自分で立ち上げたコスメブランドや、こだわり抜いて作ったボトル・箱のデザインを眺めていて、
- 「このパッケージ、真似されたらどうしよう…」
- 「世界観ごと、きちんと法律で守っておきたい」
と感じたことはないでしょうか。
成分や効果はもちろん大事ですが、化粧品は「見た目」や「雰囲気」も含めてブランドです。
だからこそ、
パッケージデザインは商標登録で守れるのか?
それとも別の制度で守るべきなのか?
という点は、早めに押さえておきたいポイントです。
この記事では、化粧品パッケージと商標登録の関係を、実務の視点も交えながらやさしく解説します。
目次
結論:パッケージの「一部」は商標で、全体は意匠で守ることが多い
最初にざっくり整理すると、次のようなイメージです。
- 化粧品パッケージのうち
「自他の商品を識別する標識(=自他商品識別機能)」を果たしている部分
──企業ブランド名(ハウスマーク)、シリーズ名、商品名、ロゴなど──は
商標登録の対象になります。 - 一方、箱やボトル全体の装飾的なデザインを丸ごと守りたい場合は、
商標よりも 意匠登録 の方が適していることが多いです。
基本的には「パッケージ全部を商標で守る」というよりも、
- 名前・ロゴ → 商標
- 形や見た目全体 → 意匠
という役割分担で考えると、かなりスッキリします。
化粧品パッケージで商標登録しやすい部分とは?
商標は、「これはうちの商品です」とお客さんに伝えるための目印です。
化粧品パッケージで、典型的に商標になりやすいのはこのあたりです。
- 企業ブランド名(ハウスマーク)
- 例:「KOSÉ」「SHISEIDO」など、企業全体を示す名前
- シリーズ名・ライン名(ファミリーネーム)
- 例:「雪肌精」「コスメデコルテ」など、商品群をまとめるブランド名
- 商品名(ペットネーム)
- 例:「〇〇セラム」「△△クリーム」など、個別商品の名前
- ロゴマーク・アイコン
- ブランドを象徴する図形・シンボル
これらは、
- 文字商標(名前そのもの)
- 図形商標(マーク)
- 文字+図形の結合商標
として出願するのが基本です。
ボトル形状など「立体的なパッケージ」は商標登録できる?
「ボトルの形そのものにもこだわっている」というブランドも多いと思います。
この“形”については、次のようにイメージすると分かりやすいです。
立体商標として登録しやすいケース
- 他社にはない、かなり特徴的な形状
- 形全体に識別力のある図形・ロゴがデザイン的に組み込まれているもの
- 長年の使用によって、「この形を見ればあのブランド」と認識されるようになった形状
といった場合には、立体商標として登録される可能性があります。
つまり、
- 元々、形そのものがユニークで目立つ場合
- ありふれた形に見えても、長年の継続使用によって識別力を獲得した場合
には、「形」も商標として保護され得る、というイメージです。
※実際に登録されている立体商標の例
| 商標 | 登録番号 | 権利者 |
|---|---|---|
「ブルガリプールオム」の香水瓶の形状 | 登録第5238777号 | ブルガリ ソシエタ ペル アチオニ |
「クレ・ド・ポー ボーテ」のリップスティックの形状 | 登録第6093291号 | 株式会社 資生堂 |
「ミノン アミノモイスト」の外箱の形状 | 登録第6645985号 | 第一三共ヘルスケア株式会社 |
「メラノCC」の乳液の容器の形状 | 登録第6736772号 | ロート製薬株式会社 |
「ジャンポール・ゴルチエ」の香水瓶の形状 | 国際登録0600167号 | ANTONIO PUIG SA |
「ティファニー」のショッピングバッグの形状 | 国際登録1208903号 | Tiffany and Company |
立体商標としては登録が難しいケース
- 市場にありふれたボトルの形(普通の円柱・四角柱・普通のチューブなど)
- 機能上当然の形(ポンプノズルの一般的形状など)
といったものは、
自他商品識別機能がない=ただの“よくある容器”
と見なされやすく、立体商標として登録するのは難しくなります。
特に、文字要素が含まれているか、含まれていないかで識別力の有無の判断が変わり、登録か拒絶かの明暗が分かれることが多いです。
この場合でも、
- そのボトルに付されたブランド名やロゴは、別途「文字・図形商標」として登録できます。
- ボトル形状や外観全体を守りたいなら、意匠登録を検討するのが実務的です(ただし、新規性や創作非容易性等の要件を満たさないと登録できません)。
※審査で拒絶された立体商標の例
| 商標 | 登録番号 | 権利者 |
|---|---|---|
美容液「エクラフチュール t」の容器の形状 | 商願2023-12683号 | 株式会社アルビオン |
「ミノン アミノモイスト」の外箱の形状 | 商願2021-154619号 (登録された方とは異なり、こちらは文字要素が含まれていないため、識別力なしと判断された) | 第一三共ヘルスケア株式会社 |
「SK-II」のフェイシャルトリートメントエッセンスの容器の形状 | 商願2020-16111号 | ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー |
「フォロス 髪ファスセラム」の容器の形状 | 商願2024-24356号 | 株式会社SUVI |
「色や配色」で勝負している場合はどうなる?
ブランドによっては、
- この色の組み合わせを見たら、うちのブランドだと分かってほしい
という“色の世界観”を打ち出しているところもあります。
ここでは、
- 色彩のみからなる商標(色彩商標)
という制度が使える可能性があります。
ただし、色彩商標は、
- 長年の使用により、その色の組合せが自他商品識別標識として機能していること
が求められるため、新ブランドがいきなり登録するのは非常にハードルが高いのが実情です。
そのため、現実的な順番としては、
- まずは企業ブランド名(ハウスマーク)・シリーズ名・ロゴを商標登録
- パッケージ全体のデザインや形は、意匠登録も視野に
- 色彩商標は、ブランドが十分定着してから検討
という流れが多くなります。
よくある誤解とその整理
誤解①:こだわって作ったパッケージ=そのまま商標にできる
気持ちとしてはその通りなのですが、商標として見られるのはあくまで
自他商品識別機能を果たす「名前」や「マーク」の部分
です。
- 背景の柄や模様 → 商標というより意匠・著作権の領域
- ブランド名・ロゴ → 商標でしっかり守るべき部分
という切り分けを意識しておくと、守り漏れを防ぎやすくなります。
誤解②:ボトルの形を変えても、前の商標で全部カバーできる
登録されている商標と、実際に使っている形やデザインがかけ離れてしまうと、
それはもはや登録商標とは別物
と判断されるおそれがあります。
- ロゴの構成を大きく変えた
- ボトルの形状を大幅にリニューアルした
といった場合は、新しい形・デザインについても商標出願や意匠出願を検討した方が安全です。
今すぐできる実務的チェックリスト
全部を一度に完璧に守ろうとすると大変なので、次のステップで整理するのがおすすめです。
1. 守りたいものを書き出す
- 企業ブランド名(ハウスマーク)
- シリーズ名・商品名(ファミリーネーム、ペットネーム)
- ロゴマーク
- ボトル形状・箱の外観全体
- 色の世界観・配色
紙に書いてみると、「名前」と「見た目」が整理されて、
どこを商標で、どこを意匠で守るべきか見えてきます。
2. 優先度の高い順に“コア”から守る
予算や時間に限りがあるなら、
- 企業ブランド名(ハウスマーク)
- 主要シリーズ名(ファミリーネーム)・ロゴ
- 需要の高い形状やパッケージ外観(意匠、立体商標)
という順番で、後から変えにくいものから手を打つのが現実的です。
3. 商標と意匠をセットで考える
- 企業ブランド名・シリーズ名・ロゴ → 商標
- ボトルや箱の形・デザイン全体 → 意匠、立体商標
- コピーや世界観 → 著作権等も視野に
という「役割分担」を意識しておくと、
守りたいポイントが漏れていた…
という事態をかなり防げます。
士業としての支援内容(何を手伝ってもらえる?)
弁理士などの専門家に相談すると、次のようなサポートが受けられます。
- 現在のパッケージの
どの部分が商標向き・意匠向きかの仕分け - 企業ブランド名(ハウスマーク)・シリーズ名(ファミリーネーム)・ロゴの
商標登録可否の診断と出願 - ボトル形状や箱のデザイン全体についての
意匠登録の検討・出願 - 限られた予算の中での
「どこから優先的に守るべきか」の戦略立案 - 将来のリニューアルも見据えた
商標・意匠の更新・運用アドバイス
「大事なのは分かっているけど、何から手を付ければいいか分からない…」
という段階で相談してもらうのが、一番動きやすいタイミングです。
まとめ:全部を一気にではなく、“核”から順番に守ればいい
化粧品のパッケージデザインは、
- 名前・ロゴ → 商標
- 形や見た目 → 意匠
- コピーや世界観 → 著作権など
といったように、複数の制度を組み合わせて守るのが現実的です。
いきなり完璧を目指す必要はありません。
まずは、
- この企業ブランド名(ハウスマーク)だけは絶対に守りたい
- このロゴだけは真似されたくない
と感じる“コア”な部分から、一つずつ手を打っていけば十分です。
あなたが時間と情熱を込めてつくったパッケージは、立派なブランドの一部です。
その想いを法律の面からもしっかり支えるために、
商標と意匠、それぞれの役割を味方につけながら、無理のない範囲でブランドを守っていきましょう。
