商標専門の弁理士が解説!商標の区分一覧と選び方

商標専門の弁理士が解説!商標の区分一覧と選び方

商標出願における「区分」の重要性

商標出願の際に最も重要なステップの一つが、「区分」の選定です。商標は、商品やサービスに応じた区分を指定して出願します。この区分が適切でないと、商標の保護が不完全になり、他社に模倣されるリスクが生じる可能性があります。

たとえば、食品を販売する会社が、衣類の区分で商標を登録してしまった場合、食品分野での保護はできません。商標専門の弁理士の視点から、適切な区分選定の方法と注意点について解説します。


商標出願における区分とは?

商標出願における「区分」とは、登録対象となる商品やサービスを分類するためのカテゴリのことです。商標法では、商品とサービス(役務)を合計45の区分に分けており、商品は第1類から第34類サービスは第35類から第45類に分類されています。

区分の役割と登録に必要な理由

区分は、商標の権利範囲を明確にするために設定されています。同じ名称の商標でも、異なる区分であれば複数の企業が登録できる仕組みです(厳密にいえば、区分ではなく商品・サービスに付される類似群コードで類否が判断されるので、同じ区分でも登録できたり、異なる区分でも登録できない場合はあります)。例えば、「Green」という名称が食品とITサービスでそれぞれ異なる企業により登録されている場合、権利の範囲が異なるため競合しません。この仕組みにより、商標登録が公平に管理されています。

実際に起きた登録失敗の事例

ある企業が、飲食店の名称で商標登録を行いましたが、サービスの区分しか指定せず、関連する食品の区分を漏らしてしまいました。その結果、店舗のブランド名を模倣した商品が販売される事態に。こうした事例からも、区分選定の重要性が分かります。


商標の区分一覧と特徴

区分一覧をわかりやすく解説(第1類~第45類)

商標出願で指定できる区分は以下のように分かれています。

  • 第1類~第34類(商品):化学製品、機械、衣類、食品、医薬品などの商品全般
  • 第35類~第45類(サービス):小売業、飲食業、教育、法律・コンサルティングなどのサービス全般
第1類:化学品第2類:塗料、着色料第3類:洗浄剤、化粧品
第4類:工業用油、工業用油脂、燃料、光剤第5類:薬剤第6類:卑金属及びその製品
第7類:加工機械、その他の機械第8類:手動工具第9類:科学・写真・音響・映像・教育・計算又は情報処理用の機械器具
第10類:医療用機械器具、医療用品第11類:照明・加熱・調理・冷却用の装置第12類:乗物その他移動用の装置
第13類:火器、火工品第14類:貴金属、宝飾品、時計第15類:楽器
第16類:紙、紙製品、事務用品第17類:電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料第18類:革、模造品、旅行用品、馬具
第19類:金属製でない建築材料第20類:家具、プラスチック製品第21類:家庭用品、台所用品、化粧用具、ガラス製品、磁器製品
第22類:ロープ製品、織物用の原料繊維第23類:織物用の糸第24類:織物、家庭用の織物製カバー
第25類:被服、履物第26類:裁縫用品第27類:床敷物、織物製でない壁掛け
第28類:がん具、遊戯用具、運動用具第29類:動物性の食品、加工した野菜、食用園芸作物第30類:加工した植物性の食品、調味料
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料第32類:アルコールを含有しない飲料、ビール第33類:ビールを除くアルコール飲料
第34類:たばこ、喫煙用具、マッチ第35類:広告、事業の管理、事務処理、小売、卸売第36類:金融、保険、不動産の取引
第37類:建設、設置工事、修理第38類:電気通信第39類:輸送、こん包、保管、旅行の手配
第40類:物品の加工その他の処理第41類:教育、訓練、娯楽、スポーツ、文化活動第42類:科学技術・産業の調査研究・設計、コンピューターやソフトウェアの設計・開発
第43類:飲食物の提供、宿泊施設の提供第44類:医療、動物の治療、美容、農業、園芸、林業第45類:冠婚葬祭、個人の需要に応じたサービス、警備、法律事務

例えば、アパレルブランドを運営する場合は「第25類(衣類)」が必要ですが、オンラインショップで販売を行うなら「第35類(小売サービス)」も追加で検討すべきです。

詳細については、「商品・サービス国際分類表」や「類似商品・役務審査基準」を参照してください。

商品・サービス別の具体例

  • 飲食店:第43類(飲食物の提供)
  • ソフトウェア開発:第9類(ソフトウェア)と第42類(IT関連サービス)
  • 美容サロン:第44類(美容サービス)

適切な区分を選ぶことで、商標が守る範囲を広げられます。事業内容に応じた区分の選定が成功の鍵です。


商標区分を選ぶ際の注意点

中小企業や個人事業主向けアドバイス

商標登録では、自社の商品やサービスに最適な区分を漏れなく指定することが大切です。たとえ現在は1つの商品やサービスを提供しているだけでも、将来的に事業が拡大する可能性を考慮して、複数の区分を登録することも検討する必要があります。

ただし、不要な区分を登録すると、初期費用や維持費が増えてしまうため、登録する区分は慎重に選ぶことが重要です。

弁理士がよく受ける質問とその解答

  • Q. 区分の数が多いと費用はどう変わりますか?
    A. 登録する区分が増えると、手数料や維持費が上がります。ただし、必要な範囲をカバーすることで、将来のトラブルを防げるため、費用対効果を考慮することが大切です。
  • Q. 区分を後から追加することはできますか?
    A. 一度登録した商標に区分を追加することはできません。そのため、最初の登録時に十分に検討する必要があります。

商標出願の手続きを商標専門の弁理士に相談するメリット

弁理士に相談する利点

商標出願の手続きは、区分選定や書類作成など、専門知識を必要とする場面が多々あります。商標専門の弁理士に相談することで、最適な区分選定からスムーズな出願手続きまでを一括でサポートしてもらうことができます。

サポート体制と成功事例

弁理士がサポートしたことで、商標出願から登録までスムーズに完了し、ビジネスの競争力を高めた事例も多くあります。特に、複数の区分にまたがる商標出願や複雑な手続きが必要な場合、専門家の力が頼りになります。


まとめと結論

商標区分を理解することで得られるメリット

商標出願で区分を正確に選ぶことは、ビジネスの保護やブランド価値の向上につながります。出願前にしっかり準備し、最適な区分を選定することが成功の鍵です。

出願準備で今すぐやるべきこと

  1. 自社の商品やサービスをリスト化し、それに対応する区分を調査する。
  2. 弁理士に相談し、専門的なアドバイスを受ける

弁理士に相談する理由

商標登録は、事業を守り、競争力を高めるための重要なプロセスです。商標専門の弁理士に依頼することで、出願手続きの不安や手間を軽減できます。まずはお気軽にご相談ください!