商標権を“分割”して権利を柔軟に運用する方法──商標法24条の手続と実務ポイント

商標権を“分割”して権利を柔軟に運用する方法──商標法24条の手続と実務ポイント

商標権を事業部門や子会社・ライセンシーごとに分けて持たせたい——。
そんなとき役立つのが 商標法24条「商標権の分割 です。
出願段階の分割(10条)と異なり、すでに登録された商標権を商品・役務単位で切り離し、新たな商標権として独立させられます。ここでは要件・効果・費用・手順・活用例をまとめました。


1. 商標権分割の概要

項目内容
根拠条文商標法24条
趣旨権利移転やライセンス戦略の柔軟性を高めるため、登録後でも権利範囲を複数に分けられる
分割できる範囲指定商品・指定役務の一部(区分単位でなく1商品・役務単位でも可
効果分割後、それぞれが独立した商標権となり、更新・移転・ライセンスを個別に管理可能
申請人商標権者(共有の場合は共有者全員)
手数料1件30,000円

2. 分割が有効な3つのシナリオ

シーン分割メリット具体例
① 事業譲渡・会社分割譲渡対象の商品・役務だけ新商標権にして譲渡第25類「被服」「帽子」を別法人へ売却
② ライセンス収益の最適化区分ごとに専用使用権設定・ロイヤルティ設計が容易第30類「チョコレート」権を海外メーカーへ独占ライセンス
③ グループ内ガバナンス部門・子会社で権利を分けて管理コストを低減親会社は第35類小売を保持、製造子会社へ第3類化粧品を分割移転

3. 分割手続フロー

  1. 分割計画立案
    • 分割対象の商品・役務リストを確定
  2. 分割登録申請書作成
    • 商標登録番号、分割後に残る範囲・移す範囲を明記
  3. 提出手続&手数料納付
    • 手数料 30,000円/件
  4. 特許庁方式審査
    • 不備なければ約2〜3週間
  5. 分割登録
    • “原権利”と“分割した権利”の2つ以上の商標権が発生
  6. 権利移転(任意)/ライセンス設定
    • 分割後は個別に移転・専用使用権設定・質権設定が可能
  7. 更新管理
    • 存続期間(元の登録日基準)は両権利とも同一。更新料も権利ごとに納付。

4. 実務チェックリスト

チェック項目ポイント
分割対象の特定指定商品・役務のうち、分割部分を明確化
商標権を共有している場合の同意共有者のうちの一部が分割移転登録申請を行う場合、他の共有者の同意書が必要
更新費用シミュレーション分割後は権利数分の更新料が発生(同じ区分内の商品・役務の一部を分割した場合は、重複して更新料がかかるので注意)
ライセンス・担保権の継承整理既存ライセンス契約・質権の帰属を見直す
関係者への告知流通・広告・パッケージ表記の権利表示を更新

5. よくある質問(FAQ)

QA
分割後にまた再分割できますか?可能回数制限なし。ただし、元に戻すことはできない
分割すると存続期間は延びますか?延びません元の登録日が基準。更新期限も同じ
まだ登録前(審査中)ですが分割したい…10条「出願の分割」で対応↓
https://samuraitz.com/?p=5510
登録後は24条

6. 登録異議・審判対応で“争点切り離し”に使うテクニック

商標権を分割できる最大のメリットは争いが起きた部分だけを切り離すことで、
残りの権利を安心して行使・取引に回せる点にあります。

シーン分割の狙い実務効果
登録異議申立て
(商標法43条の2)
異議が係属した指定商品Aを分割し、
争点外の指定商品Bは原権利として温存
– Bについては即座に差止・ライセンス等の行使が可能
– Aのみ異議手続に集中
無効審判/取消審判無効理由が主張された指定役務Xを分割– Xをめぐる審判リスクがビジネス全体に波及しない
– 残り区分での M&A・担保設定もスムーズ
ライセンス・譲渡交渉係争外の権利を“クリーン”な状態で提示– 交渉相手に安心感を与え、契約が加速

ポイント

  • 分割後、争点のない商標権はそのまま行使・譲渡・質権設定が可能。
  • 係争部分だけを別権利に閉じ込めることで ビジネスと係争を分離 できる。

まとめ

  • 24条分割は登録後の権利移転やライセンスだけでなく、
    登録異議・無効審判・取消審判が提起された際の“争点隔離” にも極めて有効。
  • 係争リスクを最小化しながら、残りの商品・役務で権利行使や取引を継続できる。
  • 計画的な分割で 譲渡交渉・ライセンス契約を円滑化。不確定要素を抱えたままの大型取引もスムーズに進む。

権利の有効性を確実に保ちながらビジネスを止めないため、分割のタイミング・範囲設計は弁理士と早めに練ることが成功の鍵 です。