商標登録すればジェネリック医薬品で同じ名前を使われるのを防げますか?

商標登録すればジェネリック医薬品で同じ名前を使われるのを防げますか?

先発医薬品のブランドに関わっていると、ふとこんな疑問が浮かびやすいと思います。

  • この販売名を商標登録しておけば、ジェネリック(後発医薬品)には同じ名前を使わせないでしょ?
  • 一般名(INN/JAN)と商品名って、どこまで商標で守れるの?
  • そもそも、医薬品の名前ってどういうルールで決まっているんだろう?

結論からいうと──

商標登録しても、「一般名ベースのジェネリック名」を完全にコントロールすることはできません。
ただし、先発品の「販売名(ブランド名)」レベルでは、防衛できる範囲がはっきりあります。

この記事では、

  • 医薬品の「名前」の3階層
  • 先発品の商標とジェネリック名の関係
  • 商標で止められるライン/止められないライン
  • 先発側が現実的にとれるブランド戦略

を整理して解説します。


1. 医薬品の「名前」は3階層でできている

まず、医薬品の名前はざっくり次の3つのレイヤーで考えるとスッキリします。

① 一般的名称(INN/JANなど)

  • 医薬品国際一般名称(INN)、日本医薬品一般的名称(JAN)など
    • 例:アセトアミノフェン、アモキシシリンなど

これは「成分そのものの名前」であり、
業界全体で誰でも使える言葉です。
これを商標権を取得して独占することは、制度上認められません


② 販売名(商品名・ブランド名)

  • 各社が独自につける「商品名」「ブランド名
  • いわゆる先発品のブランド名はここ
    • 例:「◯◯錠」「△△カプセル」など、造語を含む名称

ここには商標が関わります
多くの製薬企業が、ここを商標登録してブランドを守ろうとします。


③ 一般名+会社名・剤形・規格など

  • 一般名をベースに、剤形・含量・会社(メーカー)名を付けた形式
    • 例:「アセトアミノフェン錠200mg『◯◯』」「デキサメタゾン錠0.5mg『△△』」
      ⇒◯◯や△△にはメーカー表記が入ります

これは「ジェネリック(後発医薬品)の名前の付き方」としての業界ルールがあり、
一般名(成分名)を中心に構成されるのが原則です。
メーカー表記の部分以外は商標登録できません


2. 商標で守れるのは「先発品の販売名レベル」

製薬企業が商標登録するのは、主にこの② 販売名(ブランド名)(先発品メーカーの場合)の部分と、③の中のメーカー表記(後発品メーカーの場合)の部分です。

● 商標登録の典型パターン

  • 完全な造語の販売名
  • 一般名をもじった造語+ブランド要素の組合せ など

この場合、

  • ジェネリックが同じ販売名を名乗ることは、商標権侵害になり得る
  • 混同を招くような類似ブランド名も、差止めの対象になり得る

という意味で、

「販売名レベルでは、ジェネリックに“同じ名前”を使われないようにする効果はある」

といえます。


3. 商標登録で「ジェネリックの名前を完全に封じる」ことはできない

よくある誤解がこちらです。

「先発品の名前を商標登録しているんだから、
ジェネリックも似た名前は一切使えないでしょ?」

これは 半分正解 です。

  • 先発品の“ブランド名”として登録している部分には、商標権がきちんと働く
  • ✕ しかし、一般名(成分名)+剤形+規格+会社名 という
    “ジェネリックの命名ルール”全体をコントロールすることはできない

なぜかというと、

  • 一般名は「誰もが使えるべき、公共性の高い名称」
  • 商標法上も「一般名称・成分名そのもの」は、原則として商標登録の対象外(自他商品識別機能がない)

という前提があるからです。


4. 実務的にどこまで止められて、どこから先は止められないのか

止められる可能性が高いもの(販売名レベルのパクリ)

先発品のブランド名と同一・類似の名前を、 ジェネリックが「販売名」として使おうとするケース です。

例:

  • 先発品:
    • 販売名:ロキソニン®錠(商標登録第1861751号他)
  • ジェネリック側が検討している名称例:
    • 「LOXONIN錠」
    • 「ロキソニン錠」
    • 「ROXONIN錠」
    • 「ロキソミン錠」 など

このような場合は、

  • 商標権侵害として争う余地がある
  • そもそも薬事審査の段階で「紛らわしい名称」として却下されることもある

ので、先発品の販売名はある程度しっかり守りやすいといえます。
ただし、商標登録されていないと十分に保護されません

ちなみに、「ロキソニン(成分名:ロキソプロフェン)」を開発し特許と商標も保有していた第一三共とは異なるメーカーにより、「ロキソミン」という類似商標が出願されましたが、審査で拒絶された例もあります(商願2013-098674号)。


止めるのが難しいもの(一般名ベースのジェネリック名)

一方で、例えばこんなケースです。

  • 一般名:アセトアミノフェン
  • 先発品ブランド名:「カロナール®」
  • ジェネリック販売名:
    • 「アセトアミノフェン錠200mg『△△』」

このとき、

  • 一般名「アセトアミノフェン」は誰もが使える成分名
  • 「アセトアミノフェン錠200mg『△△』」は、
    一般名をベースにした “ジェネリック命名ルール”に沿った名前

なので、
これを商標権だけで止めるのは基本的に難しい というのが実務的な結論です。


5. 「ジェネリックに一般名を使わせたくない」はそもそも無理筋

特許と商標を一緒くたに考えてしまうと、こういう発想になりがちです。

「うちが開発した薬なんだから、
特許が切れても、一般名くらいは自由に使わせたくない…」

でも、制度設計の本来の趣旨からいうと、

  • 特許期間中は「成分・製法・用途」を独占して良い
  • 特許が切れたあとは、他社も同じ成分で製造・販売できる
  • その際に、その成分を示す 一般名を自由に使えることが前提

という構造になっています。

なので、

  • 一般名レベルの名称を商標で独占して、
  • ジェネリックに成分名さえ使わせない

というのは、商標法の枠組みを超えた「過度の独占」 になってしまうわけです。


6. 先発側がとるべき現実的な戦略

もしあなたが 先発側の立場 なら、
商標戦略として現実的なのは次の3つです。

① 造語としての「販売名」をきちんと商標登録しておく

  • 一般名寄りの“説明的な名前”は避ける
  • 覚えやすく、造語性があり、“ブランドらしい”販売名 を設計する
  • そのうえで、第5類(医薬品)で商標登録しておく

→ これによって、

  • ジェネリックが先発品と 同じ/紛らわしい販売名をつけることを牽制しやすい
  • 医師・薬剤師・患者のいずれにとっても、「あの薬」として思い出してもらいやすい

という効果が期待できます。


② ロゴ・シリーズ名なども含めて「ブランド体系」を固める

単に販売名だけを守るのではなく、

  • ロゴマーク(図形・文字の組合せ)
  • シリーズ名(ラインの呼び名)
  • コーポレートブランド名(ハウスマーク)

なども、

  • 文字商標
  • 図形商標
  • 結合商標

として押さえておくと、

名前だけでなく「見た目」や「系列感」も含めたブランド全体を守りやすくなります。


③ ジェネリックを「排除する」のではなく、“ブランドで勝つ”発想に切り替える

ジェネリックの存在は制度上避けられないので、

  • 価格競争だけの世界で戦うのではなく、
  • 先発ならではの
  • ブランド名
  • 情報提供
  • 実績
    をセットで評価してもらう方向に舵を切る、という考え方も大切です。

商標はあくまで “名前とロゴを守る仕組み”
そのうえで、

  • 添付文書・学術情報の質
  • 医療現場での信頼
  • 長期使用データ

など、ブランドとしての総合力 を積み上げていくことが、
「ジェネリックがあっても選ばれ続ける」ための現実的な道になります。


まとめ:商標でできること・できないこと

Q. 商標登録すれば、ジェネリック医薬品で同じ名前を使われるのを防げますか?

  • A. 販売名(ブランド名レベル)では、かなりの程度防げます。
  • 先発品の販売名と同一・類似のブランド名を、ジェネリック側が使うことは、商標権侵害になり得ます。
  • A. ただし、一般名(INN/JAN)ベースのジェネリック名まで完全にコントロールすることはできません。
  • 一般名は、誰もが使える「成分の名前」として位置づけられているためです。

つまり、

  • 商標は 「成分を独占する武器」ではなく、
  • 「同じ成分の中で、先発ブランドの“名前と顔”を守るツール」

と捉えるのが正確です。

ジェネリック時代を前提にするなら、

  • 特許で「成分・製法・用途」を守り
  • 商標で「ブランド名・ロゴ・イメージ」を守る

という二段構えで考えるのが、
長期的に見て一番堅実な戦略だと思います。