葛飾区は知的財産の街!?

葛飾区は知的財産の街!?

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今回のYouTubeでは、初の野外での撮影にチャレンジしてみました!
周りに人がいる中で、1人でスマホのカメラに向かって話すのは、
なかなか勇気が要りました笑

今回の撮影場所は葛飾区の亀有でしたが、
実は私は葛飾区生まれなんです。

そして、葛飾区は「こちら葛飾区亀有公園前派出所(こち亀)」や
「男はつらいよ」「キャプテン翼」などの舞台にもなっています。
以外に漫画や映画やアニメ、つまり知的財産との関わりが深いんですね。

動画の中では、こち亀のキャラクターのオブジェが登場します。
オブジェにも著作権はあるのですが、
オブジェを動画とか写真に撮って、YouTubeとかSNSに挙げることはできるのでしょうか?

著作権があると言うことは、やはりNGなのでは?と思うかもしれませんが、
実は、こういった屋外に恒常的に設置されている美術の著作物の原作品に関しては、
動画とか写真に撮ってYouTubeに挙げても大丈夫です(著作権法46条)。

ただ、その写真とか動画を販売する目的で撮影したり、販売することはNGです。
また、屋外にあっても、一時的に設置されているものとか、
屋内(建物の中)に設置されているものについては、同じように考えることはできません。
つまり、むやみに写真や動画で撮ったり、SNSに挙げることはできないんですね。

この点はお気をつけいただければと思います。

(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合