「サムライツ®」代表の保屋野です。
今、もっとも注目を集めている起業家の一人といえば、
株式会社ZOZOの前澤友作さんですよね。
本業の話題のみならず、
ピカソやバスキアといった美術品をコレクトしたり、
世界初の月旅行契約をスペースXと交わしたり、
剛力彩芽さんとの交際をオープンにしたり、
Twitterのフォロワー100人に100万円をプレゼントしたり。
人々をあっと驚かせる話題を次々に振りまく、時の人となっております。
そんな前澤さんが、また新たな話題を提供してくれました。
「前澤友作」という本名の商標出願をしていたことがわかったのです。
商標公報の情報によると、
昨年の12月21日に、漢字表記の「前澤友作」の他、
英文字表記の「yusakumaezawa」「maezawayusaku」も出願しています。
名字と名前の間にスペースがない形ですね。
権利の指定範囲は、
「ティーシャツ,手袋,帽子,履物」といったアパレル商品の分野に、
「マーケティングの支援,インターネットによる広告, 被服の小売」などのサービス分野も指定されています。
そもそも人の名前を商標登録できるのか、疑問に思う方もいるかもしれませんが、
同姓同名の人がいる場合は、その人の承諾を得なければ、登録を受けることはできません。
逆に言えば、同姓同名の人が発見できない場合や、同姓同名の人たち全員から承諾を得た場合は、
登録の可能性はあります。
同姓同名が多い人は承諾をもらうべき人が多いので、商標登録に関して言えば、不利ということになりますね。
実際に自分の名前を商標出願するのは、すでにネームバリューがある場合がほとんどです。
芸能人の名前や、ファッションデザイナーの名前がよく商標登録されるのは、想像がつくかと思いますが、
経営者などの経済人も、意外に商標出願・商標登録されています。
名前のままブランドになっている「ウォルト・ディズニー」は何件か登録されていますし、
Appleの前CEOの「STEVE JOBS」は現在商標出願中です。
商標登録されている日本人名で私が知っているのは、「神田昌典」さんや「勝間和代」さん、「佐藤可士和」さん、「与沢翼」さん、出願中では「苫米地英人」さんなどです。
前澤さんの場合、ZOZOの会社名義で出願しているので、
他に「前澤友作」さんがいなければ、社長本人の承諾書を添付すれば、登録を受けられる可能性はあると思います。
(細かいところでは、指定商品・役務が広すぎるので、使用宣誓書等を出すことにはなりそうです)
今は、YouTubeやTwitter、InstagramといったSNSのおかげで個人が活躍し、
個人がブランド化する時代です。
個人名に人や企業が惹きつけられ、そこに経済活動が生まれると考えると、
個人名を商標出願する意味が、大きくなってきているのかもしれませんね。