マドプロ国際出願における「事後指定」とは?弁理士が手続きと注意点を解説

マドプロ国際出願における「事後指定」とは?弁理士が手続きと注意点を解説

国際登録を取得したあと、追加で国を増やしたい商品・役務を追加したい ―― そんなときに活躍するのが 「事後指定(Subsequent Designation)」 です。マドプロの利便性を最大化するうえで欠かせないこの制度を、手続きの流れ・費用・実務上の注意点に分けて解説します。


1. 事後指定とは?

  • 定義:国際登録が成立した後に、
    1. 新たな締約国を追加指定 する
    2. 既指定国の指定商品・役務を追加(ただし、国際登録簿上の商品(役務)の範囲内) する
      WIPO への追加手続き
  • 根拠:マドリッド協定議定書 規則 24(Rule 24)

2. 事後指定の主なケース

ケース具体例
① 国追加事業拡大で「米国・EU」のみだった国際登録に中国・韓国を追加
商品・役務追加当初は「第25類:衣類」だけ → 後から 第35類:小売役務 を追加

3. 事後指定の手続きフロー

  1. MM4 フォームを準備(電子提出が推奨)
  2. WIPOへ直接提出 または JPO経由提出
  3. WIPO形式審査(不備なければ約1〜2 か月で公報掲載)
  4. 各指定国で実体審査(新規指定国の場合のみ)
    • 期間:通常 12〜18 ヶ月
    • 拒絶が来た国だけ現地代理人で応答

4. 費用の目安(2025年)

費用項目金額
JPO 手数料(経由提出時)4,200円
(a) WIPO基本手数料653CHF(白黒) / 903CHF(カラー)
(b) 付加手数料(一指定国ごと)100CHF/国
(c) 追加手数料(分類数3を超えた場合)100CHF/区分数3を超えた1区分ごと
(d) 個別手数料(b,cの代わりに受領を宣言する国)100〜1,000 CHF/国・区分数により変動
弁理士手数料(書類作成・電子提出)20〜40万円(書類作成・電子出願)

5. 実務での注意ポイント

① 基礎商標との同一性は維持

  • 国を追加してもマーク・指定商品役務は基礎の範囲内
  • マーク変更や商品・役務追加が基礎や国際登録簿上の商品(役務)より広い場合は個別出願が必要。

② 手数料の二重払いに注意

  • 基本手数料は 事後指定ごとに発生
  • 国をまとめて追加するほうがコスト効率が高い。

③ 指定国の審査制度を確認

  • 使用証拠提出義務(米・メキシコなど)
  • 異議申立制度(フィリピンなど)
    → 拒絶リスクが高い国は個別出願で先行取得も検討。

④事後指定の存続期間は国際登録日から10年

  • 事後指定日から保護の効果が発生するが、存続期間の満了日は国際登録日から10年なので要注意。
  • 事後指定日から10年ではない

6. 事例で見るタイムライン

時点出来事備考
2025/03/10国際登録(米・EU 指定)IR No.1234567
2026/05/01事後指定:中国・韓国 を追加MM4 提出
2026/07/15WIPO 公報掲載
2027/01/20韓国から拒絶通報現地代理人で応答
2027/08/10中国・韓国とも登録完了更新は米・EUと同時に行う

まとめ

  • 事後指定は国際登録後に国を追加・範囲を調整できる柔軟な制度。
  • MM4フォーム+WIPO 手数料で手続き可能だが、国追加には実体審査がある点に注意。
  • 拒絶リスクや手数料を踏まえ、国の優先順位づけと個別出願の併用を検討しましょう。

不明点や費用シミュレーションは、マドプロ実務に精通した弁理士へお気軽にご相談ください。