拒絶査定でも終わりじゃない!商標の拒絶査定不服審判を徹底解説──登録にリベンジするための手続フロー

拒絶査定でも終わりじゃない!商標の拒絶査定不服審判を徹底解説──登録にリベンジするための手続フロー

出願した商標が審査で 「拒絶査定」 になってしまった――
それでもあきらめる必要はありません。商標法44条の「拒絶査定不服審判 を請求すれば、特許庁の審判部(審判官3名の合議体)が再度審理し、登録の可能性が開けます。
本稿では 要件・期限・費用・手続フロー・成功率を上げるポイント をまとめました。


1. 拒絶査定不服審判とは?

項目内容
根拠条文商標法44条
目的審査段階での誤りを正し、登録の機会を再度与える
請求人出願人(代理人経由可)
請求期間通常期限拒絶査定謄本送達日から3か月以内(下記の特例あり)
天災地変のような不責事由がある場合その事由がなくなった日から14日以内(在外者は2ヶ月)かつ、3ヶ月経過後6ヶ月以内に限り請求可能
審理方式審判官3名の合議体による書面審理(口頭審理も可)
結論◯ 登録審決(登録へ)
× 拒絶審決(登録不可・取消訴訟可)

2. 手続フロー

ステップ概要期間目安
① 拒絶査定謄本受領審査官から「拒絶理由」を確認
② 審判請求書提出特許庁手数料 55,000円+(区分数×40,000円)出願人が3か月以内
③ 審理開始通知審判番号付与、審判部へ移送1~2週間
④ 拒絶理由通知(必要な場合)合議体が新たな拒絶理由を認定したときのみ送付
⑤ 補正・意見書提出(必要な場合)反論は④が通知された案件のみ、補正は審判継続中可能通知⇒30日以内に対応
⑥ 合議体審理書面審理が中心。口頭審理や面接を申請可約11〜13か月
⑦ 審決登録可 → 登録料納付
登録不可 → 知財高裁へ取消訴訟(審決謄本送達から30日以内)
審理終結通知後20日以内

期間の目安:全体で12~14か月が標準。
登録料納付:10年一括 32,900円/区分 または 5年分割 17,200円/区分。


3. 成功率を上げる5つのポイント

  1. 拒絶理由を“類型”で分解
    • 4条1項11号(先行類似)なのか
    • 3条1項各号(識別力欠如)なのか
    • 4条1項7号(公序良俗)なのか等を整理し、反論・補正方針を決定
  2. 可能であれば補正で回避
    • 指定商品・役務の削除・限定
    • 審判請求と同時に補正書を提出するとスムーズ(区分を減ずる補正をすると、審判請求料が安くなる
  3. 意見書に周知性・識別力の裏付け
    • 売上資料・広告実績・SNSフォロワー数・記事掲載などエビデンスを添付
  4. 類似群コードを再チェック
    • 先行商標との商品・役務の非類似性を主張できないか検討
  5. 過去の類似ケースの審決例を調査
    • 類似ケースを探し、登録/拒絶審決に至った理由と反論内容を調べる。本件に応用可能なケースがあればモデリングして審判請求書を作る
  6. 口頭審理・面接審理を活用
    • 特殊な事案や補正の可否をめぐる交渉は、審判官との直接対話で突破口が開けることも

4. 失敗しがちな落とし穴

パターン結果回避策
期限徒過不服審判請求権喪失カレンダー管理+代理人依頼
補正幅オーバー要旨変更で却下16条の2要件を厳守
証拠不足識別力立証失敗一次資料・客観データを揃える
登録性調査不足審判でまた新拒絶新たな拒絶理由が通知されないか再調査

5. よくある質問(FAQ)

QA
審査段階で面接してもダメだった…逆転可能?補正+新主張&証拠で覆るケースは珍しくない。審判部の合議体が再判断。
審判請求後、補正は何回でもできる?審決前なら複数回可(ただし手続期間内)。
審決が維持されたらもう終わり?30日以内に知財高裁へ審決取消訴訟が可能。実務上は訴訟移行率は低い。

まとめ

  • 拒絶査定不服審判(商標法44条)は登録を諦めないための再審チャネル。
  • 3か月以内の請求+請求書・補正の内容の充実が鍵。
  • 成功率を高めるには類似群再チェック・証拠・面接審理等使える手段を総動員。

登録を狙いに行く最後のチャンスです。弁理士と連携し、期限管理と補正戦略を万全にしてリベンジ登録を目指しましょう。