ティラミスヒーローの件は、代理人にも問題がある

ティラミスヒーローの件は、代理人にも問題がある

2019年1月24日

「サムライツ®」代表の保屋野です。

シンガポールの「THE TIRAMISU HERO(ティラミスヒーロー)」の商標を、
無関係な企業が日本で出願・登録していた件が、
とても話題になっております。

ネット上でもかなり炎上していたのですが、
その日本の権利者の関係会社から、
「THE TIRAMISU HERO」 のロゴ(登録番号第6073226号)については、
本家の方に、使用権を譲り渡すとの声明が出されました。

このポイントは2つあるのですが、
1つ目は、
あくまでロゴだけに限っている
ことです。
この権利者は、ロゴだけではなく、カタカナの「ティラミスヒーロー」も登録を受けているので、
これについてはどうなるのかが示されておりません

もう1つは、
商標権そのものではなく、使用権を与える
としていることです。
商標権を譲り渡すとは言っていないので、
自社が使い続ける権利は手元に残すということなのでしょうか。

ちなみに、ロゴの方については、
昨年の10月に商標登録の「異議申立」がなされているようです。
(異議2018-900303)

まだ判断が出ていないのですが、
この申立が認められると、
ロゴの商標登録が取り消されることになります。

ただ、本家の方としては、日本でのオープンのタイミングもありますから、
判断の結果が出るまで待つことができないということで、
急遽「ティラミススター」という新しい商標で進めることにしたのではないでしょうか。

私は今回、弁理士の立場として、
仮に無関係の第三者から「ティラミスヒーロー」の出願の
依頼が来たらどうするだろうかを考えました。

出願前にはネットを使って調査をするので、
そんなにスイーツに詳しくない私でも、
また海外の事例とはいえ、
すぐに本家のサイトにたどり着くと思います。

そして、本家の商標に似ていると思ったら、
たとえ日本で出願されていなくても
出願をやめた方がいいと、依頼者に説明をします。

あくまで出願や登録がゴールではなく、
登録後もトラブルなく安心して使えることが目的だからです。
それでも「出願してくれ」と言われたら、申し訳ないですが依頼を断ります

フェアではないというのは当然なのですが、
SNS全盛の今の時代は、審判や裁判で勝つか負けるかより、
世間での評判の方が事業に与えるインパクトが大きいんですよね。

「ティラミスヒーロー」を出願した代理人の弁理士さんが、
どのようなアドバイスをされたのかはわかりませんが、
こういう事態も想定した上でクライアントの利益を考えないと、ダメなんじゃないかなと思います。