商標のライセンス契約〈保存版〉──専用使用権と通常使用権を徹底比較

商標のライセンス契約〈保存版〉──専用使用権と通常使用権を徹底比較

自社ブランドを外部に使わせるとき、ライセンス契約を締結することになりますが、「専用使用権」「通常使用権」のどちらを設定するかで、権利の強さ・収益モデル・リスク管理が大きく変わります。
商標法はライセンス形態をこの2種類に限定しており、契約書の書き方はもちろん、特許庁への登録手続も異なります。本稿では 条文・実務ポイント・契約条項例 をまとめました。


1. 2種類のライセンス概念

項目専用使用権(商標法30条)通常使用権(商標法31条)
権利の強さ商標権者を含む第三者を排除し、独占的に使用可能契約で設定した範囲内で複数ライセンシーを許諾できる
独占範囲契約で設定した指定商品・役務を独占(30条2項)契約で設定した指定商品・役務に限り使用可
対抗要件登録必須(登録日から効力発生)登録は任意(登録すれば第三者対抗可)
移転・サブライセンス商標権者の承諾または相続等の一般承継があれば移転可(30条3項)
サブライセンス不可
商標権者の承諾または一般承継があれば移転可(31条3項)
侵害訴訟提起ライセンシーが自ら提起可(登録前提)不可(商標権者が提起)
登録手数料1件 30,000円任意登録:1件 30,000円

2. 選択の目安

専用使用権が向くケース

  • 単独代理店モデル:地域独占でブランドを展開させたい
  • 製造委託で品質一元管理:他社使用を排除し模倣リスクを最小化
  • ライセンシーが大規模投資:独占保証がないと回収困難な場合
  • 事業譲渡や会社分割:その事業で使用している商標の専用使用権を設定

通常使用権が向くケース

  • 複数代理店・フランチャイズ:同一ブランドを広域に展開
  • 短期コラボグッズ:季節限定・キャンペーン品など
  • プロモーションタイアップ:広告で商標を表示するだけの使用
  • グループ会社への使用許諾:親会社が、子会社や関連会社に対して商標の使用を許諾

3. 契約書に入れるべき主要条項

区分主要条項チェックポイント
基本ライセンス形態「専用使用権」か「通常使用権」かを明記
使用態様ロゴ仕様・変更承認・使用商品/役務・使用地域色・フォント・配置等のルール、使用する商品/役務・地域の限定
品質管理検品・監査・是正措置品質不良時の是正期限と違約時の処分
ロイヤルティ計算基準・支払日最低保証/歩合・前払方式
サブライセンス可否・条件再許諾範囲と連帯責任
侵害対応調査・警告・訴訟通常使用権は差止請求や損害賠償請求ができない
契約期間使用権の有効期間・更新・解除条件存続期間満了日を超えた期間を設定していないか、更新の場合は期間の変更届、ブランド毀損時の即時解除条項
登録申請手続申請・費用負担専用使用権は契約後速やかに登録申請

4. 登録手続フロー

  1. 契約締結
  2. 設定登録申請(手数料30,000円/件)
    • 専用使用権設定登録申請書 or 通常使用権設定登録申請書(登録は任意)
  3. 特許庁審査(方式のみ:数週間)
  4. 設定登録
  5. 申請人(ライセンサー&ライセンシー)へ登録通知

登録後は第三者に対抗可能。更新は商標権と同一タイミング(10年ごと)。


5. よくある質問

QA
通常使用権でも裁判を起こせますか?商標権者か専用使用権者のみなので原則不可。ただし、独占的通常使用権の場合、損害賠償請求ができるとする説や判例も多い(差止については、商標権者の差止請求権を代位行使できるとする説もある)
海外子会社にライセンスする場合は?日本商標では保護されない。現地商標取得+ローカルライセンス契約が必要
登録し忘れた専用使用権は無効?効力発生要件を欠くため効力は認められない。独占的通常使用権と扱われることになる。早急に登録手続きを

まとめ

  • 専用使用権=独占+登録必須/通常使用権=非独占+登録任意
  • ビジネスモデルと投資額に応じて使い分ける
  • 契約条項は品質管理・ロイヤルティ・侵害対応まで詳細に
  • 専用使用権は登録忘れが致命傷。スケジュール管理は弁理士と連携が安心

ライセンス戦略はブランド拡大とリスク管理の要。契約ドラフトや登録手続きは、商標専門弁理士にご相談ください。