自社ブランドを外部に使わせるとき、ライセンス契約を締結することになりますが、「専用使用権」と「通常使用権」のどちらを設定するかで、権利の強さ・収益モデル・リスク管理が大きく変わります。
商標法はライセンス形態をこの2種類に限定しており、契約書の書き方はもちろん、特許庁への登録手続も異なります。本稿では 条文・実務ポイント・契約条項例 をまとめました。
1. 2種類のライセンス概念
項目 | 専用使用権(商標法30条) | 通常使用権(商標法31条) |
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権利の強さ | 商標権者を含む第三者を排除し、独占的に使用可能 | 契約で設定した範囲内で複数ライセンシーを許諾できる |
独占範囲 | 契約で設定した指定商品・役務を独占(30条2項) | 契約で設定した指定商品・役務に限り使用可 |
対抗要件 | 登録必須(登録日から効力発生) | 登録は任意(登録すれば第三者対抗可) |
移転・サブライセンス | 商標権者の承諾または相続等の一般承継があれば移転可(30条3項) サブライセンス不可 | 商標権者の承諾または一般承継があれば移転可(31条3項) |
侵害訴訟提起 | ライセンシーが自ら提起可(登録前提) | 不可(商標権者が提起) |
登録手数料 | 1件 30,000円 | 任意登録:1件 30,000円 |
2. 選択の目安
専用使用権が向くケース
- 単独代理店モデル:地域独占でブランドを展開させたい
- 製造委託で品質一元管理:他社使用を排除し模倣リスクを最小化
- ライセンシーが大規模投資:独占保証がないと回収困難な場合
- 事業譲渡や会社分割:その事業で使用している商標の専用使用権を設定
通常使用権が向くケース
- 複数代理店・フランチャイズ:同一ブランドを広域に展開
- 短期コラボグッズ:季節限定・キャンペーン品など
- プロモーションタイアップ:広告で商標を表示するだけの使用
- グループ会社への使用許諾:親会社が、子会社や関連会社に対して商標の使用を許諾
3. 契約書に入れるべき主要条項
区分 | 主要条項 | チェックポイント |
---|---|---|
基本 | ライセンス形態 | 「専用使用権」か「通常使用権」かを明記 |
使用態様 | ロゴ仕様・変更承認・使用商品/役務・使用地域 | 色・フォント・配置等のルール、使用する商品/役務・地域の限定 |
品質管理 | 検品・監査・是正措置 | 品質不良時の是正期限と違約時の処分 |
ロイヤルティ | 計算基準・支払日 | 最低保証/歩合・前払方式 |
サブライセンス | 可否・条件 | 再許諾範囲と連帯責任 |
侵害対応 | 調査・警告・訴訟 | 通常使用権は差止請求や損害賠償請求ができない |
契約期間 | 使用権の有効期間・更新・解除条件 | 存続期間満了日を超えた期間を設定していないか、更新の場合は期間の変更届、ブランド毀損時の即時解除条項 |
登録申請手続 | 申請・費用負担 | 専用使用権は契約後速やかに登録申請 |
4. 登録手続フロー
- 契約締結
- 設定登録申請(手数料30,000円/件)
- 専用使用権設定登録申請書 or 通常使用権設定登録申請書(登録は任意)
- 特許庁審査(方式のみ:数週間)
- 設定登録
- 申請人(ライセンサー&ライセンシー)へ登録通知
登録後は第三者に対抗可能。更新は商標権と同一タイミング(10年ごと)。
5. よくある質問
Q | A |
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通常使用権でも裁判を起こせますか? | 商標権者か専用使用権者のみなので原則不可。ただし、独占的通常使用権の場合、損害賠償請求ができるとする説や判例も多い(差止については、商標権者の差止請求権を代位行使できるとする説もある) |
海外子会社にライセンスする場合は? | 日本商標では保護されない。現地商標取得+ローカルライセンス契約が必要 |
登録し忘れた専用使用権は無効? | 効力発生要件を欠くため効力は認められない。独占的通常使用権と扱われることになる。早急に登録手続きを |
まとめ
- 専用使用権=独占+登録必須/通常使用権=非独占+登録任意
- ビジネスモデルと投資額に応じて使い分ける
- 契約条項は品質管理・ロイヤルティ・侵害対応まで詳細に
- 専用使用権は登録忘れが致命傷。スケジュール管理は弁理士と連携が安心
ライセンス戦略はブランド拡大とリスク管理の要。契約ドラフトや登録手続きは、商標専門弁理士にご相談ください。