商標登録をしておくとOEM取引で有利になる?知っておくべき法的・実務的メリット

商標登録をしておくとOEM取引で有利になる?知っておくべき法的・実務的メリット

アパレルや雑貨、化粧品などの分野でOEM(Original Equipment Manufacturing)を利用する企業や個人ブランドから、
OEM先との契約で商標登録は必要ですか?」「登録しておくとどんなメリットがあるの?」という質問をよくいただきます。

結論から言えば──
商標登録は、OEM取引を安全かつ有利に進めるために非常に重要です。

商標登録があるかどうかで、取引の主導権やブランドの所有権、トラブル時の対応力が大きく変わります。
この記事では、OEM取引における商標登録の意義と実務的メリットを解説します。


結論:商標登録があるとOEM取引で有利になる

OEM取引では、製造を他社に委託し、自社ブランドとして商品を販売します。
このときの「ブランド名」「ロゴ」「商品名」は、委託元(あなた)が商標権を持つことが前提です。

商標を登録していない状態でOEMを行うと、
製造業者側に商標を取られたり、ブランドの所有権が曖昧になるなどのトラブルが起こり得ます。

商標登録をしておくことで、次のような法的・実務的なメリットがあります。


商標登録がOEM取引で有利になる主な理由

① ブランドの所有権を明確にできる

商標登録をしておけば、そのブランド名・ロゴの権利者はあなた(委託元)であることが明確になります。
これにより、OEM先や協力会社が同じ名前を勝手に使うことを防げます

もし登録していない場合──
OEM先が同じ名前で商標登録してしまうと、そのブランドは法的に相手のものとなり、
あなたが自社ブランドを使い続けられなくなるおそれがあります。

実際にあったトラブル例:

  • 中国の製造業者が日本ブランドの商標を現地で先取り登録し、輸出が止まった
  • OEM先が商標を取得してしまい、元ブランドが販売できなくなった
  • 自社ブランド名を使ったEC出店が拒否された

こうしたリスクは、事前の商標登録で確実に防止できます。


② 取引交渉で主導権を握れる

OEM取引では、「ブランドを所有しているのは誰か」が交渉力に直結します。
商標登録を済ませておけば、契約時に「ブランドオーナー」としての地位を明確にでき、
ライセンス条件・製造範囲・ロイヤリティ設定などで優位に立てます。

登録がない場合、OEM先から

「商標が未登録ならこちらで登録しておきます」
と提案され、知らぬ間に相手の名義で登録されるおそれもあります。
これが後々の紛争の火種となります。


③ 品質管理・ブランド統一を契約上明確にできる

商標権者は、ブランド名を使う他者に対して「品質管理義務」を負います。
商標を登録しておくと、OEM契約書で以下のような条件を明確に設定できます。

  • 使用許諾の範囲(どの商品・期間・地域で使えるか)
  • 品質基準・検品方法・使用表示の位置
  • 商標表示(例:「〇〇®」「〇〇™」の付記)
  • OEM先が商標出願をしないこと

これにより、ブランドの品質・信頼性を維持しながら製造委託を行うことができます。


④ ECモールや海外販売時の権利証明になる

OEM製品をECサイトで販売する際、Amazon楽天などのモールでは、
商標登録の情報を提出してブランド登録することで「正規ブランドオーナー」として認定される仕組みがあります。

さらに、海外展開時にも日本の登録商標を基礎として「マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)」に基づく国際出願(マドプロ出願)を行えば、海外でも同じブランド名を保護できます(ただし、締約国以外に出願する場合は、当該国に直接出願が必要)。


登録していない場合に起こるリスク

リスク内容具体的な影響
OEM先が商標を先取り登録自社ブランドが使えなくなる
商標権者が不明確契約・販売責任の所在が曖昧になる
ECモールで出品停止ブランド登録証がないと「正規販売者」と認められない
海外でブランド名を奪われる現地で販売・輸出ができなくなる
品質不良時にブランド価値が毀損商標管理ができずブランド統一が崩れる

実務での対応ステップ

  1. OEM契約前に商標出願を済ませる
    出願しておけば、審査中でも「出願中のブランド」として主張可能。
  2. 指定商品を正しく選定する
    例:洋服 → 第25類、化粧品 → 第3類、食品 → 第30類など。
    OEM品が該当する商品区分を正確に選ぶことが重要です。
  3. 契約書に「商標権の帰属と使用条件」を明記する
    商標権者は本部(あなた)であること、
    OEM先は製造目的でのみ使用できることを明文化。
  4. 海外展開がある場合は早期に国際出願を検討
    特に中国・韓国・台湾などでは、先取り登録が頻発しています。

よくある誤解と正しい理解

誤解正しい理解
OEM取引では商標は製造会社が取るものブランドオーナー(委託元)が権利を持つべき
商標は販売開始後でも大丈夫取引開始前の出願が安全
OEM契約書があれば安心商標登録がなければ法的独占権はない
日本で登録すれば海外でも保護される各国での出願が必要(国際出願制度の利用が有効)

専門家に相談するメリット

弁理士に相談すれば、

  • OEM対象ブランドの商標登録可否・識別力の診断
  • 適切な指定商品・役務の選定
  • 契約書における商標権条項のレビュー
  • 国際出願(マドリッドプロトコル)対応

など、OEM特有のリスクを包括的にカバーできます。


まとめ

商標登録をしておくことで、OEM取引において次のようなメリットが得られます。

  • ブランドの所有権を明確にできる
  • 契約交渉で主導権を握れる
  • 品質管理・ブランド統一が図れる
  • EC・海外販売時に「正規ブランド」として認められる

逆に、未登録のままOEMを進めると、
商標を奪われる・販売が止まる・ブランドが崩壊するなどのリスクが現実的に生じます。

あなたのブランドを守り、OEM取引を有利に進めるために──
商標登録は「契約より先に済ませる」ことが最も重要な一手です。