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商標権を取ったのに、他者に自由に使われる??
商標権を取得すれば、その商標を独占的に使える――
そんなイメージを持たれがちですが、実は商標権にも効力が及ばない範囲が定められています。
これを知らずに「商標権侵害だ」「使うのをやめて」などと無理な権利行使をしてしまうと、逆にトラブルに巻き込まれるリスクも。
この記事では、商標法第26条に基づく「商標権の効力が及ばない範囲」について、商標専門弁理士がわかりやすく解説します。
商標権の効力とは?まず基本を確認
商標権とは、登録された商標について、指定商品・指定役務の範囲で、業として使用する他人を排除できる強力な権利です。
しかし、その効力には一定の限界が設けられております。なぜなら、誤って商標登録された場合に、第三者がその商標を使用できるようにする必要があるからです。
そこで、正当な使用については排除できない場合もあることを理解しておく必要があります。
商標法第26条 ― 効力が及ばない具体的な例
商標法第26条では、商標権の効力が及ばない典型的なケースを定めています。
✅ ① 自己の氏名・名称・肖像などの普通の使用(第26条第1項第1号)
- 自分自身の名前や肖像を、通常の方法で使う場合は、他人の商標権によって制限されません。
- 例:「KENKIKUCHI」の商標権を持っていたとしても、別の「KEN KIKUCHI」さんが自分の名前を普通に使うことを妨げることはできません。また、「株式会社オプト」の商標権を持っていたとしても、別の「株式会社オプト」が自社名を普通に使うことを妨げることはできません。
✅ ② 商品・役務の普通名称や説明的商標の使用(第26条第1項第2号,3号)
- 一般的な商品名・役務名として使われる言葉(例:「美容」について「美容」「スマートフォン」について「スマホ」など)は、誰でも自由に使用できます。

実際の事件:
上下2段に並べた「ZIRCONIA BAR/ジルコニアバー」という商標が「医療用機械器具」の分野で登録されていました(登録第5738219号)。
ある日、「歯科技工用切削,研磨用品」に「ジルコニアバー」という文字を付して無関係の第三者が使用する行為を発見。
そこで、訴訟を提起し、商標権侵害を理由に差止・損害賠償請求を行いました。
しかし、「ジルコニアバー」は、材質を表す「ジルコニア」と、ハンドピースの先に用いる先端部品であることを指す「バー」という2つの単語を組み合わせた名称であることから、裁判官は、商品の原材料及び用途又は形状を「普通に用いられる方法で表示する」にすぎないと判断。
商標法26条1項2号により、商標権の効力が及ばない(侵害にならない)との判決が下されました(令和1(ワ)8916号)。
✅ ③ 慣用商標の使用(第26条第1項第4号)
- 慣用商標(例:「自動車の部品」について「純正部品」、「清酒」について「正宗」など)の使用に対しても、商標権の効力は及びません。
「商標的使用」でない場合も効力が及ばない(第26条第1項第6号)
商標権は、「商標的使用」、つまり需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できる態様で使用される場合に限って効力を発揮します。
✅ 商標的使用とは?
- 商標が商品や役務の出所を識別する目的で使用される場合
- 例:商品パッケージに、商品の出所を示すブランドロゴを表示する
✅ 商標的使用ではない例
- 単なる商品説明として使用される場合
(例:つゆ・だしに「タカラ本みりん入り」の表示→原材料として「タカラ本みりん」が使われていることを説明的に表示したもの→商標的使用ではない) - 装飾やデザイン要素として使用される場合
(例:ポパイの漫画の主人公の絵が描かれたシャツ→漫画の部分は購買意欲を高めるために装飾的効果を狙って表示されたもの→商標的使用ではない) - ソフトウェアの機能としてディスプレイ上に表示される場合
(例:OS内で「QuickLook(クイックルック)」の表示→Mac OSの”ファイルを開かずに内容を素早くプレビュー表示”する機能として表示されたもの→商標的使用ではない)
商標的使用ではない場合には、たとえ登録商標が使われていても商標権侵害とはならないことがあります。
弁理士に相談するメリット
商標法第26条に該当するかどうかの判断は、実務上きわめて難しい場合が多いです。
✅ 正確なリスク判断ができる
- 無理な警告をすると、逆に不正競争防止法違反(差止請求権の濫用)とされる可能性も。
- 弁理士は、効力範囲の正確な分析に基づいて、適切な対応策をアドバイスできます。
✅ 警告書・交渉にも慎重な戦略を立てられる
- 警告書や侵害対応において、過剰な主張・軽率な行動を防ぎ、リスク管理を徹底できます。
まとめ|商標権の限界を理解して、適切に権利を守ろう
- 商標権は強力な権利ですが、万能ではなく効力が及ばない範囲も存在します。
- 権利行使を検討する前に、商標法第26条に該当しないかを慎重に確認することが重要です。
- 不安な場合は、商標専門弁理士に相談し、適切かつ効果的な対応を取りましょう。