ロゴマークや看板デザインも商標登録の対象になる?デザインをブランド資産として守る方法

ロゴマークや看板デザインも商標登録の対象になる?デザインをブランド資産として守る方法

お店やスクール、講座などを運営していると、
ロゴマークや看板デザインを真似された」「似たデザインを他店で使われている
という相談が少なくありません。

実は、ロゴマークや看板デザインも商標登録の対象になります
文字商標と同じように、デザイン自体を“ブランドの象徴”として法律で保護できるのです。

この記事では、ロゴ・マーク・看板デザインを商標として登録する仕組みと、
実務での注意点、デザイン保護の戦略をわかりやすく解説します。


結論:ロゴマーク・看板デザインも商標登録できる

商標は「商品やサービスの出所を示す標識」を保護する制度です。
したがって、店名や講座名などの文字だけでなく、図形・ロゴ・装飾的なデザインも登録の対象になります。

  • 会社や店舗のロゴマーク
  • 看板のロゴデザイン
  • 講座やメソッドの象徴的なアイコン
  • 店名+図形を組み合わせたシンボルマーク

といったデザインも、商標登録によって法的に守ることができます。

商標登録できるのは「商標として使っているデザイン」です。
つまり、単なる装飾や背景ではなく、顧客が「ブランドのマーク」として認識する使い方であることがポイントです。


登録できるデザインの種類

商標法上、「図形商標」「文字商標」「結合商標」「立体商標」「色彩商標」などが存在します。
ロゴマークや看板デザインは、主に「図形商標」または「結合商標」として登録されます。

商標の種類内容
図形商標絵・図案・マークなどのデザインシンボルマーク、イラスト、ロゴのアイコン部分など
結合商標文字+図形の組み合わせ店名+マークのロゴデザインなど
立体商標商品や看板などの立体形状そのものボトルや包装の形、店舗の外観デザインなど
色彩商標特定の色の組み合わせ「赤×白×金」のようなブランドカラー配色など

ロゴを商標登録するメリット

1. デザインの模倣・盗用を防げる

ロゴを商標登録しておけば、他店が同じまたは似たデザインを使うのを法的に止めることができます。
特に店舗の看板やSNSアイコンなど、視覚的にブランドを示す部分を守る効果が大きいです。

2. 文字商標では守れない「見た目」まで保護できる

文字商標では、デザインやフォントの見た目は保護されません。
たとえば「〇〇CAFÉ」の文字商標を持っていても、
似たロゴデザイン(字体・配置・装飾)までは守れないのです。
図形商標として登録することで、「見た目」そのものを独占できます。

3. ブランドの一貫性・信頼性を高められる

ロゴに®マークを付けることで、顧客やパートナーに「正式なブランド」としての信頼を与えられます。
また、フランチャイズやライセンス展開の際にも、商標登録済みのロゴがあることで契約がスムーズになります。


ロゴ商標と文字商標の違い

比較項目文字商標ロゴ商標(図形商標)
保護対象文字の組み合わせそのものデザイン・フォント・図形全体
デザインを変えた場合継続使用可能デザイン変更すると別商標扱い(再出願が必要)
登録難易度識別力が必要(説明的だと拒絶)デザイン性があれば登録されやすい
汎用性高い(どんなフォントでも使える)デザイン固定だが、見た目を守れる

おすすめは「文字商標+ロゴ商標の併願」
文字とデザインの両方を登録しておくことで、柔軟かつ強固なブランド保護が可能になります。


実際に登録されているロゴ商標の例

商標登録番号備考

スターバックスコーヒー(ロゴ)
登録第5737384号他図形商標

リンツ(Lindtロゴ)
国際登録1773636号他筆記体+図形のロゴ

無印良品(MUJIロゴ)
登録第6385131号他シンプルな文字+配置のデザイン

ミスタードーナツ(ロゴ)
登録第4715185号他図形+文字構成のロゴ

看板デザインを登録する場合のポイント

  • 看板に記載された店名やロゴ部分を商標として登録することは可能。
  • 一方、店内の装飾やレイアウトそのものは商標よりも意匠(デザイン)としての保護が適しています。
  • 店舗全体の形状・内装デザイン・サービス提供時に用いる物品のデザインなどを保護したい場合は、商標ではなく意匠登録(意匠出願)を合わせて検討するのが実務的です。

商標登録を目指すときの実務ステップ

  1. デザインがブランドを示すか確認する
    → 単なる装飾ではなく、「お店・講座のロゴ」として使用しているか。
  2. J-PlatPatで類似ロゴを検索
    → 同じ・似たデザインが既に登録されていないか確認。
  3. 区分(指定商品・役務)を正しく選ぶ
    → 例:飲食店なら第43類、美容サロンやクリニックなら第44類、スクールや講座なら第41類など。
  4. デザインを変える可能性がある場合は文字商標も併願
    → ロゴ変更時も柔軟に対応できるようにしておく。

よくある誤解と正しい理解

誤解正しい理解
「ロゴは商標登録できない」ロゴも図形商標として登録可能。
「看板のデザインも自動的に守られる」登録していなければ保護されない。意匠登録が必要な場合もある。
「ロゴ登録すれば文字も守れる」ロゴ商標では文字単独の権利は得られない。
「ロゴを少し変えたら同じ登録で使える」デザインを変更したら別商標扱い。再出願が必要になる。

専門家に相談するメリット

弁理士に相談すれば、

  • ロゴ・看板デザインの商標登録可否調査
  • 類似ロゴとの比較判断(画像照合含む)
  • 適切な区分(指定商品・役務)の選定
  • 意匠登録との使い分け提案
  • 出願・登録・更新手続きの代行

といった包括的なサポートを受けることができます。


まとめ

ロゴマークや看板デザインも、商標として登録することで法的に守ることができます。

  • 商標登録できるのは「ブランドを示すデザイン」
  • 効力は登録した指定商品・役務の範囲で発生
  • デザイン変更には再出願が必要
  • 意匠登録と組み合わせることで外観全体も保護可能
  • 文字商標とロゴ商標を併願するとより強力な保護に

あなたのロゴや看板は、単なるデザインではなく「ブランドの象徴」です。
模倣される前に、商標登録で確実に守る仕組みを整えておきましょう。