広告の表現は「薬機法」や「景表法」に注意しよう

広告の表現は「薬機法」や「景表法」に注意しよう

※2021年5月4日配信メルマガVol.122より抜粋(一部加筆修正あり)

広告の際は「薬機法」や「景表法」に注意

儲かると言われているビジネスって、
何かと法律の壁がありますよね。

例えば、化粧品や健康食品関連のビジネスは、
薬機法(医薬品医療機器等法)(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」

景表法(景品表示法)(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」
が立ちはだかり、
広告宣伝で使える表現には厳しい制限があります。

これは、品質や有効性、安全性を担保するために、
規制をかける必要があるからですね。

今だと、「新型コロナ対策に」のような表現は、
ついつい使いたくなりがちですが、
これは薬機法違反に当たる可能性があります。
(参考:https://www.caa.go.jp/notice/entry/019228/

実際に、ネット広告で「新型コロナウイルス対策」などと
効果を示して未承認のサプリを販売
していた会社が、
薬機法違反に当たるとして、書類送検されたことがありました。
(参考:https://www.bci.co.jp/nichiryu/article/6800

たとえ本当に効果があり、エビデンスがあったとしても、
そのことを広告表現で謳えるわけではない
点が、
なかなか難しいところです。

商品を「手に取ってもらう」ハードルをクリアしたら楽

そして、広告の表現が限られているということは、
商品の訴求にハードルがあるということなので、
いかに最初に商品を手に取ってもらうか
をあの手この手で工夫しなければならないのですね。

化粧品やサプリメントの「無料サンプル」や「お試し版」が多いのは、
こういった理由もあるのだと考えられます。
無料やお試し価格だったら、手に取りやすいですし、
効果を確かめられたら購入の動機に至りやすいです。

ジャストシステムの調査によると、
化粧品の無料サンプルを手にした人の約7割が、
実際に購入
していたそうです。
(参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000007597.html

「薬機法」や「景表法」の違反を回避するためには?

では、「薬機法」や「景表法」の違反を回避するために、
どうしたらいいのでしょうか?
私はこの分野の専門家ではないので、
あくまで一般人としての見解にはなりますが、
ご参考までに示しておきます。

「薬機法」違反の回避

まず「薬機法」違反の回避については、
具体的な病名や症状を挙げての
「予防」だとか「治療」といった言葉を使わない
ことです。

もちろん、厚生労働省に承認されたものなら問題ないですが、
そうでないなら、このあたりの表現には気を遣う必要があります。

それから、効果効能を直接的・暗示的に表現しないことです。
例えば、シャンプーに「髪質が変わる」と書いてある場合、
髪質を改善するかのように見えるので、NGとなります。

言い換えの例としては、
「髪にハリ・コシを与える」
「髪を健やかに保つ」
のような表現なら問題はないと考えられます。

違反の事例を集めている民間のサイトがありますので、
ぜひご参考ください。
(参考:https://www.yakujihou.com/content/4-C.html

「景表法」違反の回避

次に、「景表法」違反の回避については、
裏付けや合理的根拠がない表現をしないことです。

「景表法」は、化粧品や健康食品関連以外の商品・サービスにも適用されます。

例えば、補正下着に「着るだけでウエストが引き締まる」みたいな表現をすると、
商品を着用するだけで、著しい痩身効果が得られるように見えるので、
これは「優良誤認表示」に該当し、NGとなります。

代わりに、
「着用時にウエストを加圧」のように表現すれば、
これは作用の説明なので、問題ないかと思います。

最近は、「景表法」に基づく措置命令も増えているように見受けられるので、
十分に注意していきたいところですね。

※参考:「景品表示法における違反事例集」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/160225premiums_1.pdf

※「薬機法」「景表法」対策は、弊所ではご相談に対応することができませんので、ご注意ください。ご相談は弁護士のいる法律事務所にお問い合わせください。

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