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商標は登録したら終わり…ではありません。
商標登録が無事に完了すると、多くの方が「これでもう安心」と思ってしまいます。
しかし、商標は“使い続けなければ取り消される可能性がある”ことをご存じでしょうか?
実は、商標法には「不使用取消審判」という制度があり、登録商標を一定期間使用していなかった場合、第三者の請求により登録が取り消されることがあるのです。
この記事では、不使用取消審判の基本的な仕組みと、請求された場合の対応策、そして日頃からできる防衛方法について、商標専門弁理士の視点から解説します。
不使用取消審判とは?
3年以上使っていない商標は“取り消され得る”制度
不使用取消審判(商標法第50条)は、登録された商標が“3年以上国内で継続して使用されていない”場合に、誰でもその取消しを請求できる制度です。
- 「誰でも」= 利害関係のない第三者でもOK
- 「使用していない」= 対象は指定された商品・役務に対する実際の使用
- 取り消しが決定されると、商標権はその時点(正確には、審判請求の登録日)で消滅します(遡って無効になるわけではありません)
つまり、商標登録を維持するには、「ただ権利を持っている」だけでは不十分で、使用の実態が必要なのです。
なぜ、商標登録していても取消審判を請求されるのか?
商標法は“使ってナンボ”の制度です
商標は、他人の商品・役務と区別する「目印」として機能して初めて価値を持ちます。
そのため、商標法は「使われていない商標」に対して寛容ではありません。
- 使われていない商標が市場を占有し続けると、他社の商標選択を妨げる
- “防衛目的”での登録だけでは、商標法上の保護を受け続けられない
結果として、不使用取消審判は、市場の健全な競争環境を保つための制度として定着しています。
不使用取消審判を請求されやすいケース
1. 登録して以来、一度も使っていない
- 出願・登録はしたが、商品展開やサービス開始が遅れている
- 登録だけして実際のビジネスが動いていない(いわゆる“休眠商標”)
2. “使っているつもり”が正しい使用と認められない
- 他のデザインに置き換えて使用している
- 登録商標をアレンジして異なる形態で使用している(例:)
⇒ただし、「社会通念上同一」の使用と認められた場合は、アレンジした形態も「登録商標の使用」と認められます(例:英語表記の商標をカタカナで使用) - 商品や役務の表示としてでなく、単なる商品の機能を示す表示として使っている
- 指定商品・役務とズレた使い方(例:広告業で登録→実際にはECサイトで使用)

実際の事件で、下記の事例が「登録商標を指定商品について使用していない」と判断されて、登録が取り消されました(取消2022-300904)。
・登録商標:「SPLENDOR」
・使用商標:「SPLENDOR-SAP」
⇒使用商標は一連一体で把握すべきものであり、登録商標と「社会通念上同一」と認められない
※他の文字と近接する形で使用している場合は、登録商標の使用と認められない場合があるので注意です!必ず独立した識別標識として認識されるように使用してください

実際の事件で、下記の事例が「登録商標を指定商品について使用していない」と判断されて、登録が取り消されました(取消2023-300549)。
<登録していたもの>
・登録商標:「」
・指定商品:第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」
<実際に使用していたもの>
・使用商標:「タッチシャッター」「タッチ&ドラッグAF」
・使用商品:「デジタルカメラ」
⇒使用商標の表示は、「商品の機能」を表すものにすぎず、「商品の出所を表示し、自他商品を識別するもの(=商標)」ではない
・使用商標:「タッチスクリーン」
・使用商品:「インクジェットプリンター」
⇒使用商標の表示は、「インクジェットプリンターの表示部の名称」を表すものにすぎず、「商品の出所を表示し、自他商品を識別するもの(=商標)」ではない
※商標は、商品の出所を示し、自社商品と他社商品を識別するような使い方をしないと、商標として使用されていないと判断されてしまいます。スペースを開けたり、文字の大きさを変えたり、書体を変えたりして、他の文字と一体にならないように気をつけましょう。

実際の事件で、下記の事例が「登録商標を指定商品について使用していない」と判断されて、登録が取り消されました(取消2022-300396)。
・登録商標:「」
・使用商標:「」
⇒使用商標の文字にはふりがながなく「オカネ」の称呼も認められるので、登録商標と「社会通念上同一」と認められない
※費用を抑えつつ幅広く権利取得しようとして、異なる文字種を並列して記載した形で商標出願することがありますが、実際の使用態様と大きくかけ離れて、登録商標の使用と認められない場合があります!できるだけ、使用する商標と出願・登録商標の態様を合致させるようにしてください
💡 「使用している」と思っていても、取消審判では“使用の証拠として認められない”ものも多いのが実務上の怖いところです。
不使用取消審判を請求されたらどうする?
1. まずは過去3年以内の使用履歴を確認!
審判で問われるのは、請求前3年以内に、登録商標を指定商品・役務に使っていたかどうかです。
- 使用日・媒体・方法(パッケージ、HP、チラシなど)をチェック
- 「誰が、いつ、どこで、どの商標を、どの商品・役務に、どのように使ったか」が問われます
- 商標権者自身ではなく、商標権者から使用許諾を受けた「ライセンシー」が使用していた場合も、使用履歴として認められます
2. 使用証拠を集める・答弁書を提出する
- 使用実績がある場合は、「証拠」とともに答弁書を提出します(提出期限あり)
- 証拠には、取引先への請求書、商品の写真、Webサイトのスクリーンショット、広告掲載履歴などが有効です
- “どのように”商標を使ったか(外観・使用態様)も重要な審査ポイントになります
- ライセンシーが商標を使用している場合は、いざという時に使用の証拠を提出できるように、定期的に使用状況の報告を受けるようにしておくことをおすすめします
- 「取消請求されている商品・役務」についての使用立証が必要なので、それ以外の商品・役務について商標を使用していることを証明しても意味がない点に注意が必要です
- 営業秘密保護や個人情報保護の観点から、証拠にマスキングを施して提出することがありますが、証拠力に疑義が生じて不利になる可能性があります。なるべくマスキングせずに提出し、別途「閲覧制限のための申出」を行うことで秘密保護策を講じることも検討してください。
3. 使用していなかった場合の対応は?
- 使用の証拠が用意できなければ、該当する商品・役務についての登録は取り消されます
- 対象外の商品・役務については引き続き維持されます(部分取消)
- 将来的に使用の見込みがあるなら、再出願を検討することも選択肢(ただし、取消審判の請求人が出願していることが多いので、事前の調査が必要)
取消審判に備える「日頃の商標防衛策」
✅ 商標は“使ってこそ”。記録に残す習慣を
- 定期的に使用していることがわかる資料(商品ラベル、広告、商品の写真、ウェブサイトの印刷物など)を保存
- 特に指定商品・役務に合致する使用かを意識する
- 上記資料には商標が掲載されていることはもちろん、日付やURL、商標権者等の名称や住所、商品等の価格などが表示された状態で保存しておくことが大切
- 外注業者・販売代理店による使用も有効だが、委任・許諾の関係性を示す資料も必要です
✅ 使用していない商標は戦略的に見直す
- 全く使っていない商標を漫然と更新し続けるのは非効率
- ブランドの整理と連動して、出願区分の見直しや、新たな商標戦略の構築を
弁理士に相談するメリット
- 使用証拠の選定・補強に慣れている
- 「不完全な使用」に対する審査官の見解を踏まえた対応が可能
- 再出願や区分戦略など、将来のブランド設計までサポートできる
💡 「これって使用と認められるのかな…?」というときほど、専門家の判断が有効です。
まとめ|商標は“登録して終わり”ではなく、“使い続けて守る”もの
- 定期的な記録と運用体制、そしてプロとの連携で、大切な商標を守りましょう
- 商標登録後、3年間使用していないと取消審判のリスクがあります
- 使っていても、証拠として成立しないケースがあるので要注意