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今回は、「音楽教室での演奏はJASRACによる著作権料徴収の対象?」というお話で、
一昨日10月24日に最高裁判決が下されましたので、それについて解説します。
先に結論だけ申し上げますと、
講師の演奏については著作権料徴収の対象、
生徒の演奏については著作権料徴収の対象外、
という結果になりました。
まず大前提として、著作権がある楽曲をオフラインの場で演奏することは、
著作権の中の「演奏権」の実施に該当する可能性があります。
「演奏権」は、著作権法の22条に規定されていて、
「公衆に直接聞かせることを目的として音楽の著作物を演奏する権利」
のことを言います。
YouTubeの配信のようなネットの中での演奏は含まれなくて、
あくまでオフラインのリアルの場での演奏が対象です。
そして、音楽教室のレッスンでは、どうしても楽曲を演奏することになりますよね。
ということは、音楽教室のレッスン内での演奏についても、「演奏権」の対象になり、
著作権料を払わないといけないのか?という問題が生じます。
この点について、
著作権管理団体のJASRACと、
ヤマハ音楽振興会などの音楽教室の事業者の団体との間で争いとなっていました。
JASRACとしては、
「音楽教室での演奏も演奏権の対象になるから、
著作権料を払うべきだ!レッスン受講料の2.5%は我々のものだ!」
といったところでしょうか。
一方、音楽教室としては、
「レッスンで演奏することまで著作権料の対象にしたら、
音楽教育が廃れてしまうし、いちいちお金払ってたら経営的にも大変だ!」
ということで、音楽教室側が裁判所に駆け込んで
「JASRACの奴らが著作権料求めてくるけど、そんな権利ないですよね?」
と訴えて裁判になったんですね。
確かに、演奏権といえるためには
「公衆に直接聞かせることを目的」としている必要があるので、
さすがにレッスンの一環として音楽を演奏することが、
「公衆に直接聞かせることを目的」としているか?
というのは疑問が生じます。
そんな中で、東京地方裁判所で行われた第1審の地裁判決では、
音楽教室での演奏は、先生の演奏も生徒の演奏も、
著作権の中の「演奏権」に該当すると判断されたんですね。
つまり、著作権料徴収の対象になる、払わなきゃだめということです。
日本の世論的には、JASRAC支持でひどい判決だなという反応が多かったのですが、
意外と米国とかオランダとかの著作権管理団体では、
音楽教室から著作権料を徴収しているらしいので、
国際的に見ればそう珍しい判断ではなかったのかもしれません。
それに、他人の音楽を使って営利事業を行なっているわけですから、
著作権者側になんらかの還元があって然るべきという意見も理解はできます。
ただ音楽教室側の感情としては、著作権料の支払いは利益を圧迫する要因にもなりますから、
当然受け入れられないでしょうね。
ということで、音楽教室側は地裁判決に対して控訴して、
事件は第2審の知的財産高等裁判所(知財高裁)に移りました。
第2審の高裁判決では、
講師の演奏やレッスン中の音楽の再生については、
演奏権に基づく著作権料徴収が認められる、
でも生徒の演奏については、
演奏権が及ばないので、著作権料徴収が認められないと判断されたんですね。
講師の演奏については第1審と変わりませんが、
生徒の演奏については、著作権料支払いが不要とされた点が異なります。
そもそも生徒の演奏は、
「公衆に直接聞かせることを目的」としていないから、
演奏権の対象にならないとされたんですね。
「公衆」というのは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を指して言います。
ここでの登場人物は、音楽教室のレッスンで演奏している生徒と、
指導している講師と、
同時にレッスンを受けている他の生徒さんたちですが、
私個人の見解で言えば、
演奏している生徒から見て、
指導している講師は「特定の1人ないし少数の人」なので、
「公衆」には該当しないと考えられます。
一方、演奏している生徒から見て、
同時にレッスンを受けている他の生徒さんたちは、
「不特定の人」又は「特定多数の人」なので、
「公衆」に該当するかもしれません。
でも、演奏する生徒は、講師に指導してもらうために演奏してるだけなんですね。
「公衆」ではない講師に聞かせるために演奏しているわけです。
一方、演奏している生徒は、他の生徒に聞かせるために演奏してるわけではないですよね。
なので、「公衆に直接聞かせることを目的」として演奏しているわけでもないと言えます。
ということで、演奏権に該当しない、徴収権の対象にならないという判断は、
個人的に妥当だと思います。
講師の演奏は、公衆である生徒たちに直接聞かせることを目的として行なっているので、
さすがに演奏権に当たるので、この点も正しい判断だなと思いました。
そして今回の最高裁判決でも、
第2審の知財高裁の判決と同様に、
講師の演奏については著作権料徴収の対象、
生徒の演奏については著作権料徴収の対象外、
という判断に落ち着きました。
マスコミとかネットの反応で、
JASRAC敗訴とか、いや実質はJASRAC勝訴とか
見出しやコメントが見られますが、
どちらか一方に肩入れした判断がされたわけじゃない点にご注意ください。
講師の演奏は著作権料徴収の対象なので、
結局音楽教室としては、著作権料を払うことになったということになります。
今後起こりうることとしては、
JASRACが求めているレッスン受講料の2.5%という、著作権料の料率が果たして正しいのか?
という議論がなされる可能性があります。
生徒の演奏分は徴収されないわけですから、
2.5%から減額されるべきじゃないかという主張が考えられますよね。
それと、音楽教室は、
著作権料支払いの分を、レッスン料に転嫁させるのではないか?
ということです。
利益を圧迫することになるので、その分をレッスン料の値上げにより補うことは、
経営判断としてはあり得ます。
また、この最高裁判決が出ても、
全ての音楽教室が著作権料を支払うとは限らないということです。
どういうことかというと、
個人でやってるような小さな音楽教室では、
さすがに講師が音楽の著作物を使って演奏しているかどうか、
確認しづらいってこともありますよね。
著作権料よりも事務的なコストの方がかかるかもしれません。
なので、JASRACとしては、個人経営の小さな教室に対しては著作権料を徴収しないで、
大手がやってるような大きめの教室に対して徴収するという方針のようです。
JASRACが求めている著作権料は受講料の2.5%で、
大手の教室の月謝は大体8,000円~10,000円くらいなので、
8,000円なら200円、10,000円なら250円です。
年間なら2,400円~3,000円の負担増。
これを大きいと見るか、さほどでもないと見るか。
その分値上げしても、それほど文句言われるような金額じゃないと思うのですが、
中にはそれでやめてしまう人もいるかもしれないので、
難しいところではありますよね。
いずれにしても、今回の最高裁判決で、
一応決着がついたという形になります。
音楽教室を経営されている方、
音楽教室に通っている方、
音楽教室に通っているお子さんがいる方は、
ご注意いただければと思います。