講師名等をブランド化するには商標出願が必要?商標法の制限と登録のポイントを解説

講師名等をブランド化するには商標出願が必要?商標法の制限と登録のポイントを解説

セミナー講師やコーチ、コンサルタントなどの専門家が増える中で、「自分の名前をブランドとして確立したい」「講師名を商標登録しておいた方が良いのか?」という相談が増えています。

特にオンライン講座やSNSを活用する時代では、講師名そのものが“ブランド”になり得ます。

今回は、講師名等をブランド化する際に商標出願が必要かどうか、そして注意すべき商標法上の制限(3条1項4号・4条1項8号)について詳しく解説します。

結論:講師名等をブランドとして使用するなら商標出願を検討すべき

結論から言えば、講師名等を単なる「自己紹介」ではなく、ビジネスのブランド名として使用している場合は、商標登録をしておくことを強くおすすめします。
商標登録をしておくことで、他人が同じ名前を無断で使ったり、似た名前で講座を展開したりするのを防ぐことができます。
ただし、氏名やビジネスネームを商標登録する際には、商標法の制限条項に注意が必要です。

商標法3条1項4号・4条1項8号とは

個人名を商標登録する際に特に関係するのが、以下の2つの規定です。

商標法第3条第1項第4号

「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録を受けることができない。

つまり、「佐藤」「Tanaka」など、ごく一般的な氏や名称のみで構成された商標は識別力がなく登録が認められないということです。

ただし、「〇〇式メソッド」「〇〇 Coaching」などのように、氏や名称に独自の語句を組み合わせることで識別力が認められる場合があります。

このような組み合わせで登録された商標として、下記のような例があります。

商標権利者登録番号
宮口公寿式記憶術宮口 公寿登録第6899807
高津文美子式フェイシャルヨガ株式会社TMインタラクティブ登録第5849654
吉村作治式株式会社吉村作治登録第5855654
苫米地式コーチング株式会社ドクター苫米地ワークス登録第6204275
森岡式組織論株式会社森岡マーケティング研究所登録第6190024
加賀田式セールス一般社団法人加賀田セールス学校登録第6021228
七田式株式会社しちだ・教育研究所登録第5781497

商標法第4条第1項第8号

「他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの」は登録を受けることができない。

これは、他人の名前や芸名などを無断で商標登録することを禁止する規定です。
たとえば、有名講師の名前や、他人のブランド名を含む名称を出願した場合、この条項により拒絶されます。
すなわち、自分の本名や芸名であっても、同姓同名の著名人が存在する場合は、混同を避けるため審査で拒絶されることがあるということです。

商標登録が有効なケース

講師名等の商標登録が有効に機能するのは、次のようなケースです。

  • 活動名義として一貫して長年使用して、広く知られている場合
  • 造語など独自性を持たせている場合
  • ある程度知られている同姓同名の他人が存在しない場合

実際に講師やビジネス系コンテンツ発信をされている方の氏名(ビジネスネーム)の商標登録例として、下記のものがあります。

商標権利者登録番号
樺沢紫苑株式会社樺沢心理学研究所登録第6247027
三崎優太三崎未来ホールディングス株式会社登録第6091221
神田昌典神田 昌典登録第5786835
苫米地英人苫米地 英人登録第6208489
与沢翼與澤 翼登録第5515137
高橋ダン高橋ダニエル圭登録第6772867
James Skinner\ジェームス・スキナージェームス ジェイ スキナ登録第4885468
ANTHONY ROBBINSTR Legacy, LLC国際登録0895305

よくある誤解

「自分の本名なのだから勝手に使われない」と考える方もいますが、商標法上、本名であっても自動的に権利が与えられるわけではありません
また、「有名になってから登録すればいい」と考えていると、他人に先に同名で出願されるリスクがあります。
人気が出てからでは遅いため、ブランド化を意識した時点で早めに出願することが重要です。

実務での注意点

講師名の商標出願を検討する際は、次のポイントに注意しましょう。

  • 第41類(教育・セミナー・講演等)を中心に指定する:セミナー講師業はこの区分が一般的。ただし、実際の事業に合わせて指定商品・役務を指定する必要あり。
  • 識別力を持たせる工夫をする:ありふれた氏や名称ではなく、独自性のある名前に造語化したり、メソッド名や肩書きと組み合わせたりする。
  • 他人の氏名・芸名を含めない:商標法4条1項8号の制限に該当しないよう注意。
  • 同姓同名の著名人がいないか確認する:混同を防ぐため、事前調査が重要。

専門家ができるサポート

弁理士に依頼すれば、講師名が商標登録可能かどうかの事前調査(類否・識別力・他人名の該当可能性等)を行い、最適な指定商品・役務や表記方法を提案してもらえます。
また、出願後に拒絶理由通知が来た場合でも、意見書や補正書の対応を任せることができます。
講師名・講座名・メソッド名を一体的にブランド化する場合は、複数の商標を組み合わせた保護戦略も有効です。

まとめ

講師名をブランドとして確立したい場合、商標登録は非常に有効な手段です。
ただし、商標法3条1項4号・4条1項8号のように、「ありふれた氏や名称」や「他人の氏名を含む名称」には制限がある点に注意が必要です。
自分の名前を長期的なブランド資産として守るためにも、識別力を持たせたネーミングを工夫し、早めに専門家へ相談することをおすすめします。