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商標のご相談でよくいただくご質問の1つですが、
商標登録までの流れについて、ご説明します。
商標の話は概ね事業者向けになりますが、
必要とされている方にお届けできればと思います。
最初にカンタンにまとめますと、
基本的には
①「出願」して、②「審査」を受けて、
③「登録料を納付」して、④「登録」されるという
4つのステップを踏みます。
それでは、以下で詳しく説明していきます。
★①出願
まず商標を登録するのは「特許庁」という行政機関なので、
特許庁に出願手続をします。
特許庁は、経済産業省の中に置かれる組織ではありますが、
特許や商標の審査を行う点で、非常に専門性が高く、特殊な事務を行うため、
経産省から独立した地位を有しています。
それで、特許庁に出願をするわけですが、
その際に願書を作成して、所定の印紙を購入して、
それを貼り付けて手続を行います。
この手続自体は、覚えれば何も難しいことはありませんので、
どなたでもカンタンにすることができます。
ただし、願書の作成については、
作成自体はフォームに沿って書けば出すことができるものの、
その中身については、やや専門的な知識がないと難しい点もあります。
その難しい点と言うのは、
商標を出願するときに必要な、
「どんな商品やサービスに使うのか?」を決めるための、
「指定商品・指定役務」という欄です。
ここが権利範囲に直結するので、
範囲が狭すぎても、事業に必要な部分をカバーできませんし、
範囲が広すぎたり曖昧であったりしても、
今度は審査で引っかかってしまう可能性があります。
したがって、狭すぎず広すぎず、
現在と将来に必要な部分をカバーしながら、
他者の権利との関係も考慮しつつ、
「指定商品・指定役務」の欄を埋める必要があるのですね。
ここは、やはり専門家である弁理士の腕の見せ所でもあると、
私は考えています。
★②審査
願書が整いましたら、特許庁に書類を提出して審査に向かいます。
審査は2ステップあって、
「方式審査」と「実体審査」に分かれます。
「方式審査」では、書類の不備がないか、記載漏れや誤記などがないか、
形式的な部分を審査します。
これに通れば、「実体審査」に進みますし、
ミスがあれば、内容を補正しなさいという命令が通知されます。
「実体審査」では、願書の内容に商標登録できない理由がないかを調べます。
商標登録できない理由は、全部で40個くらいあって、
全部クリアしないと登録の判断には至りません。
もし、登録できない理由があった場合は、
「拒絶理由通知」という恐怖のお知らせが来ます。
でもそれで終わりではないので、安心してください。
一定の期間内に、「意見書」という反論する書類や、
「手続補正書」という内容を修正する書類を提出することができます。
そこで仕切り直して、もう拒絶理由がないと判断されれば、
「登録査定」という天使のようなお知らせがやってきます。
★③登録料納付
登録査定が出たら、それですぐに商標登録、というわけではなくて、
一定の期間内に、登録料を納付する必要があります。
この登録料の納付を忘れると、
出願そのものが却下されてしまい、振り出しに戻ってしまいます。
なので、特別な事情がある場合以外は、
絶対に忘れないようにしてください。
登録料納付は、一括払いと、2回に分ける分割払いが選べます。
この辺りは、商標登録する人の事情によって使い分けます。
★④登録
指定された期間内に登録料を納付すると、
10日くらいで商標登録されます。
そして登録から20日くらいで「登録証」という賞状みたいなものが送られてきます。
これを受け取ると、ようやく「あー、商標登録されたんだ」と言う実感が湧いてくるんですよね。
普段仕事をしていて、登録証をお客さんにお届けする時が、一番ほっとします。
私自身も、登録商標を持っていて、登録証が届いた時は達成感がありました。
そして商標が登録された事実と内容は、登録から1ヶ月くらいで商標公報に掲載されます。
「こういう商標が登録されましたよ」
と、世間一般にお知らせするんですね。
お知らせすることで、
「この商標無断で使っちゃいけないな」と気をつけたり、
「この商標使いたいから、ちょっと連絡してみよう」と考えたりするきっかけになります。
中には、「この会社、こんな商標取ったんだ。ということはこういうビジネスを始めるかもしれないな」
という形で、分析に使う猛者もいます。
以上、基本的にはこういう流れで、
商標登録がされるんだとイメージしていただければ幸いです。
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。