化粧品のパッケージデザインは商標登録できる?デザインに込めた世界観をどう守るか

化粧品のパッケージデザインは商標登録できる?デザインに込めた世界観をどう守るか

自分で立ち上げたコスメブランドや、こだわり抜いて作ったボトル・箱のデザインを眺めていて、

  • このパッケージ、真似されたらどうしよう…
  • 世界観ごと、きちんと法律で守っておきたい

と感じたことはないでしょうか。

成分や効果はもちろん大事ですが、化粧品は「見た目」や「雰囲気」も含めてブランドです。
だからこそ、

パッケージデザインは商標登録で守れるのか?
それとも別の制度で守るべきなのか?

という点は、早めに押さえておきたいポイントです。

この記事では、化粧品パッケージと商標登録の関係を、実務の視点も交えながらやさしく解説します。


結論:パッケージの「一部」は商標で、全体は意匠で守ることが多い

最初にざっくり整理すると、次のようなイメージです。

  • 化粧品パッケージのうち
    「自他の商品を識別する標識(=自他商品識別機能)」を果たしている部分
    ──企業ブランド名(ハウスマーク)、シリーズ名、商品名、ロゴなど──は
    商標登録の対象になります。
  • 一方、箱やボトル全体の装飾的なデザインを丸ごと守りたい場合は、
    商標よりも 意匠登録 の方が適していることが多いです。

基本的には「パッケージ全部を商標で守る」というよりも、

  • 名前・ロゴ → 商標
  • 形や見た目全体 → 意匠

という役割分担で考えると、かなりスッキリします。


化粧品パッケージで商標登録しやすい部分とは?

商標は、「これはうちの商品です」とお客さんに伝えるための目印です。
化粧品パッケージで、典型的に商標になりやすいのはこのあたりです。

  • 企業ブランド名(ハウスマーク)
  • 例:「KOSÉ」「SHISEIDO」など、企業全体を示す名前
  • シリーズ名・ライン名(ファミリーネーム)
  • 例:「雪肌精」「コスメデコルテ」など、商品群をまとめるブランド名
  • 商品名(ペットネーム)
  • 例:「〇〇セラム」「△△クリーム」など、個別商品の名前
  • ロゴマーク・アイコン
  • ブランドを象徴する図形・シンボル

これらは、

  • 文字商標(名前そのもの)
  • 図形商標(マーク)
  • 文字+図形の結合商標

として出願するのが基本です。


ボトル形状など「立体的なパッケージ」は商標登録できる?

「ボトルの形そのものにもこだわっている」というブランドも多いと思います。

この“形”については、次のようにイメージすると分かりやすいです。

立体商標として登録しやすいケース

  • 他社にはない、かなり特徴的な形状
  • 形全体に識別力のある図形・ロゴがデザイン的に組み込まれているもの
  • 長年の使用によって、「この形を見ればあのブランド」と認識されるようになった形状

といった場合には、立体商標として登録される可能性があります。

つまり、

  • 元々、形そのものがユニークで目立つ場合
  • ありふれた形に見えても、長年の継続使用によって識別力を獲得した場合

には、「形」も商標として保護され得る、というイメージです。

※実際に登録されている立体商標の例

商標登録番号権利者

「ブルガリプールオム」の香水瓶の形状
登録第5238777ブルガリ ソシエタ ペル アチオニ

「クレ・ド・ポー ボーテ」のリップスティックの形状
登録第6093291株式会社 資生堂

「ミノン アミノモイスト」の外箱の形状
登録第6645985第一三共ヘルスケア株式会社

「メラノCC」の乳液の容器の形状
登録第6736772
ロート製薬株式会社

「ジャンポール・ゴルチエ」の香水瓶の形状
国際登録0600167ANTONIO PUIG SA

「ティファニー」のショッピングバッグの形状
国際登録1208903
Tiffany and Company

立体商標としては登録が難しいケース

  • 市場にありふれたボトルの形(普通の円柱・四角柱・普通のチューブなど)
  • 機能上当然の形(ポンプノズルの一般的形状など)

といったものは、

自他商品識別機能がない=ただの“よくある容器”

と見なされやすく、立体商標として登録するのは難しくなります。

特に、文字要素が含まれているか、含まれていないかで識別力の有無の判断が変わり、登録か拒絶かの明暗が分かれることが多いです。

この場合でも、

  • そのボトルに付されたブランド名やロゴは、別途「文字・図形商標」として登録できます。
  • ボトル形状や外観全体を守りたいなら、意匠登録を検討するのが実務的です(ただし、新規性や創作非容易性等の要件を満たさないと登録できません)。

※審査で拒絶された立体商標の例

商標登録番号権利者

美容液「エクラフチュール t」の容器の形状
商願2023-12683株式会社アルビオン

「ミノン アミノモイスト」の外箱の形状
商願2021-154619
(登録された方とは異なり、こちらは文字要素が含まれていないため、識別力なしと判断された)
第一三共ヘルスケア株式会社

「SK-II」のフェイシャルトリートメントエッセンスの容器の形状
商願2020-16111ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー

「フォロス 髪ファスセラム」の容器の形状
商願2024-24356株式会社SUVI

「色や配色」で勝負している場合はどうなる?

ブランドによっては、

  • この色の組み合わせを見たら、うちのブランドだと分かってほしい

という“色の世界観”を打ち出しているところもあります。

ここでは、

  • 色彩のみからなる商標(色彩商標)

という制度が使える可能性があります。

ただし、色彩商標は、

  • 長年の使用により、その色の組合せが自他商品識別標識として機能していること

が求められるため、新ブランドがいきなり登録するのは非常にハードルが高いのが実情です。

そのため、現実的な順番としては、

  1. まずは企業ブランド名(ハウスマーク)・シリーズ名・ロゴを商標登録
  2. パッケージ全体のデザインや形は、意匠登録も視野に
  3. 色彩商標は、ブランドが十分定着してから検討

という流れが多くなります。


よくある誤解とその整理

誤解①:こだわって作ったパッケージ=そのまま商標にできる

気持ちとしてはその通りなのですが、商標として見られるのはあくまで

自他商品識別機能を果たす「名前」や「マーク」の部分

です。

  • 背景の柄や模様 → 商標というより意匠・著作権の領域
  • ブランド名・ロゴ → 商標でしっかり守るべき部分

という切り分けを意識しておくと、守り漏れを防ぎやすくなります。

誤解②:ボトルの形を変えても、前の商標で全部カバーできる

登録されている商標と、実際に使っている形やデザインがかけ離れてしまうと、

それはもはや登録商標とは別物

と判断されるおそれがあります。

  • ロゴの構成を大きく変えた
  • ボトルの形状を大幅にリニューアルした

といった場合は、新しい形・デザインについても商標出願や意匠出願を検討した方が安全です。


今すぐできる実務的チェックリスト

全部を一度に完璧に守ろうとすると大変なので、次のステップで整理するのがおすすめです。

1. 守りたいものを書き出す

  • 企業ブランド名(ハウスマーク)
  • シリーズ名・商品名(ファミリーネーム、ペットネーム)
  • ロゴマーク
  • ボトル形状・箱の外観全体
  • 色の世界観・配色

紙に書いてみると、「名前」と「見た目」が整理されて、
どこを商標で、どこを意匠で守るべきか見えてきます。

2. 優先度の高い順に“コア”から守る

予算や時間に限りがあるなら、

  1. 企業ブランド名(ハウスマーク)
  2. 主要シリーズ名(ファミリーネーム)・ロゴ
  3. 需要の高い形状やパッケージ外観(意匠、立体商標)

という順番で、後から変えにくいものから手を打つのが現実的です。

3. 商標と意匠をセットで考える

  • 企業ブランド名・シリーズ名・ロゴ → 商標
  • ボトルや箱の形・デザイン全体 → 意匠、立体商標
  • コピーや世界観 → 著作権等も視野に

という「役割分担」を意識しておくと、

守りたいポイントが漏れていた…

という事態をかなり防げます。


士業としての支援内容(何を手伝ってもらえる?)

弁理士などの専門家に相談すると、次のようなサポートが受けられます。

  • 現在のパッケージの
    どの部分が商標向き・意匠向きかの仕分け
  • 企業ブランド名(ハウスマーク)・シリーズ名(ファミリーネーム)・ロゴの
    商標登録可否の診断と出願
  • ボトル形状や箱のデザイン全体についての
    意匠登録の検討・出願
  • 限られた予算の中での
    「どこから優先的に守るべきか」の戦略立案
  • 将来のリニューアルも見据えた
    商標・意匠の更新・運用アドバイス

「大事なのは分かっているけど、何から手を付ければいいか分からない…」
という段階で相談してもらうのが、一番動きやすいタイミングです。


まとめ:全部を一気にではなく、“核”から順番に守ればいい

化粧品のパッケージデザインは、

  • 名前・ロゴ → 商標
  • 形や見た目 → 意匠
  • コピーや世界観 → 著作権など

といったように、複数の制度を組み合わせて守るのが現実的です。

いきなり完璧を目指す必要はありません。
まずは、

  • この企業ブランド名(ハウスマーク)だけは絶対に守りたい
  • このロゴだけは真似されたくない

と感じる“コア”な部分から、一つずつ手を打っていけば十分です。

あなたが時間と情熱を込めてつくったパッケージは、立派なブランドの一部です。
その想いを法律の面からもしっかり支えるために、
商標と意匠、それぞれの役割を味方につけながら、無理のない範囲でブランドを守っていきましょう。