあります。
(商標法第4条第1項第15号)


② 同じ名前でも業種やサービス内容が異なる場合

商標権の効力は、登録された「指定商品・役務の範囲」に限定されます。
したがって、同じ名前でも指定商品・役務が異なれば登録できる可能性があります。

店名相手の業種
(商標登録されている商品・役務)
自分の業種登録できる可能性
Soleilカフェ(43類)美容サロン(44類)○(業種が非類似)
Blossom花屋(35類)英会話教室(41類)○(非類似サービス)
Terraレストラン(43類)レストラン(43類)×(同一役務)

商標の類似性は、「名前」だけでなく「指定商品・役務」で判断されます。
同名でも、指定商品・役務の内容が異なれば併存登録できるケースがあります。
なお、実際の業種が異なっていても、商品・役務を広めに指定している場合には、類似範囲に含まれて登録できないケースもあります。


③ 同名でもデザインや表記が異なる場合

同じ読み方でも、表記やロゴ等が異なれば、
「非類似」として登録される
こともあります。

例:

  • 」(登録第5949775号)と「」(登録第6752429号)
  • 」(登録第3058104号)と「」(登録第4440593号)
  • 「ひまわり歯科クリニック」(登録第5478938号)と「」(登録第5794083号)

商標審査では、称呼・外観・観念の三要素を総合的に比較して類似を判断します。
どれかが異なれば、別商標として登録が認められることもあります。


登録が難しくなる主なケース

① 同じ業種で全国展開・登録済みの商標がある場合

他県の店舗がすでに商標登録をしている場合、
同一・類似の名称で同業種(同一・類似の指定商品・役務)の登録はできません。
また、登録済み商標と同名でサービスを提供すると、
商標権侵害とみなされるおそれがあります。

② 有名ブランドと混同を招く場合

相手が商標登録をしていなくても、
すでに著名なブランド名と類似する場合は、
「混同のおそれあり」として拒絶
されます(商標法第4条第1項第15号)。

例:
「STARBUX」「ムジカフェ」など、有名ブランドを連想させる名称。


実務での安全な判断ステップ

  1. 商標検索で既存登録を確認
    → 特許庁の「J-PlatPat」で同名・類似の商標を検索。
  2. 指定商品・役務(区分)を確認
    → 同名でも業種が違えば登録可能なことがある。
  3. 識別力・混同のおそれをチェック
    → 有名ブランドや他店と誤認されないか確認。
  4. 早めに出願して先願を確保
    → 他店が同名で出願する前に、あなたが先に出すのが安全。

よくある誤解と正しい理解

誤解正しい理解
「他県なら同じ名前でも問題ない」商標権は全国に効力を持つため、地域は関係ない。
「先に使っているから自分のもの」商標は“早い者勝ち”。登録した人が権利者。
「業種が違えば必ず登録できる」非類似なら可能だが、混同を招く場合は拒絶されることも。
「デザインを変えれば安心」外観が異なっても、称呼や意味が同じだと類似と判断される場合あり。

専門家に相談するメリット

弁理士に相談すれば、

  • 類似商標の有無・登録可否の調査
  • 他県の同名店との関係整理
  • 適切な指定商品・役務(区分)の選定
  • 先願対策・出願スケジュール設計
  • 登録後のブランド保護・警告対応

などを一括でサポートしてもらえます。


まとめ

同じ名前の店が他県にあっても、
以下の条件を満たせば商標登録できる可能性があります。

  • 相手が商標登録していない
  • 業種やサービス内容が異なる
  • 表記・デザインに独自性がある

ただし、商標権は全国で効力を持つため、「地域が違うから大丈夫」とは限りません。
安心してブランドを育てるためにも、早めの商標調査と出願が重要です。

あなたの店名を「地域の名前」から「全国で通用するブランド」へ。
その第一歩が、商標登録です。