商標出願の手続を「弁護士」ではなく「弁理士」に依頼すべき理由

商標出願の手続を「弁護士」ではなく「弁理士」に依頼すべき理由

結論から言うと、商標“出願〜登録〜運用”の中心業務は弁理士の専門領域です。
弁護士がダメという話ではなく、目的が「登録を通して、権利として使える状態にすること」「商標を使って事業を安心して進めること」なら、弁理士に依頼する合理性が高いという整理になります。


1. 弁理士は「特許庁手続の専門家」=商標出願のど真ん中

商標出願は、書類を出して終わりではなく、

  • 先行商標との衝突リスクの見極め
  • 登録可能性(識別力・拒絶理由)の読み
  • 区分・指定商品役務の設計(広げすぎ/狭すぎ/不明確を避ける)
  • 拒絶理由通知への対応(意見書・補正)
  • 登録後の更新・不使用取消リスクを見据えた運用

まで含めて「特許庁とのやり取り」の連続です。

この領域は弁理士の主戦場(特に商標専門や商標を強みとしている弁理士)なので、
経験値の差がそのまま結果(通る/通らない、強い/弱い権利)に出やすいです。


2. 商標は「指定商品・役務の設計」で強さが決まる(ここが一番差が出る)

現場で一番多い失敗は、出願の“型”がズレることです。

  • A)広げすぎて先行商標とぶつかり、拒絶や限定を迫られる
  • B)狭すぎて登録できても、肝心の事業が守れない
  • C)内容・範囲が不明確で商標法6条違反になり、拒絶→補正が要旨変更で詰む

弁理士は、ここを「審査官が理解できる言葉」「類似群や実務運用に乗る形」に落として、
かつ将来の事業拡張も踏まえて“効く指定”を設計します。


3. 拒絶理由対応は「反論の筋」と「補正の限界」を知っているかで決まる

拒絶理由通知が来たときに重要なのは、

  • 反論(意見書)で押すのか
  • 補正で逃がすのか
  • その補正が要旨変更にならないか
  • どこを削ると“権利として死ぬ”のか

という判断です。

弁理士は、商標審査の蓄積の中で
通すための現実解」と「通しても使えない権利にならない線」を引くのが仕事なので、ここが強いです。


4. 「商標を取る」だけでなく、取った後の“実務”が続く

ブランドを守るのは、商標登録がゴールではなくスタートです。

  • 使用態様(ロゴ変更・略称運用)と登録商標の整合
  • 不使用取消への備え(証拠の残し方)
  • 模倣・便乗が出たときの初動(差止め以前の現実的な手当て)
  • 海外展開(マドプロ等)を含む出願戦略

弁理士は、出願実務だけでなく、商標の運用設計をセットで扱うことが多いので、
「登録後の困りごと」まで見据えた提案になりやすいです。


5. 弁護士に依頼した方がよい場面もある(役割分担)

逆に、弁護士の出番が強いのは例えばこういう場面です。

  • 相手方との紛争が本格化(訴訟、仮処分、損害賠償など)
  • 契約トラブル(ライセンス契約の紛争、代理店トラブル等)
  • 不正競争や景表法、医療広告など周辺法令を含む争い

なので現実的には、
出願・登録・拒絶対応は弁理士
争訟になったら弁護士(必要に応じて連携)
という分業が最も筋が良いことが多いです。


まとめ

商標出願で弁理士に依頼すべき理由はシンプルで、

  • 特許庁手続の専門家である
  • “通す”だけでなく 「強くて使える権利」になるよう指定設計できる
  • 拒絶理由対応で 要旨変更の限界や審査実務の勘所を踏まえられる
  • 登録後の運用まで含めて ブランド保護の設計図を引ける

からです。


もし「この名前で出して大丈夫?」「指定商品・役務の設計が不安」と感じたら、早めに一度プロに当てておくと安心です。
サムライツ知財事務所では、業歴20年以上の商標専門弁理士が登録可能性の見立て〜指定設計〜拒絶対応まで一貫してサポートしています。
まずは現状と今後の展開を伺ったうえで、無理のない出願方針をご提案します。